2020-12-01 第203回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
自主避難者の方々の住まいの確保に向けました国交省としての取組につきましては、子ども・被災者支援法の趣旨を踏まえ、平成二十六年六月に、公営住宅につきましては、優先入居の対象とすることが可能であること、避難元に住宅を所有している場合でも入居が可能であること、世帯が離れて暮らしている場合に家賃算定における所得金額を二分の一とすることが可能であることなどを内容とする入居の円滑化措置に関する通知を地方公共団体
自主避難者の方々の住まいの確保に向けました国交省としての取組につきましては、子ども・被災者支援法の趣旨を踏まえ、平成二十六年六月に、公営住宅につきましては、優先入居の対象とすることが可能であること、避難元に住宅を所有している場合でも入居が可能であること、世帯が離れて暮らしている場合に家賃算定における所得金額を二分の一とすることが可能であることなどを内容とする入居の円滑化措置に関する通知を地方公共団体
今は、例えば公営住宅にも、障害者や高齢者のために優先的な入居がありますけれども、結婚のための、例えば優先入居するとか、そういう意味で、本当にやはり結婚に対する支援の体制をみんなで整えていくということが必要であると思います。 これは、先ほどから申し上げましたように、地方公共団体とも十分な連携をとりながらやっていかなければいけないものだと思っております。
特定入居はなかなか難しいんだという話で、優先入居ということで、それでもやっていただかなきゃいけないんですが、特定入居ができない。 それで、お聞きをしました。特定入居のためには、災害に対して罹災証明、これがまず出発点で、それがあれば検討に入れるというお話を聞きましたが、それでよろしいですか。
区域外避難者の方々の住まいの確保については、子ども・被災者支援法の趣旨を踏まえ、平成二十六年六月に、公営住宅について、優先入居の対象とすることが可能であること、避難元に住宅を所有している場合でも入居が可能であること、世帯が離れて暮らしている場合に家賃算定における所得金額を二分の一とすることが可能であることなどを内容とする入居の円滑化措置を地方公共団体に対して通知しているところです。
それぞれ、自治体の皆さんも一生懸命配慮をいただきまして、優先入居をやったりとか、そういうことでございます。ただ、物件がすぐ見つからないとか、あるいは物件が見つかっても入居までに時間があるとか、さまざまでございます。
これは優先入居だと非常に外れる人が多いので、優先入居ではない形で入居させてくださいということです。それから、四番は、安心して生活できる居住の保障が実現するまで国家公務員住宅の継続居住期間の延長をお願いしますということです。皆様、よろしくお願いいたします。 どうもありがとうございました。
そういった場合にはやはり住宅がないという扱いをしていただいて、そしてその特定入居、公募によらない入居を認めていただかないと、今、公営住宅法では、例えば十八歳未満の子供が三人以上いなければいけないとか、それから小学校入学前の子供が二人以上いなければいけないといった優先入居の条件というのが非常にありまして、私たちみたいに別にそういったことを全然知らずに避難してきた者は、いざ困って公営住宅を応募しようと思
昨年九月には、この優先入居の取組を行うよう各自治体宛てに要請をしたところでございます。 こうした取組が多くの自治体で行われるように、一月の全国厚生労働関係部局長会議や、今月開催いたしました全国児童福祉関係主管課長会議などでも周知したところであり、引き続き様々な機会を捉えて要請をしてまいりたいと考えております。
何と書いてあるかというと、要約すると、そもそもこういった対策については国であるとかに対してこういうことを要望してきた、それもそうだけれども、大阪市も優先入居枠の設定それから継続的な住宅支援制度などを独自に確立すべきであるというようなパブリックコメントを、大阪弁護士会は大阪市に対して出しているんですね。 僕は、いいのかなと思ったんですよ。
この質問に対しましては、いろいろときのうも省内で議論をいたしまして、とにかく、今先生おっしゃるように、一人世帯あるいは高齢者世帯、小さな子供のいる世帯につきましては、こういったことが条件になっていますけれども、その条件を満たさない方にとっては、五倍の優先倍率によりまして優先入居の募集ができるように、可能にできるように、今そういう施策を講じているところでございます。
国土交通省といたしましては、子ども・被災者支援法の趣旨を踏まえ、自主避難者等の置かれている状況に鑑み、その居住の安定の確保を図る点から、平成二十六年六月に優先入居措置の実施を内容とする公営住宅の入居の円滑化措置を通知しているところでございます。
こういった住宅は原則公募によることとされておりますが、このような従前居住者の方々の入居については公募によらずに優先入居ということができることとされているところでございます。 さらに、一定の基準に照らしまして、従前の居住者の方が取得する床面積が過小となるような場合には、それを適正な床面積まで広げるという居住環境の確保策も用意されております。
これらの問題を解決するために御提案をさせていただきたいと思いますが、介護の現場で働く人については、その親族の要介護者を特別養護老人ホームなどの介護施設に優先入居させることができるという仕組みをつくれないでしょうか。
福島県では、昨年十二月に公表いたしました避難指示区域外から避難されている方への帰還・生活再建に向けた総合的な支援策におきまして、今申し上げました三つ、一つは県外の公営住宅について、子ども・被災者支援法による優先入居の実施の支援を各自治体に要請する。二つ目が、雇用促進住宅については、東日本の一部の空き住戸について新たな入居先として募集し平成三十一年まで入居可能とすると。
子ども・被災者支援法に基づく公営住宅への入居円滑化施策につきましては、昨年十月の制度開始以来、公営住宅優先入居実施自治体は四十以上の都道県、政令指定都市に広がってきているところでございます。 お尋ねの最新の入居申込者数ですけれども、申込みの際に必要となる居住実績証明書の発行数が現在五十件と聞いておりまして、最大で五十件と考えております。
しかしながら、この入居円滑化措置の中では優先入居の扱いをするということも盛り込んでおりまして、例えば先ほど御指摘いただきました東京都においては、当選倍率が一般の応募世帯に比べて五倍となる優遇措置が既にとられております。やはりこういう優先入居の措置で対応していくことが望ましいのではないかと考えております。
昨年十月の制度開始以降、公営住宅優先入居実施自治体は広がってきておりまして、北海道や山形、新潟、埼玉など二十三道県に加えまして、政令市でもさいたま市や新潟市など六市で制度が導入されたところでございます。 他方、引き続き、仮設、借り上げ住宅に入居し続けておられる方が多いことから、現段階では居住実績証明書の発行は三十五件と聞いております。
さらには、優先入居ということで、ほかの、地元の受入先でいろいろ住宅に困窮される方とこの自主避難の方とどちらを優先するかというような問題があろうかと思います。
○川田龍平君 これは大臣、通告ないですが、公営住宅の優先入居の順位として、地元の母子家庭それから障害者などと比べて避難者を先にすべきとお考えでしょうか、それとも後にすべきとお考えでしょうか。
具体的に、その居所については公営住宅の優先入居でございますとか、それから職業についてはマザーズハローワークでの就業支援などを行っておりますので、さらに連携を深めていきたいと思います。
一つは、まず、子育て・生活支援でございまして、例えば、保育所の優先入所、ヘルパー派遣、公営住宅の優先入居等でございます。二つ目は就業支援でございまして、母子家庭等就業・自立支援センターやハローワーク等におきます就労に対する支援でございます。三つ目が、養育費相談支援センターにおきます養育費の確保でございます。
もちろん、実行上はこのようなルートもございますが、公営住宅の優先入居、あるいは応急仮設住宅の優先入居、あるいは福祉仮設住宅の規格を考えていただくといったような様々な選択肢がございます。現場、自治体で様々選択肢を広げて、障害者のためにお考えいただければというふうに考えてございます。
仮設住宅への優先入居、これに限らないわけですけれども、高齢者の住まいの確保への配慮、対応はどうなっているのかというのがまず一点ございます。
一部地域では、高齢者や障害者への優先入居が実施されるとの話も伺っております。今日の新聞報道には、百か所以上の仮設住宅地にデイサービスなどの介護・保育拠点を併設させる方針を検討していると、こういうふうな形で第一次補正の七十億前後のことも報道されておりますけれども、こうした高齢者、障害者への配慮という意味での見解をお聞きしたいと思います。
現状では、母子世帯にもいろいろ、例えば安い、市営住宅とかそういう、公営住宅の優先入居とか保育料の減免とか医療費の減免とか、そういう制度があるんですね。