2009-06-04 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第18号
そういった平均金額でございますとか、現金書留の損害要償額、これは五十万円というふうになっておりまして、こういったものを踏まえまして、一つの目安といたしまして五十万円から百万円程度とするのが妥当ではないかと考えておりますが、利用者の利便性等も考慮いたしまして、今後更に検討を詰めていきたいというふうに考えております。
そういった平均金額でございますとか、現金書留の損害要償額、これは五十万円というふうになっておりまして、こういったものを踏まえまして、一つの目安といたしまして五十万円から百万円程度とするのが妥当ではないかと考えておりますが、利用者の利便性等も考慮いたしまして、今後更に検討を詰めていきたいというふうに考えております。
少額の取引の具体的な数字については、現在、銀行等で行われている為替取引の一件当たりの平均金額や現金書留の損害要償額などを踏まえれば、五十万円から百万円程度とするのが妥当と考えられますが、利用者の利便性等も考慮して、今後さらに検討したいというふうに考えております。
なお、少額の取引の水準については、現在銀行等で行われる為替取引の一件当たりの平均金額や現金書留の損害要償額などを踏まえれば、五十万から百万円程度とするのが妥当と考えられますが、利用者の利便性等の点も考慮して今後考えてまいりたいと思っております。
本年一月の料金改定の際にも、損害要償額の申し出のない書留の損害賠償限度額を、従来一万円でございましたけれども、これを十万円に引き上げるなどの改善を行いました。
それでだれに出したとかということが後でもわかるわけでございますが、現金書留については損害要償額が記入されているのみで、相手先の氏名が後で見てもわからない。こういうような受領証に相手先の氏名がわかるような配慮がなされてもいいのではないかな、このように思うわけでございますが、そのあたりはどうお考えですか。
現金書留郵便物の損害要償額の限度額を引き上げることにつきましては、時代の流れに沿って書留制度の内容を改善すべきであると認識いたしまして、お客様のニーズの状況、郵便事業財政に与える影響の程度などにつきまして、先生に御答弁いたしました以降も鋭意検討を進めてまいりました。
そこで、どの制度もそうでございますけれども、制度の内容が時代の変化を十分反映したものになるよう努力しなければいけない、そうしてお客様にとって一層便利な、かつわかりやすいサービスとなるように早急に改善方に取り組んでいるところでございますが、具体的なサービス改善項目といたしましては、現金以外の損害要償限度額の現行二百万円の引き上げの問題、それから、損害要償額のお申し出のなかった場合に適用される最低補償限度額
私どもも書留は時々利用するわけですけれども、まさかこの書留が事故に遭うだろうという想定はしないのが普通なわけでして、ですから信頼があり、そういうことはないだろうということからして書留の損害要償額を申し出るということも何かむだなような気がしまして、普通はやらないというのがほとんどだと思うわけですね。
朝日新聞の記事によりますと、これはいわゆる損害要償額ということで届け出がないから一万円を差し上げるほかないんだということになっていますけれども、李さんと郵政さんが交渉をした経過など、いろいろこれはジャーナリスティックに書いてはあるんだろうと思いますけれども、報道されておるわけでございます。
そのほかいろんな可能な限り考えられる手段を講じたんですが、賠償の関係の御説明に入りますと、亡失した書留郵便物につきまして、郵便関係法令に基づきまして御利用の際にお申し出になった損害要償額によりまして賠償を行い、また損害要償額のお申し出のなかった場合につきましては法令で定める最低補償額の限度額である一万円、簡易書留郵便物につきましては五千円ですが、これによる賠償を行ったわけです。
ところで、損害の賠償についてでございますが、郵便法令に基づいて書留の御利用に際してお申し出のあった損害要償額により賠償を行う、また損害要償額のお申し出のなかった場合は法令で定める最低補償額の一万円を限度として賠償を行ってきたところでございます。
作家の方は要償額を申し出ていなかったものですから一万円以内の中でお話をするということですが、こういった新聞広告等でもってその辺で決着がついている、こういうことでございます。
今後の問題として、要償額の申し出があるなしにかかわらず、現金の場合は二十万円という限度がある、それからほかの件については二百万という限度があるわけですけれども、この点について今一万円と。
○政府委員(富田徹郎君) 最近、民間の方で相次いで代金引きかえサービスが進出しておりまして、この面でも競争があるわけでありますが、郵便の代金引きかえは、現行でありますと書留料の三百五十円、要償額が一万円以下で三百五十円、代金引きかえ料が三百円、郵便引きかえ料が三十円から三百円程度が必要でありまして、それで一万円から三万円程度の品物を送る場合には結果的には七百五十円ぐらい必要になってまいります。
もう知事が海外出張から帰ってきておると思うのでございますけれども、どの程度の転貸債を五十三年度で発行いたしますかにつきましては、まだ明確な線を県自身が握っておらないようでありますし、したがって、まだ自治省へ、国へ起債の認可申請は出ておらないのでございますけれども、五十三年度におけるチッソの経営状況の見通しもあるでございましょうし、また、どの程度の放償額を支払わなければならぬか、この金額の算定もあるかと
その能率調査のやり方というのが、たとえば窓口の引き受け部門について定形の例を申し上げますと、引き受けで、これはいま申し上げましたように、はがきを一とこうした場合には、書留——書留というのはお言様から受け取って、これは要償額幾らですかとお尋ねして、要償額によって料金を計算してその料金を申し受ける、手間がえらくかかります。
それから、物品書留の損害要償額というのがございます。現金書留の場合には、窓口で幾ら入っています、それによって料金が決まるわけです。普通の封書のようなものを書留で出すときに、書留をお願いしますと言うと、幾らのものが入っているか、幾ら何かの場合には要求するのかというような問い合わせはほとんどない、普通の書留の料金で受けられる。
「書留の取扱においては、郵政省において、当該郵便物の引受から配達に至るまでの記録をし、若し、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出の際差出人から郵政省に申出のあった損害要償額の全部又は一部を賠償する。」こうなっていますね。そこで、ここで記録をするということはどういう内容ですか、法の精神からいって。
要償額のいわゆる五千円で二円ですか。そういうことですね、損害要償額の定めはね。全国でどのくらい契約がありますか。非常に利用されている、みんな知っておられるなら、今度は逆に聞きましょう。五千円で二円で百万までということですね。私のこれは見方が違うのかしらぬけれどもね。そういう制度があるでしょう。これは郵便局の窓口にあなた方大々的に宣伝しているって、どこに宣伝しているのですか、窓口の。
○説明員(高仲優君) 要償額を、それぞれ指定して出されておるものにつきましては、その要償額までお支払いをいたします。ただ、普通の書留ということでございますと、先生のおっしゃいましたとおりと、規定上は相なっておるわけでございます。
○森勝治君 いま要償額の話がされましたね。要償額を支払う場合の手続はどうすればいいんですか。
――もちろん、要償額を表記してある場合には、その要償額になりますが、ただいまの先生の御質問は、その要償額が表記されていない場合の、書留の損害賠償額の最高限のことと思いますが、れそは一般の書留、いわゆる簡易書留でない場合は五千円まででございます。
○説明員(曾山克巳君) 小切手につきましては小切手の価額に従って、もし保険をかけますほう、つまりそれを要求しますほうでその金額に従って支払えばその金額は賠償いたしますが、ただ小切手のみが入っておりまして、それが普通書留という形で、かりに要償額を申告しない場合には三千円の賠償ということになるわけでございます。
○説明員(曾山克巳君) 最低六十円でございますが、なおそれぞれ要償額に従いまして加算してまいります。金額は最低六十円でございますが、なお賠償金それ自体は最低三千円でございます。
それから、葬祭料につきましても、これは基準法どおりの計算よりも最低保償額として上回っておるわけでありまして、基準法よりはかなり上回った額であると私は思います。 また、職員に準じた者の場合はどうかというお尋ねでありますが、先ほど申しましたとおり、職員に準じた取り扱いをいたすということで、実質的には同じ算定方法を用いることにいたしております。
記 一、本年産てん菜については、政府の責任にお いて補償等の措置を講ずることとし、その補 償額は一トン当り七、三八〇円とするととも に、さらに各種奨励事項についても、その完 全実施を図るよう努めること。 二、本年十月中に学識経験者を含めた調査団を 編成し、北東北畑作地帯の今後のあり方を科 学的に調査すること。