1990-04-20 第118回国会 参議院 国民生活に関する調査会 第2号
その資料によりますと、五十年の住宅宅地審議会の答申でございますが、第三分位ではおおむね二五%程度の持ち家償還限度率までが限度であるというようにされておるところでございます。そのような趣旨から申し上げますと、例えば七百万円の年収の方につきましては年間約百七十万円程度が限度であろうかというふうに審議会の御意見をいただいているところでございます。
その資料によりますと、五十年の住宅宅地審議会の答申でございますが、第三分位ではおおむね二五%程度の持ち家償還限度率までが限度であるというようにされておるところでございます。そのような趣旨から申し上げますと、例えば七百万円の年収の方につきましては年間約百七十万円程度が限度であろうかというふうに審議会の御意見をいただいているところでございます。
また、一番右側の持ち家償還限度率につきましては、第一から第三分位までは二五・〇%、それ以上では三〇・〇%が妥当であるという答申をいただいております。 六ページをお開きいただきます。これは諸外国との比較をしたものでございますが、住宅価格の年収倍率の国際比較についてでございます。
また現行の住宅政策も、住宅宅地審議会が決めております家賃負担限度率あるいは持ち家償還限度率、これは限度いっぱいというその上限でございますが、その範囲内において住居費を負担し、適正な質の住宅が供給できるようにということで努力をしております。したがいまして、今般建設省として考えております総合的な住宅対策におきましても、例えば持ち家につきましては、中期的には勤労者が取得可能な水準、例えば年収の五、六倍。
○片山(正)政府委員 限度額の算定については幾つかの方法があるかと思いますけれども、一応この場合の条件といたしましては、まず持ち家の償還限度率としまして、住宅宅地審議会の五十年答申の率、第三分位四人世帯で二五%という数字、これを使いまして、また京浜地区の平均的なサラリーマンの六十三年度の推計所得、六十一年度をベースにいたしまして政府の経済見通しによる所得の伸び率を見込みまして推計します。
○片山(正)政府委員 住宅取得の一応の目安と申しますか限度価格と申しますか、そういう点につきましては、ベースとなりますものは住宅宅地審議会からの御答申にあります負担率の問題でありまして、持ち家を取得します場合に所得からの償還限度率を所得の第一分位から第三分位までは二五%を限度とするとありまして、また第四分位、第五分位は三〇%を限度にするという御答申をいただいております。
また、持ち家の償還限度率につきましては、一分位、二分位、三分位とも償還限度率として二五%、収入の二五%が限度率、それから第四、第五分位が三〇%が限度、こういうふうな答申が出ております。