2018-05-23 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第13号
民事訴訟法第二十三条には、裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき、当該裁判官は除斥されると規定されております。 それでは、検察官についてお伺いいたします。 仮に、検察官の配偶者が起訴対象者が経営する法人の役員や従業員である場合、当該検察官は当該事件に携わることができるのでしょうか。
民事訴訟法第二十三条には、裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき、当該裁判官は除斥されると規定されております。 それでは、検察官についてお伺いいたします。 仮に、検察官の配偶者が起訴対象者が経営する法人の役員や従業員である場合、当該検察官は当該事件に携わることができるのでしょうか。
このうち償還義務者数が百七十という、この数字も非常にまあ極めて多いわけでございますけれども、今後の対応についてはどのように防衛医大の方では考えられておられるのか、お尋ねをいたしておきたいと思います。
第三は、乗船地への旅費、送還費、帰郷費等の償還義務者として帰国者の配偶者をも加えたことであります。 この三点が今回の改正であります。 委員会におきましては、帰国者の取り扱い状況等について質疑応答の後に、採決を行いましたところ、全会一致をもって政府原案の通り可決いたしました。 右、報告申し上げます。(拍手)
よって、帰国費等の償還義務者として新たに配偶者を加えるようにいたしたこと等であります。 この法律案は、五月二十三日内閣から国会に提出され、同日本委員会に付託されましたので、六月一日及び十一日会議を開き、政府当局の説明を聞き、質疑を行いましたが、その詳細については委員会の記録に譲ることといたします。
三 夫婦は、民法第七百五十二条により互いに協力し扶助しなければならず、また同七百六十条により婚姻から生ずる費用を分担する等の趣旨にもかんがみまして、どちらか一方が、国の援助等を受けて帰国した場合には、他の一方が返済能力があれば、一方が借りた帰国費等を他方が国や船会社に対し返済するのが妥当と認められますので、帰国費等の償還義務者として新たに配偶者を加えるのが適当と考えられます。
次に夫婦は、民法第七百五十二条により互いに協力し扶助しなければならず、また同七百六十条により婚姻から生ずる費用を分担する等の趣旨にもかんがみまして、どちらか一方が、国の援助等を受けて帰国した場合には、他の一方が返済能力があれば、一方が借りた帰国費等を他方が国や船会社に対し返済するのが妥当と認められますので、帰国費等の償還義務者として新たに配偶者を加えるのが適当と考えられます。