2021-03-30 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
具体的には、判定年度の次年度以降に住民税非課税となった場合には、償還が遅延している償還未済額を除きまして残債を一括で免除することとし、借受人の生活再建に配慮することといたしておりまして、そういったことによりましてその方の困窮している状況に応じた対応を行ってまいりたいと考えております。
具体的には、判定年度の次年度以降に住民税非課税となった場合には、償還が遅延している償還未済額を除きまして残債を一括で免除することとし、借受人の生活再建に配慮することといたしておりまして、そういったことによりましてその方の困窮している状況に応じた対応を行ってまいりたいと考えております。
○赤澤副大臣 災害援護資金貸付金について、災害弔慰金法十四条に基づき、市町村は、借受人が死亡、重度障害となったときのほか、破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたときに、償還未済額の全額又は一部を免除することができるとされ、この場合、その財源を貸し付けている県への償還や、県の国への償還を免除するものとされているのは御指摘のとおりでございます。
第一に、市町村は、被災者生活再建支援法が適用されるようになる前に生じた災害に係る災害援護資金について、その借受人が収入及び資産の状況により当該災害援護資金を償還することが著しく困難であると認められる場合として内閣府令で定める場合には、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができることとし、免除した場合には、当該災害援護資金に係る都道府県及び国の貸付金の償還を免除することとしております
第一に、市町村は、被災者生活再建支援法が適用されるようになる前に生じた災害に係る災害援護資金について、その借受人が収入及び資産の状況により当該災害援護資金を償還することが著しく困難であると認められる場合として内閣府令で定める場合には、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができることとし、免除した場合には、当該災害援護資金に係る都道府県及び国の貸付金の償還を免除することとしております
借受人の方が死亡又は重度障害のときには、市町村は償還未済額を免除することができるとされているところであります。これに加えまして、東日本大震災につきましては、無資力又はこれに近い状態にあるため最終支払期日から十年を経過した後において、なお無資力又はこれに近い状態にあり、かつ償還金を支払うことができることとなる見込みがない場合につきましても市町村は免除することができることとされてございます。
今の件につきましては、災害援護資金貸し付けについて、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、借り受け人が死亡、または精神的、身体的に著しい障害を受けたため償還が困難になったときには、償還未済額の免除を行うことができるとされております。
法令上は、債務を免除することができるのは、債務者が死亡あるいは障害のために償還することができなくなって、かつ保証人が償還未済額を償還することができないという場合にのみ限定されているところでございまして、保証人がありながらこの保証人に償還請求をしないということになりますと、やはり貸付制度としてのそのものが成り立たなくなるおそれがあるんではないかと考えております。
今回の改正案では、これに加えまして、母子家庭の経済状況などに応じて弾力的に対応できるように、その都度議決を経ることなく、あらかじめどういう状況であれば免除することができるかといったようなことについて条例で定めていただいて、そして、その条例に基づいて償還未済額の一部を免除できるといったような仕組みにしたいというふうに思っているわけでございます。
受払決定計算書の中には、米側に対して償還額を請求いたしましたうち、償還済みのものが幾ら、償還未済になっているものが幾らという形で計算書には表示されているわけでございます。したがいまして、その二十五億とおっしゃるのは、償還要求はしたけれどもまだ償還されない手続中のものが約二十六億数千万円ございます。
現在までは最高八十万円というふうに承知しているわけですが、この維持資金の最高限度については、八十万円ではなかなか不十分であるというふうに考えられるし、また維持資金の場合は、いままでの既往の災害について維持資金を貸し出しをしておるという場合には、償還年限が少なくとも二十年を要するわけですから、まだ償還未済の資金が残っておるわけです。
○説明員(佐々木四郎君) これらの借り入れ余は、先ほどお話し申し上げました農民負担金以外のものにつきましては、これは順調に予定どおり償還を進めておりますが、農民負担金だけが先ほど申し上げましたような事情で、過去の償還未済額がかなり多額に残されておりますが、今日の時点では、この未済額はここ一、二年間の農民、農家、土地改良等の団体、公団、農林省、愛知県、これらの関係者の協力によりまして、ほぼ成規の償還ができる
それの償還未済額が本年度末で三百億残っております。で、あと四十七年度までに償還の計画が一応立ってございます。その未済額、本年度末の償還未済の三百億のうち、二百億を繰り上げ償還いたしまして、残り百億が四十三年、四十四年度でそれぞれ償還をする、こういうことになっております。 そこで、交通安全対策につきましての需要を今回見込んでおりますが、その根拠となりますものの資料を別途お配りしてございます。
○芳賀委員 天災融資法は、一昨年の改正によって、連年災害の場合は、たとえば昨年、一昨年、被害農家としての認定を受けて天災資金を借り受けしておれば、これは当然まだ償還未済額が残るわけですから、その場合は、現行法によるとワク外にするわけですね。限度外にそれを上積みするということになっておるわけです。したがって、北海道の場合には、三十五万なら三十五万は法律できめてある。
○伊藤(よ)委員 この中の第十二条でございますが、十二条に「都道府県は、貸付金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、貸付金を償還することができなくなったと認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聞き、かつ、議会の議決を経て、当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。」
そこで、これらを総括して申し上げますると、今日まで当然償却すべき資本で、償却未済、償却不足というものが約五百億、それから元本の償還未済、これが七百億、そういうものをかかえております。そして資産内容は自己資本によるものが約二〇%くらいというので、イギリスあたり七〇%を上回っているというのと比較いたしますると、まことにその基盤が脆弱だと、かように申し上げられると考えます。
それから、もう一つは、前の災害によってまだ償還未済の金額が残っておる。これは当然もう返済の能力がないわけですね。その分に対しては借りかえ措置を講ずるということになれば、これは別途に扱わなければならぬ。
共同利用施設と申しますか、当然それを運営いたしております母体になります農業協同組合あるいは組織体があるわけでありまして、単に施設に災害を受けました以前の状態に復するに必要な援助だけをすれば、それであとは自力でどんどん発展が可能な場合もございましょうと思いますが、今回の場合のように、施設の被害だけでなしに、相当手広く被害を受けております場合には、従来の行政措置等でやっておりますように、まだ償還未済の債務
していただくということが二件ございますが、目的外にこれを使ったというようなものではなくて、私どもといたしましては、この八割の超過、あるいは繰り上げ償還の未達成というものにつきましては、発見次第処置をいたしておりますけれども、当該の事件について、あるいは刑事事件に持ち込むとか、あるいは当該の係の者をそれによって処置をするというところまでの程度の問題ではない、というふうに判断いたしておりましたので、鋭意償還未済
○角屋委員 離農者の償還未済分の問題につきましては、今局長からもお話しのようなことで、実際に突合していくと、なかなかいずれに帰属するかわからぬというようなもの、あるいはまた、現実に離農者に帰属するといたしましても、それがなくなったとか、あるいは行方がわからぬとか、いろいろなものを現実には含んでおる。
○角屋委員 いろいろ質問しなければならぬ点も多いわけですけれども、離農者の償還未済分の処理をどうするかという問題について、本日、「開拓地における離農者の状況及び債務の処理について」という資料もいただいておるわけですけれども、現実のこれら離農者の償還未済分の処理、あるいは従来の処理状況ということについて少しく御説明願いたいと思います。
これについては繰り上げ償還の手続をとられることになっておるのでございますが、検査報告を整理いたしておる時期には、そのうち十一件、二千九百十六万円がまだ操り上げ償還未済になっておったわけでございますが、現在におきましては、二、三を除いて償還になっております。
検査報告を提出いたします当時、なお繰り上げ償還未済のものが相当ありましたが、それらにつきましては、内容別におもなるものといたしまして、報告番号の二千二百四十三号、二千二百四十四号、二千二百四十五号、三つに分けて記載してございますが、その内容といたしましては、公庫の貸付は、貸付対象事業に補助金の交付がありましたときは、一定額を繰り上げ償還することになっておりますが、繰り上げ償還が行われてなかったもの、