1984-06-27 第101回国会 参議院 本会議 第19号
第一に、政府の言う財政再建とは、昭和五十年度以来毎年度発行してきた赤字国債は償還期限到来時に一括現金で返済するとともに、五十九年度には赤字国債発行ゼロを国民に約束してきたことを指すのではありませんか。その後国会で、我が党がしばしば現金償還の準備不足を指摘したのに、その都度一必要なときに予算繰り入れで償還財源をつくりますと答弁してきたではありませんか。
第一に、政府の言う財政再建とは、昭和五十年度以来毎年度発行してきた赤字国債は償還期限到来時に一括現金で返済するとともに、五十九年度には赤字国債発行ゼロを国民に約束してきたことを指すのではありませんか。その後国会で、我が党がしばしば現金償還の準備不足を指摘したのに、その都度一必要なときに予算繰り入れで償還財源をつくりますと答弁してきたではありませんか。
百歩譲って、特例国債の現金償還が財政の窮迫で困難であるといたしましても、発行当時の経緯にかんがみ、毎年度の特例公債償還期限到来債のうち、まず現金償還に最大限度の努力をし、やむを得ない残余の額を借りかえ償還することとして、毎年度国会の審議議決を得べきではないかと考えますが、何ゆえ五十年度以降の発行特例公債の借りかえ方式転換を本法案で一括して行わなければならないのか。
それにもかかわらず、政府は、償還期限到来の節には一切の借りかえを行うことなく、赤字国債保有者にはすべて耳をそろえて現金償還すると強弁してきたのであります。また、赤字国債の現金償還が不可能と判明した時期はこの一年間の間と答弁しているのでありますが、少なくとも定率繰り入れ停止に追い込まれた五十七年度時点で、現金償還の不可能であることはだれが見ても明々白々であったのであります。
これは何かと申しますと、緊急融資の資金につきましては、償還期限到来後三カ月以上未返済の債務の場合には、これをある意味では自動的に負債整理資金に切りかえてあげますということを申しておるわけでございます。これは要綱どおりでございまして、別に貸付要件が厳しいというわけではないわけでございますが、問題は緊急融資資金以外の資金、いわゆる民間のプロパー資金でございます。
三十三年、三十六年、四十一年、四十三年、起債の償還期限到来済みの地方債の金利、これも相当に上るんではないかと思いますが、幾らぐらいになっておるのか、それから自治省としてこの苫小牧市に対して何か対策を考えられておるかどうか、この点をお尋ねいたします。
そういうような償還期限到来までの公債管理政策なりあるいは国債整理基金におけるいわゆる償還財源の積み上がり状況なりを見ながら、そういう総合的な特例債の減債について検討をしたらどうだろうかというふうに考えているわけでございます。決して借りかえをすることを検討するということではないわけでございます。
「償還期限到来額三千五百四十九億六千百万円と借換額三千百四十億二千五百万円との差額四百九億三千六百万円については、いわゆる現金償還を行う」、こういうように書いてあります。これは、建設公債については「国債発行対象施設の平均的耐用年数を六十年とみて、財政負担の平準化を図りつつ、その期間内に償還していくことを目途としている。
最後に第十一条につきましては、これは従来の特別措置法と全く同じ規定でございまするが、損失補償をやります場合の償還期限到来後の期間、その間における損失に含めらるべき遅延利子の額等を規定いたしたのでありますが、これはすべて従前の例に従つております。 以上で簡単でありますが、概略説明申上げました。
(損失の基準及び損失補償限度) 第三条 前条第一項の損失とは、融資元本の償還期限到来後一年の範囲内で政令で定める期間を経過してなお元本又は利子(政令で定める遅延利子を含む。)の全部又は一部について回収されなかつた場合におけるその回収されなかつた金額をいう。
(損失の基準及び損失補償限度) 第三条 前条第一項の損失とは、融資元本の償還期限到来後一年の範囲内で政令で定める期間を経過してなお元本又は利子(政令で定める遅延利子を含む。)の全部又は一部について回收されなかつた場合におけるその回收されなかつた金額をいう。
従いましてただいまのところは、漁業権証券は五箇年後償還ということを考えておりますし、また五箇年の償還期限到来前におきましても、買上げ償還ということを考えておるのでありますが、必ずしも許可料、免許料がそれまでに入つて償還期にはその免許料と許可料によつて必ず償還するという考えではないのであります。
このことにつきましては、第一に本年度に償還期限到来の国債は、わずか八億程度でありまして、これは政府側が出した資料によつて明らかであります。
それから償還の状況は、同じく七月三十一日現在で、償還期限到来額に対しまして、実際に回收いたした金額の割合は約五〇%弱でございます。 第二に貸付の方針でございまするが、これは当初より引揚者その他生活困窮者に対しまして小口の生業資金を貸付けまして、その自力更生を援助するという目的でございます。ただこの事業は法律に基かず、予算的な措置として実施いたしております。