2018-03-23 第196回国会 参議院 総務委員会 第3号
また、民間資金におきましては、公的資金の償還年限等を踏まえて設定されております。 その結果としまして、公的資金、民間資金を合わせました実際の償還年限につきましては、直近の平成二十八年度実績では、都道府県と政令指定都市においては約七割が三十年、約三割が二十年となっております。その他の市町村においては九割超が二十年という状況でございます。
また、民間資金におきましては、公的資金の償還年限等を踏まえて設定されております。 その結果としまして、公的資金、民間資金を合わせました実際の償還年限につきましては、直近の平成二十八年度実績では、都道府県と政令指定都市においては約七割が三十年、約三割が二十年となっております。その他の市町村においては九割超が二十年という状況でございます。
○新村(源)委員 過去の実績については了承いたしますが、私の問いたいのは、今度新たに二百万から四百万にした、あるいは一千万から一千二百万にした、一千五百万から一千七百万にしたという貸付枠を、資金需要に応じて、農地等取得資金、これは現在の金融の中で一番有利な金利あるいは償還年限等を持っておるわけですから、これを満席に重点的に、金利の高い総合施設資金などと抱き合わせにしないでやっていくかどうか、そういう
公営住宅法第十二条第一項で、家賃は国庫補助等を控除した工事費を償還年限等で割り返した額を超えないことを明記しておるのであります。そしてまた、十三条第三項では、家賃の変更については第十二条一項に規定する額を限度とする、このようになっておるのであります。ところが最近は家賃がどんどん値上がりをしておる。
あるいはまた、災害住宅の貸付限度の引き上げ、利率の問題、償還年限等について、これは今回の地震等をいい教訓にして、先ほど遠藤理事のお話のように、そういう地域についてはこういう条件にするということを考えるべきだと思うが、総括していかがですか。
○山岡政府委員 現在までのところ各公庫等につきましては、いずれも貸付限度額、利率、償還年限等の面でそれぞれの貸し付けの中では最優遇扱いが実はなされております。しかしながら、改正法の施行の実情を見まして、これではやはりだめだというようなことでございますとわれわれとしても困りますので、さらに融資条件の改善につきましては一生懸命努力をしたいと思っております。
したがいまして、これもやはり利率あるいは償還年限等もございまして、いままでも再開発法の前の市街地改造法の場合に、やはりそれに応じた、公共団体が割賦分譲をやっておるという例もございますので、そういうことで大体合っている、手法ができるということが一つございます。 それからもう一つは、地方公共団体に公庫が貸してはならぬというふうにはなってございません。
れなかったための御質問だと思うのですが、これはもう開銀は大手が多いといっても、開銀、それから現在の開発業団あるいは中小企業金融公庫等々の他の金がございますし、高度化資金等の対象等もあり得るわけでございますが、来年度の予算の感触としては、これを、今日までの感触の金額のワクなり、あるいは貸し付け条件等をもう一ぺん洗い直してみて、金利等についても、たとえば事業団ならば貸し付け金利を下げることにより、あるいは償還年限等
いま金融公庫総裁が申されましたように、償還年限等が長くしてあるということは、これはやはり一つの魅力であるというふうに考えます。 第二点として広がってまいりますと、やはり裸になっております木造については規制であるというような考え方も確かにあるとは思います。しかし、道民全般といたしましては、先ほど申し上げましたように、防火に対する認識は相当深まっておるわけでございます。
これにはもちろん利子と償還年限等が条件としてくっつきますが、その時点から今日まで約六年——七年目に入っておりますが、この間約五億円の金が入っただけでございまして、本日の時点——昭和四十一年度末の時点で、残されます金が、徴収未済の金が約三十七億、こういうことになるわけでございます。
残りました三十一億というものは、今後正規の償還年限等におっかぶせまして、先ほど申し上げました都市用水のほうからの収入増もございますから、この三十一億というものを今後十数年間にわたりまして回収していく、こういうことでございます。
それから、償還年限等の改善でございますが、これもいま申しましたような融資対象によりまして非常にこまかく年限等も違っております。それで、二、三の例を申しますと、一般施設費と先ほど申しましたが、これが、従来据え置き期間二年でございますが、それを含めまして償還年限が七年ないし十二年でございましたが、それが二十年になりました。
また、償還年限等につきましても、同じように、世銀、IADB等、いろいろございますけれども、二十年ないし三十年といったような線が、一つのみなが頭に描いておる線としてあるんではないかと思います。
水道、交通等きわめて公共性の高い公営企業につきましてはその利子負担を軽減し、資金繰りを緩和するために、今後ともできる限り利率、償還年限等の貸し付け条件の改善をはかることに努力をいたし、また借りかえ等の措置をも講ずるよう努力をしてまいりたいと存じております。
それから償還年限等についても、二十五年、三十年というのは、これは中期的なものですから、少なくとも五十年とか七十年のそういう年限を付して、金融措置を講ずるということになれば、相当政策的な効果というものはあらわれてくると思われるが、いまのような事業団の内容では、実現してみてもたいした期待も持てぬし、成果もあがらぬと思うのです。そう思わないですか。
特に天災融資法については、この前の国会で相当程度改善をしたのでございますが、何としましても、こうした災害の場面におきましては、営農を継続するという点から考えると、最も大事な制度、法律であるのでございますから、この国会におきましても至急に天災融資法の改正を行ないまして、融資ワク、貸し付け限度の拡張とか、あるいは金利の関係、償還年限等について思い切った改善を加えて、ひとつ国会に早く出していただきたい、こういうふうに
金利あるいは償還年限等につきましておわかりになったら、大まかでいいですが、どの程度の金利負担になるのか御質問したいのです。大臣、こまかいことがおわかりにならなければ事務当局の方でけっこうです。
おっしゃいますところの起債の償還年限等の問題につきましては、毎回起債の詮議ないし計画策定の際に国の財政当局と絶えず協議をいたしております。今後のやはり大きな改善を要する点ではあるまいか。これは港湾ばかりではありませんで、ほかにも種々の施設関係事業について同様なことが指摘されておると思います。できるだけ努力いたしてまいりたい。四十年度の一つの課題であろうかと考えております。
そこで、これを何とかしなければならぬということになれば、融資ワクなり、あるいは金利、あるいは償還年限等は当然天災法にならってこれは改正すべきだ、私はこういうふうに考えておりますが、この改正法を何らお考えにならないというのであるならば、昨年の天災融資法の場合に、たとえば化海道が要請しておりました場合のように、このうらはらであるという形でおやりになった説明とは相当違ってくるので、この点の考え方はまた別にしなければならぬと
したがって、他の農業金融等にいたしましても、貸し付け金額が上回れば、それに適応した据え置きの期間、あるいは償還年限というものを妥当な線できめるというのは通例ですので、単に限度だけを上げて、償還年限等についてはそのままということは、当を得ないのではないかと思うわけです。
また、金利とか償還年限等についても研究する余地が十分ございますので、この天災融資法を改正して、改正案をできるならば臨時国会に間に合わせたいというつもりで研究をさしております。間に合わなければ通常国会になると思いますが、そういう準備を鋭意進めておる次第でございます。 第三につきましては総務長官から。