2002-04-17 第154回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
○大石政府参考人 ただいまも申し上げましたように、現在建設いたしまして、平成十四年に供用しようと考えてございます王子線の建設費用は、料金による償還対象費用に入っておりません。したがいまして、これを供用する時点で償還対象経費に計上することが必要でございます。これが定められた手続でございます。
○大石政府参考人 ただいまも申し上げましたように、現在建設いたしまして、平成十四年に供用しようと考えてございます王子線の建設費用は、料金による償還対象費用に入っておりません。したがいまして、これを供用する時点で償還対象経費に計上することが必要でございます。これが定められた手続でございます。
このため、名古屋高速道路あるいは首都高速道路につきましてはプール制を採用しているわけでございますが、具体的には新規路線の供用時等に、ネットワークとして整備が拡充する際に、新たに供用する費用を償還対象費用といたしまして、社会経済情勢あるいは交通量の動向等を勘案の上、償還計画を見直しまして、必要があれば所要の料金改定を行っているところでございます。
したがいまして、用地費につきましても、道路整備のための財源に限りがある現状では、償還対象費用といたしまして道路整備特別措置法施行令第一条の五の規定に基づきまして、料金算定の基礎に含めて計算をしているところでございます。 用地費を償還対象から除くという問題につきましては、道路審議会の答申におきましても検討課題とされているところでございます。