1968-10-31 第59回国会 参議院 決算委員会 閉会後第5号
○説明員(相沢英之君) 食糧管理特別会計法の第三条に規定がございまして、「本会計ノ負担二於テ一年内二償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内二償還スヘキ借入ヲ為スコトヲ得」ということになっておりますのは「食糧、農産物等及輸入飼料ノ買入代金ノ財源二充ツル為必要アルトキハ」ということになっております。
○説明員(相沢英之君) 食糧管理特別会計法の第三条に規定がございまして、「本会計ノ負担二於テ一年内二償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内二償還スヘキ借入ヲ為スコトヲ得」ということになっておりますのは「食糧、農産物等及輸入飼料ノ買入代金ノ財源二充ツル為必要アルトキハ」ということになっております。
第三条には「買入代金ノ財源二充ツル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担二於テ一年内二償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内二償還スヘキ借入ヲ為スコトヲ得」という規定がありますが、第二条におきまして「本会計二於テ食糧、農産物等及輸入飼料ノ買入代金以外ノ経費ヲ支弁スル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担二於テ」、「借入ヲ為スコトヲ得」というので、買い入れ代金以外の経費についても食管会計の負担で借り入れをなすことができることになっております
○石原政府委員 食糧管理特別会計法の第三条第一項に「本会計二於テ食糧及農産物等ノ買入代金ノ財源二充ツル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担二於テ一年内二償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内二償還スヘキ借入ヲ為スコトヲ得」、第三条第二項に「本会計二於テ食糧及農産物等ノ買入代金ノ支払上一時現金二不足アルトキハ政府ハ本会計ノ負担二於テ当該年度内二償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内二償還スヘキ一時借入ヲ為スコトヲ
第三条には「本会計ニ於テ食糧及農産物等ノ買入代金ノ財源ニ充ツル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担ニ於テ一年以内ニ償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内ニ償還スヘキ借入ヲ為スコトヲ得」こういう規定がございます。従いまして、食糧管理特別会計におきましては、この第二条、第三条の規定に従いまして、食糧の買付代金を借入金ないしは食糧証券でまかなえるわけでございます。
第三條の第一項の方は、「本会計ニ於テ食糧ノ買入代金ノ財源ニ充ツル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担ニ於テ一年内ニ償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内ニ償還スヘキ借入ヲ為スコトヲ得」、第二項の方は、「本会計ニ於テ食糧ノ買入代金ノ支拂上一時現金ニ不足アルトキハ政府ハ本会計ノ負担ニ於テ当該年度内ニ償還スヘキ一時借入ヲ為スコトヲ得」というふうに規定いたしております。