多少私の説明が不十分でございましたので申しわけないと思いますが、ただいま御説明しましたような積算をいたしました結果を申し上げますと、輸出償却範囲額の額のほうで申し上げまして、割増償却が通常できるそのうちの約七割分は今回の乙種該当になるであろうという結果が出てまいっております。これは金額ベースで約七割分。さらにその七割分の中の八割五分程度は甲種に該当するであろうという結果が出てまいっております。
げますと、御承知のように、実績としまして割増償却がどの程度行なわれたかということはあるわけでございまして、これをベースにいたしました上で、通商産業省が現在輸出貢献企業を認定するために個々の企業の輸出実績を詳しくつかんでおられまするので、その実績から今回の基準の甲種あるいは乙種に該当するものがどれぐらいあるであろうかということを拾い上げまして、それを結論的に申し上げますと、現行法で私ども見込みました割増償却範囲額
そうして、この再建整備法で定められておる償却範囲額以上に償却はいまのところできておるという状況でございます。しかしながら、これは、このコンテナ輸送自体が今後どのように採算がとれるか、それから、今後の世界の海運市況がどうなるか、あるいは再建整備期間後の政府の助成政策がどうなるかということによっていろいろと変わった情勢になるとも思われます。
さらに会社によっては、償却の実施額に差異はありますけれども、再建整備法に基づく償却範囲額以上の償却を行なうことができる会社もあります。そういうことを考えますと、この六十億、一年間で出る最悪の場合の六十億という赤字は、これは吸収できるのではないかというふうに考えます。したがって、この五年間の再建整備計画それ自体は変更する必要はないのではないか。
この点につきましては、すでに只松委員も御承知のとおり、先般商法の改正が行なわれまして、計算規則が明確にされまして、たとえば減価償却でございますと、相当な償却を必ずしなければならない、そしてまた有価証券報告書におきましては、償却範囲額と償却実施額とを注記しなければならない、こういうことによりまして、償却が適正に行なわれているかどうかということが財務諸表を見ればすぐわかるようにするということによってその
以下その概要を申し上げますと、第一は、再評価積み立て金の資本組み入れの促進をはかるため、昭和四十年三月三十一日を含む事業年度から三年間は、資本組み入れ割合に応じて配当制限を行なうこととし、第二は、減価償却励行のため、昭和四十年三月三十一日を含む事業年度から三年間は、減価償却の額が普通償却範囲額に満たない場合には、年一〇%をこえる配当を行なってはならないこととし、第三は、再評価積み立て金の資本準備金への
第二に、減価償却励行のための措置でありますが、減価償却の額が普通償却範囲額の九〇%に満たないときは昭和三十二年三月三十一日を含む事業年度から五年間は年配当率一五%以下とされ、昭和三十六年の改正により、昭和三十七年三月三十一日を含む事業年度から二年間は年配当率一二%以下、昭和三十九年三月三十一日を含む事業年度から一年間は年配当率一〇%以下と規定されております。
○天田勝正君 税金問題はまた次の機会だそうですから、ちょっと二、二点伺いますが、今度の改正で、減価償却額が普通償却範囲額の一〇〇%未満の場合は配当率一〇%をこえてはならない、こういうことに結局なるようです。そうすると、しかし、それが大蔵大臣の定める範囲内云々というただし書きがあるわけで、それは一体どういう期間でどういう額というのか、あるいはどういう比率できめていきますか。
第二は、減価償却励行のための措置でありまして、昭和四十年三月三十一日を含む事業年度から三年間は、特定の場合を除き、減価償却の額の合計額が法人税法の規定による普通償却範囲額に満たない場合には、配当率年一〇%をこえてはならないものとしております。
すなわち、輸出割り増し償却制度を二年間延長し、制度の簡素合理化をはかるため、償却範囲額の算出方法等につき所要の改正を行なうとともに、技術等の輸出所得控除制度についても、その適用期限を五年間延長するほか、本制度の適用対象に新たに対外支払い手段を対価とするコンサルティング業務の収入、並びに運送業務の収入を含めることとし、あわせて控除割合の引き上げ措置を講ずることにしております。
個人関係は措置法の十三条の二、法人関係は四十六条のだ条文がございますが、適用期限は四十二年三月三十一日まで三年間延長をするとともに、かつ、制度を大幅に拡充いたしまして、普通償却範囲額に輸出割合——輸出割合といいますのは、総収入金額の中に輸出収入金額が占める割合でございますが、輸出割合を乗じた額の八〇%に相当する額を割り増し償却の範囲額とするということでございます。
その一は、輸出割り増し償却制度について、その適用期限を三年間延長するとともに、普通償却範囲額に輸出割合を乗じた額の八〇%に相当する額を割り増し償却の範囲額とすることとし、制度の簡素合理化をはかることとしております。
その一は、輸出割り増し償却制度について、その適用期限を三年間延長するとともに、普通償却範囲額に輸出割合を乗じた額の八〇%相当額を割り増し償却の範囲額とすることとし、制度の拡充と簡素合理化をはかることであります。
第二に、減価償却励行のための措置でありますが、昭和四十年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までは、減価償却の額が普通償却範囲額の九〇%に満たないときは、年一〇%をこえる配当を行なってはならないこととされておりますが、改正商法の趣旨にも沿って、昭和四十年三月三十一日を含む事業年度から三年間は、減価償却の額または減価償却資産について引き当て金を計上した場合にはそれとの合計額が普通償却範囲額に満たないときは
第二に、減価償却励行のための措置でありますが、昭和四十年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までは、減価償却の額が普通償却範囲額の九〇%に満たないときは、年一〇%をこえる配当を行なってはならないこととされておりますが、改正商法の趣旨にも沿って、昭和四十年三月三十一日を含む事業年度から三年間は、減価償却の額または減価償却資産について引き当て金を計上した場合には、それとの合計額が普通償却範囲額に満たないときは
その一は、輸出割り増し償却制度にいてその適用期限を三年間延長するとともに、普通償却範囲額に輸出割合を乗じた額の八〇%に相当する額を割り増し償却の範囲額とすることとし、制度の簡素合理化をはかることといたしております。
その一は、輸出割り増し償却制度について、その適用期限を三年間延長するとともに、普通償却範囲額に輸出割合を乗じた額の八〇%相当額を割り増し償却の範囲額とすることとなし、制度の拡充と簡素、合理化をはかることであります。
まず、その一は、政府がさきに提案し、別途御審議を願っている中小企業近代化促進法に関するものでありまして、中小企業の国際競争力の強化に資するため、同法により昭和三十八年四月一日から三年間に指定される指定事業を営む中小企業者の機械設備及び工場用建物について、指定後五年間、その償却範囲額を三分の一増額することを認めるとともに、指定事業を営む中小企業者が承認を受けて合併し、または現物出資をした場合に、清算所得
まず、その一は、政府がさきに提案し、別途御審議を願っている中小企業近代化促進法に関するものでありまして、中小企業の国際競争力の強化に資するため、同法により昭和三十八年四月一日から三年間に指定される指定事業を営む中小企業者の機械設備及び工場用建物について、指定後五年間、その償却範囲額を三分の一増額することを認めるとともに、指定事業を営む中小企業者が承認を受けて合併し、または現物出資をした場合に、清算所得
にもかかわらず、今回、さらに輸出振興の名のもとにこれを強化し、基準輸出金額を越え、かつ、適用期間の輸出取引額の割合が前年のそれを上回る場合には、普通償却範囲額に最高五〇%に及ぶ別ワクの償却を認めて、これに課税をしないようにしようというのであります。この減税額は平年度四十二億ということであります。
それから、五十七条の四は、輸出の証明がなされない場合あるいはあとで証明が出たというような場合の償却範囲額の増減の修正の方法を書いておるのでありますが、これも個人の場合と同様であります。
次に、同じく青色申告者の昭和三十六年十月一日から昭和三十八年三月三十一日までの期間内の輸出金額が前一年の輸出実績をこえ、かつ、その期間内の輸出金額の総収入金額のうちに占める割合が前一年のその割合をこえた場合には、すべての償却資産の償却範囲額にそのこえる割合を乗じて計算した金額を普通償却の別ワクとして特別償却することを認めることとしております。 第三は、産炭地域振興関係の特別措置であります。