2003-07-10 第156回国会 衆議院 総務委員会 第23号
まず、償却対象の資産額は同一ということを前提で置かせていただきますけれども、その上で、法定耐用年数を使用した場合と、いわゆる実際のといいますか、私どもでいいますと、経済的な耐用年数を使用した場合と、こういったものを比較いたしますと、デジタル交換機が二・九五倍、それからメタルケーブルでいいますと、架空ケーブルで一・五倍、地下ケーブルで一・九倍、光ケーブルで見ますと、架空ケーブルで二・〇倍、地下ケーブル
まず、償却対象の資産額は同一ということを前提で置かせていただきますけれども、その上で、法定耐用年数を使用した場合と、いわゆる実際のといいますか、私どもでいいますと、経済的な耐用年数を使用した場合と、こういったものを比較いたしますと、デジタル交換機が二・九五倍、それからメタルケーブルでいいますと、架空ケーブルで一・五倍、地下ケーブルで一・九倍、光ケーブルで見ますと、架空ケーブルで二・〇倍、地下ケーブル
先生が言われますように、政策評価という観点から、税制改正要望を出されるときには、これまでの政策効果あるいは政策の達成目標度というのを十三年から取るようになっておりまして、それの例で申し上げますと、例えば中小企業のいわゆる投資促進税制の場合ですと、制度を作ったところからかなり大幅に特別償却対象の機械装置の投資額は増えておりまして、例えば、平成九年まで、この対象で言えば、根っこの数字は非常にでかいので、
これについては、先ほど御説明申し上げましたように、営団では従前より、補助金によって取得したすべての資産を対象にして、土地とか耐用年数の長いトンネルから優先的に償却対象にするというやり方でやってきた。それに対して、新たに、十一年度の税務調査におきましては、そういう資産の選定方法ではなくて、個別の資産ごとに、その資産の割合に応じて償却をしたらどうかという御提案があったということでございます。
そして、これは償却対象でもございません、恒久的な資産であるといったような、そうした土地を購入する方々に対する負担の求め方としては、やはりこれに税金を何か軽減するというような形で助成をするということは適当ではないのではないかと考える次第でございます。
あるいはまた、九百億の残りの部分も入れれば二千億を超えるのですが、この部分も償却対象ではないのですか。もしこれを償却すれば、三百二億の当期利益は消滅するのですが、どういうことになるのですか。
耐久消費財という言葉で言われておるのでありますが、十万円以上はいわゆる固定資産台帳に載って減価償却対象となっていくわけですが、とれは余りにも据え置いておいて長過ぎる。だから、二十万ぐらいに上げていいのじゃないか。
ですから償却対象ではございません。それから事業外でございますので、当然フェアリターンの対象にもなりませんので、八%も掛けておりません。
またイギリスでも、何年かこの間の問題が、委員会等が設けられて議論されておりますし、オランダ等では、先日たまたまオランダのフィリップスという電機会社の財務諸表を見ましたら、すでにそういう関係の、償却対象の資産を再評価し直した財務諸表ができ上がっているようであります。
こういうことでございますが、これは本来国がこういうものは負担をしてもいいのではないかという意見を私は持っておりますが、そうでなくても、減価償却の方法についても、たとえば客車の耐用年数を二十五年から三十年に変えたり——これは三十六年以降やりましたし、固定資産の再評価を三十年にはいたしましたし、償却対象資産に三十九年から電線や線路も入れるなどという形でやるとか、つまり、償却が多くなるように仕向けた。
○高木説明員 いまの紺野委員のお尋ねは、国鉄の基本的資産である線路とか駅舎とかいうものについては一般会計から出して、そしてそれはもう償却対象にしない計算にしたらどうだということだと思いますが、その場合は、理論的にはそれは出資というよりはむしろ補助金という形で、出資と言う以上は資本として残るわけでございますから、一般会計と公企体との関係ではその出資額を食ってしまうわけにはいかないわけで、出資という形で
いているわけですけれども、二つ目が、企業だけでなくて、いわば個人所得の面でも税制の民主化が非常におくれているといいますか、なってないの、じゃないかというのが第二点で、三番目に償却の問題を申し上げたわけですが、まあ大体三つとも同じぐらいの比重で申し上げたわけですけれども、償却の問題について言いますと、これは実は個々の制度ですと何か非常に複雑でわかりにくいものですから、これは大蔵省の例の四半期ごとにとってあるあれで、償却対象資産
さて、北海道東北開発公庫の融資に関係する問題でございますが、北海道東北開発公庫の四十五年度から四十八年度に至ります滞り貸し金償却の償却対象の会社、数社あるようであります。できますればこの会社名、それから貸し付けの金額、償却の金額、つまり焦げつき、これを年度別に、簡単に数字だけで結構でございますが、御説明いただきたいと思います。
ですから、五年、十年の歴史をとってみると若干の差はありますけれども、償却対象の金額というのはそう大きな差がないわけです。 たとえば昭和四十八年においては、所で違いますけれども、私は北海道ですから北海道地域に例をとりますと、確かに三十七、八万から四十万しました。そのときにはしぼり上げて肉に売る牛が大体二十五万に売れたのです。去年は乳牛が下がったことは確かに事実です。
それから修繕費の問題でございますが、修繕費率をとりますと、四十六年度の修繕費率、これは、有形固定資産から土地とか償却対象にならない資産を差っ引いた、そういうものに対しましての修繕費の額が一体どのくらいの割合を示すかという率でございますが、四十六年度は六・六四%になっております。これは、従来のぺースからしますと、ある程度高うございます。
しかも、あとで申し上げたいと思いますが、NHKの償却はたいへん進んでおって、機械類のごときは三百何億の償却対象資産がことし約百億償却するということは、うんとラフに考えれば、三年に一ぺんずつ機械をみな取りかえるみたいな償却のしかたであります。だから、償却対象資産の中で、約八百億くらいあるだろうと思いますが、ことしの償却額は百三十億くらい。
これは、私の質疑の中で明らかなように、昭和三十五年のときには償却対象の資産の約七%を償却したにすぎません。それが今日においては、額においては二千七百億、約七倍にはね上がりました。そうして、償却資産の約一三%を償却する、二千七百億という膨大な額を償却しておるわけであります。
最後に、これらの措置のほか、従業員が勤務先から有利な条件で住宅等の分譲または住宅資金の貸し付けを受けた場合の経済的利益について、所得税を課さないこととするとともに、地震保険等について準備金制度を拡張し、また、割り増し償却対象資産として特定の営業用倉庫等を追加し、さらに、航空機用揮発油等に対する揮発油税及び地方道路税の免税措置の適用期限を延長する一方、新規重要物産免税制度を廃止する等所要の措置を講ずることとしております
なお、以上のほか、企業の従業員が住宅の取得について使用者から特別の利益を受けた場合における所得税非課税の特例、準備金制度の拡張、割り増し償却対象資産の追加等、所要の改正を行なうことといたしておるのであります。 以上、三法律案の趣旨について御説明申し上げた次第であります。(拍手)
最後に、これらの措置のほか、従業員が勤務先から有利な条件で住宅等の分譲または住宅資金の貸し付けを受けた場合の経済的利益について、所得税を課さないこととするとともに、地震保険等について、準備金制度を拡張し、また、割り増し償却対象資産として特定の営業用倉庫等を追加し、さらに、航空機用揮発油等に対する揮発油税及び地方道路税の免税措置の適用期限を延長する 一方、新規重要物産免税制度を廃止する等所要の措置を