2013-05-22 第183回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
だから、固定資産税も払っていけない、あるいは、もちろんその建物の償却そのものの支払いに回すお金もない。 こういう建物は買い手がつかない場合があるんですよ。立派なビルであるにもかかわらず、全く買い手がつかない。値段のつけようがないといいますか、それは、買ったところで、収益が全く上がらないんです。
だから、固定資産税も払っていけない、あるいは、もちろんその建物の償却そのものの支払いに回すお金もない。 こういう建物は買い手がつかない場合があるんですよ。立派なビルであるにもかかわらず、全く買い手がつかない。値段のつけようがないといいますか、それは、買ったところで、収益が全く上がらないんです。
この法律ができまして私どもが得ているメリットと申しますか、効果としましては、当然のことながら、金融機関が抱えている不良債権の、これは根抵当で担保されている債権の全額の売却というスタイルでございますので、これは直接償却そのものでございますから、金融機関がお持ちになっている不良債権の処理について、金融機関に迅速で大量の処理を促す、そういう契機、それからオフバランス化を進める、促進するというメリット、それがございます
無税償却そのものも問題があります。しかし、無税償却したって、債権を放棄するということは、場合によったら、つまりは銀行の資産がなくなるわけですから、そうすると銀行が成り立たなくなる可能性がある。こういう場合はどうされるのですか。
○政府委員(森山信吾君) 償却というものは、これはまあ当然のこととして償却をしなきゃならぬわけでございまして、償却そのものを原価の対象とすることは、これはあたりまえのことではないかと思っているわけでございますが、いま先生の御指摘になりましたのは、その償却のやり方について定率と定額を、まあどういうバランスをとるか、そういう意味での御質問じゃないかと思うわけでございます。
もう一つは、減価償却制度について、あるいは減価償却そのものについて紛飾であるとか、あるいは制度そのものに疑問があるというふうなことに対して新井はどう考えるかという御質問でございますが、これは減価償却をやること自体が問題であるという御趣旨なのか、あるいは減価償却をやることはいいのだけれども、その金額に問題があるというふうな意味であるのか、二つ推察されるわけですが、金額の面につきましては先ほど申し上げましたような
いわば税金はあとから取り返されるというシステムでございますので、特別償却そのものを単純にその計算の中に入れることも私どもはいかがかというふうに思っております。 それから税制の考え方といたしまして、法人の利益に対しまして法人税がかかるわけでございますけれども、その中からまた配当というものが払われます。
それで問題は、減価償却そのものについて言われた、そのとおりだと思うのですよ。しかし問題は、やはりこの減価償却も定率か定額かということについて毎年度の会計が違ってくるのですよ、支出が違ってきますから。だから、定率法によって前に寄せて一挙に償却をするという姿をとっておるから支出が非常に過剰になって、極端に言うと、私たちから言わせれば、過剰支出ということになるのですよ。
したがって、この減価償却費、これが仮に総費用の中で占める割合を見ますと、これはことしは三四・九%ですか、三五%近い金額に額ではなっておりますね、減価償却そのものが。率でいきますと、これはさっき議論がありました一三%を超えておる。こういうような額になっておるようですが、そこで、この減価償却費が七千四百億であろうと三千五百億であろうと、収支の決算における限りは影響はないということになりますね。
その削除の原因ということになりますと、物理的な寿命もございますし、あるいはサービスの改善、技術の革新に伴う取りかえが行なわれることによる原因もございますし、あるいは都市計画、道路計画というようなものからくる社会的な、他動的な要因もあるわけでありますけれども、それらが総合されておりますのが過去の実績データでございまして、それによって適正に耐用年数を定めてまいっておりますので、償却そのものについて私どもは
せっかく努力されておりまして、償却そのものは鉄建が国の補助金で持つのだといいながら、運営の赤字そのものは国鉄が持たざるを得ないわけであります。こういうようなことでは論理が一貫せぬ。しかも働いていただいておる国鉄の職員諸君に総裁はいかに言われても、画竜点睛を欠くと私は思います。こういう点どういうようにお考えになりますか。
減価償却そのものが、物理的な限界を基準にして行なう場合と、経済主義的な見地から行なう場合とでは、当然そこに変化が出てくるわけでございますけれども、その点についての再検討が必要ではないか。
ただ、今後におきまして建設が進むにつれまして、ただいま申しましたような建設の資金調達の関係から、建設に対するところの支払い利息がふえてまいりますので、こういう点からいたしまして、次第に減価償却そのものが定額法でもできなくなるおそれが四十年度以降において出てくるかと思っておる次第であります。
それ以前におきましては、いまやっておりますよりも銀行は比較的円山に貸し倒れ償却そのものができた。そういう方法でなしに、いってみれば一つの第一線準備といいますか、貸し付けの危険をカバーするための第一線準備として貸し倒れ準備金というものを置き、その最高限度を大体千分の三十くらいが適当であろうというふうになっております。
しかし研究というものは自分でそれを利用しながらも、同時に新しいヒントがつかめるものだ、だからこの償却そのものを特別措置をしないで在米どおりにしておけば、おそらく事業体としてはその負担にたえないとか、新しいものを持ってくることができない。そのために日本の経済水準は非常に低い、そういうものに甘んじなければならない。
減価償却そのものを、やはりできるだけ的確にやっていこうというならば、その資産が一体幾らするのか、十年もずうっと昔の価格を前提にして減価償却をやっておったって、これは始まらないと思うんですがね。 しかも、減価償却の対象になるのは、主として比較的古い時代の施設というものが減価償却の対象になっていると思うんですよ。ところが、それに対する評価というものは、あまりなされない。
ところが、その減価償却そのものを、そんなに改定を高率に行なう、そういう機会にこそ資産そのものについても、やはり再評価というものがなされてしかるべきじゃなかったかと思うのですが、資産の面では、全然そういった評価がえも何もやらないが、改定率だけは非常に大幅に、前年度、三十五年度では一割にも満たない程度のふえ方ぐらいしか、三十四年度と三十五年度とを比較すると、その程度のふえ方ですが、三十六年度の場合は、三十六年度
せんじ詰めれば、国鉄ではこの問題が未解決であればこそ、独立採算制を強要されておるから、現在の企業体の中で何とかしてこれを近代的なものにしなければならないので、減価償却そのものの取扱い方、従ってその使途、方法については、行管に指摘されるような現実的な政策をとらなければならないという結論に到達しているのが、国鉄の今の姿ではないかと私は考える。
今までの償却そのものの矛盾があるとするならば、少くとも今後においては非常により良い償却法が大蔵省のほうで考えられるように御努力願いたいと思います。 それから鉱山局長にお尋ねします。今大蔵省の見解を承わりましたが、通産省鉱山局ではこの問題に対してどういう御見解ですか。