2004-05-26 第159回国会 参議院 憲法調査会 第8号
そして、現行の第一条を第二条に格下げして、象徴に代えて儀章という文字を新造語する。 そうすると、新しい第一条は人民主権の事項を扱い、新しい第二条は天皇の事項を扱うこととなる。これによって、今日の読売新聞憲法改正試案の第一章国民主権、第二章天皇は公法研究会に倣った筋を示している。 しかしながら、注意すべきことに、公法研究会と読売新聞とは大きく異なる。
そして、現行の第一条を第二条に格下げして、象徴に代えて儀章という文字を新造語する。 そうすると、新しい第一条は人民主権の事項を扱い、新しい第二条は天皇の事項を扱うこととなる。これによって、今日の読売新聞憲法改正試案の第一章国民主権、第二章天皇は公法研究会に倣った筋を示している。 しかしながら、注意すべきことに、公法研究会と読売新聞とは大きく異なる。
憲法施行の二年後である一九四九年に公表され、当時の若手憲法学者や政治学者をメンバーとする公法研究会から出された「憲法改正意見」では、現行の第一条のように天皇の法的性質を表現することに付随して国民主権を宣言しているのは妥当ではないので、まず第一条に主権は日本人民にあるという条文を新たに加えるとともに、象徴という用語についても、神秘的な要素を持っていることから、儀礼的存在を一層明確にして儀章とすべき提案
ただ、儀章という言葉がじゃそれにかわって本当に適当なのかどうかというのは、日本語のニュアンスとしてはどうかということはあるかと思いますけれども、ただ、私としましては、この一九四九年に出された公法研究会の意見というもの全体がかなり大事だという点で、同時にこの儀章という言葉を使っているということも紹介したという、そういうことでございます。
まず、中村参考人にお尋ねしたいと思うんですが、先ほどお話の中で、「憲法改正意見」の中の御紹介として、天皇は日本人民の儀章たるべきものであると、こういう案があったというお話がございました。今、日本の天皇としての規定として象徴という言葉が使われている。