2005-02-03 第162回国会 衆議院 憲法調査会 第1号
ただ、これを儀礼的行為として正面から憲法上認めていくということについては、さらに検討が必要かと思います。 以上です。
ただ、これを儀礼的行為として正面から憲法上認めていくということについては、さらに検討が必要かと思います。 以上です。
さらに、国民との接点となる儀礼的行為を国事行為とすることができないかとも考えます。もちろん、こういったことは安易に行うべきことではなく、様々な角度から慎重に検討すべきでありますが、国事行為の充実という方向は、これからの象徴天皇制度と国事行為の関係を考える上で大切なことではないかと考えます。 次に、もう一つの課題であります皇位継承制度に移ることといたします。
すなわち、公法研究会は、現行の第三条から第八条までを削除し、第四条を改正して、天皇は、国政に関する権能を有しない、ただ儀礼的行為のみ行うことができるとし、輔弼と紛らわしい内閣の助言と承認をその儀礼的行為には不必要として付けない。それゆえに、公法研究会の用いた付随概念は、前述した下位概念に等しい意味を持つ。
しかし、そもそも天皇の国事行為そのものが儀礼的、事実的行為のみでありまして、しかも、憲法はそれら儀礼的行為を第四条で、憲法の定める国事行為のみに限っていることから、ほかの公人の場合とは異なるとの批判が提起されております。また、この説にありましても、公人としての行為には限定がありませんので、無限に広がっていく危険性がございます。
国のいわばアイデンティティーといいましょうか、国の文字どおりのシンボルとしてのみ、儀礼的行為のみに収れんさせていくのだという考え方が、一九四四年から四五年にかけて、アメリカの対日政策の政策決定者の間の主流的な考えになっていく、そしてそれが、日本のコンスティチューションの形としてアメリカ側で構想されていくわけですね。
○工藤政府委員 一般的に申し上げまして、公務員は職務の遂行をもちろんその使命とするものでございますが、本来の職務行為に当たるとは言えない行為でありましても、その地位から考えまして、社会通念上相当な範囲にとどまるものと認められます儀礼的行為につきましては、いわば本来の職務に関連する行為として公務員がその資格におきまして行うことは許される、かように解するのが相当だと思っております。
それは、この儀式は伝統的な皇位継承儀式の一環をなすものと認識をいたしておりますし、天皇陛下は憲法上の象徴でもあられるわけでありますから、社会通念上儀礼的行為の範囲内にとどまるものであると私は考え、これは憲法上の問題は何らないと私は判断いたします。 法制局長官から法律上の問題については答弁をいたさせます。
儀礼的行為であるからということでこれを無制限に許しておく場合には、象徴天皇としての地位の上にも問題が出てくると考えるわけであります。そこで、それには天皇の公的行為というものが国事行為以外に認められるとするならば、それについての条件というものがあるはずです。
その他はやはり象徴としての儀礼的行為、政治的なものじゃなくて、儀礼的な行為はなされてよろしい建前であるという法的な解釈でございます。従って、まあ外国のいろいろなお祝いとか、あるいはその他何か凶事にあうとかいう場合の御親電なんかは、天皇陛下の名前で外国の元首あてに出される。
しかしそういうことを、国事行為をなさるようになっていることは、要するにそういうような対外的に日本では最高の地位におられる方だというのでそういうふうになっておるわけですから、従って象徴としての御活動も直接この大公使の接受というような国事行為と同じように、条文の明文はありませんけれども、儀礼的行為ならばこれは国の公事としてなさるというふうに解釈しております。
法制当局といたしましては、それは国事行為の代行としてではなく、国事行為以外の天皇の儀礼的行為の代行であるというように考えておる次第でございます。