1970-12-15 第64回国会 参議院 予算委員会 第1号
まだその催し等も、皆さんの催しも十分伺っておりませんが、何か特別な儀式等があれば、また私のあいさつが要るとおっしゃれば、メッセージは贈ることにおいてやぶさかではございません。またぜひ盛大にやっていただきたいと思います。 それからもう一つ、婦人の地位、これは非常に向上してきております。
まだその催し等も、皆さんの催しも十分伺っておりませんが、何か特別な儀式等があれば、また私のあいさつが要るとおっしゃれば、メッセージは贈ることにおいてやぶさかではございません。またぜひ盛大にやっていただきたいと思います。 それからもう一つ、婦人の地位、これは非常に向上してきております。
それから一番安い場合、つまり儀式等に使う場合は、大劇場で全日使う場合、平日十二万五千円、それから土曜、日曜、祭日が十六万二千、そういう予算単価になっております。これも本ぎまりになるには国立劇場の料金規定ということできめるわけでありますが、予算単価がこうなっておりますので、大体これを基礎にしてきめることになろうかと思います。
さらに有料で公開する場合、それから非公開の勉強会のような場合、それから演劇以外の儀式等の場合、そういう段階に分けまして、前者より後者のほうを段々安くするという形で、貸与規程をつくりたいと思います。
○江守政府委員 富士山頂を浅間神社に譲与するという問題につきまして、第一審で負けましたのは、譲与いたします要件といたしまして、神社の宗教活動あるいは儀式等に必要な土地部分というものはどういうものであるかという点に対する判断、それから、たとえ宗教上の儀式、その他に必要であっても、これが特に国において必要な地域というものについては譲与しなくてもよいということですが、そういうことに対する判断がどうかという
それにいたしましても、古い宮殿は、公の儀式等をなさる宮殿と日常の生活がくっついたものでございます。しかし、われわれは、そこは公私の御生活というものを分けるということがよろしいのではないかということで、同じ皇居内でございますけれども、別の吹上のほうに日常御生活の場をきめたわけでありまして一これにつきましても、両陛下のおぼしめしも伺って、われわれとしては検討した次第でございます。
もちろん、憲法第一条の、象徴天皇御一家の尊厳を傷つけたくないという立場からの議論でございますが、第一に、皇居の中における諸儀式等において問題がありはしないか。また、服装などにおいても問題がありはしないかと思うのです。いずれまた明日具体的にお尋ねしますが、きょうは明日お答えをいただく資料をお願いをしておきたいと思います。
従って、ただいままでの経過から見まして、いろいろなその位置でございますとか、建築の様式でありますとか、また、公けの儀式等が行われまする宮殿のほかに、天皇陛下のお住居という問題もございまして、また、その再建につきましては相当多額の経費も要するであろうと思われまするし、過去におきましても、国民の熱心な方々からしばしは献金という問題も出まして、数年前政府といたしまして、その時期のくるまで待つようにという談話
課外で同好の学生が行なっておるものであり、防大が儀式等を行う際に、学校の性質上厳格と緊張の連続となるので、行事に若干の色彩を添えるという意味から参加いたしたのでありまして、この点につきましては、特に主催者側から強い要請がありましてやった次第であります。
従いまして、先ほど門司先生からの御質問がございました中に、拝観料があがっても文化財以外の使途に使うことは不当であるかどうかということがありましたが、宗教団体といたしましては各種の宗教行事、儀式等を行うわけであります。従いまして、そういう場合に、宗教団体といたしましては一般的には檀徒信徒の寄捨金等によってまかなっていくわけでありますけれども、京都におきましては比較的檀家は少いのであります。
○纐纈分科員 そこで、今日各学校の様子等を見ましても、また一般の様子でも、だんだんこの国旗掲揚がもとに戻りつつあるのでありますが、なお今日小学校、中学校等におきまして、国旗をことさらにいろいろの儀式等において掲揚しない例が相当あるように私は聞いておるのでありまするが、それらに対しましては、文部省としては、どういうお考えでこれを見ておられまするか、伺いたいと思います。
○堀内委員 そこで私はこういう過渡的の時代においてはいろいろ例外事項的に考えてやる必要があると思うのでございますが、この問題については、廟所でなくて、どこまでも靖国神社という名前がほしいということがあったやに聞いておりますが、私は、名前は廟所でも靖国神社でも差しつかえないし、そうしてまたその儀式等も、神道はみなああいう儀式をやっておるのですから、神道の儀式でやっていれば差しつかえないと思うし、同時に
○宇佐美説明員 重ねてのお尋ねでございましたが、宮中内部におけるいろいろの儀式等につきまして、公式のものにつきましては、やはり一定の資格をもつてきちんといたすべきであると思います。ただ参賀という性質上やはり一般に開放して行うという建前で行つておりますので、特に資格をつけなくてもやり得るという考え方でおるわけでございます。
○明禮委員 そこで、今のお下渡しになつたダイヤの点でありますが、皇后、皇太后の冠は、きわめて重要なる儀式等に御使用になるものと思われます。皇室としては歴代宝物としてお伝えになるものと考える。この重要な品さえも戦争完遂のためにお下渡しになつたのでありまするから、所管庁はきわめて慎重にこれを取扱い、御趣旨が十分に達せられるように努めなければならぬのであると考えます。
その他立太子の儀式等もありましたので、われわれは、最終日から逆算し三二十日を実質審議に充つべしとの主張をいたしました。よつて、自由党としては非常に遺憾であつたでしようが、多数の意見がそうであつたものですから、最後は円満に六十日の会期というものを決定した。そうして再開が十一月の二十四日であります。十二月の二十三日までで実質審議期間が三十日になる。
事務室に建ちましたものでございますし、こういう時局柄でございまして、質素にいたすつもりでございますが、外国使臣の謁見その他の儀式等に必要なる程度にこれを装飾をいたす程度に考えておるのでございます。御審議をいただきました上は、すややかに着手をいたしまして、来るべき講和発効の日に備えたい、かように考えておる次第でございます。
従つて大きな酒宴、儀式等がございますときは、各部局から人を集めていたしております。現にこういつた場合の儀礼のやり方も、他の部課の人たちに講習を実は始めておる次第でありまして、現状の人で成るべく間に合せて、御説のような点につきましては、今後どういうことになるか推移を見まして検討いたしたい、かように考えております。
それだけ重大でありまするがゆえに、もとより予備隊におきまして、特定の宗教を隊員に強制するとか、あるいはある種の宗教を否定するというようなことは、これはなすべきものではないのでございますが、しかしながら隊員の自由意思によりまして、宗教的ないろいろな儀式等を要求されるような場合におきましては、でき得る限りその意思を尊重するように、運営上留意しなければならない、かように考えておる次第でございます。
第二点は、本法の第十三條に関連してでございますが、正当の理由なくしては拒むことができないとなつておりますことにつきまして、埋葬又は納骨に際しまして、当該経営者或いは管理者とその依頼人との間に、宗教儀式等を異にいたしておりまするような場合、即ち教義とか宗旨とかいうものが異つておりますことを理由といたしまして、管理人はこれを拒みますことができますでしようか、如何でございましようかという点でございます。