2002-06-25 第154回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
また、この条約に基づきまして返還をされたり輸入規制された事例、これはユネスコの方においても必ずしも網羅的に把握していないようでございますが、例えばの例でございますが、イラクの博物館から盗まれたサウジアラビアにあると言われてきた五十四の高価な工芸品が平成十年にユネスコのカタール・ドーハ事務所においてイラク政府に引き渡された事例でございますとか、ボリビアから盗まれた、アメリカに輸入された儀式用の布地が平成四年
また、この条約に基づきまして返還をされたり輸入規制された事例、これはユネスコの方においても必ずしも網羅的に把握していないようでございますが、例えばの例でございますが、イラクの博物館から盗まれたサウジアラビアにあると言われてきた五十四の高価な工芸品が平成十年にユネスコのカタール・ドーハ事務所においてイラク政府に引き渡された事例でございますとか、ボリビアから盗まれた、アメリカに輸入された儀式用の布地が平成四年
C氏は、株式会社D社の代表取締役、このD社というのは主にホテルやレストラン、特に料飲施設に関するプロジェクトのコンセプトづくり及びプロデュースということをしている方でございまして、この人が中心になりまして商品企画で新商品の開発、今おっしゃいましたマーケティングリサーチによる一般消費者の家庭用、ホテル、レストラン等の業務用、儀式用の市場別商品の内容、価格を決定いたしました。
しかし、明治二十四年十二月の通牒を受けて編まれた大祭祝日唱歌集などに見られますものでは、明治二十六年八月の官報告示まで命脈を保っております儀式用の唱歌集には、君が代の歌詞は三番まで掲載されております。また小学唱歌集初編には、記載されている君が代は二番まででございます。 お手元の資料にお配りしました日本のところには三番まで書かせていただきました。ともにすてきな歌詞であろうかと思っております。
これは単に実質的にそうであるだけではなくて、例えば一昨年の建国三十五周年の国慶節なんかを見ましても、いわば新しく国家主席に選任された李先念さんは軍の統帥権も持たないわけですから、インドの大統領のように実質的に儀式用の国家主席、元首にしかすぎない。その李先念さんは実は国家行事であいさつの席にも立たなかったわけです。
ですからあとは御料馬とか儀式用に使います馬、これはなかなか入手困難でございまして、特殊な訓練もしなければなりませんから、そういう面はいままでどおりいたします。その他、豚とか牛とか乳製品とかいうものは大体いまと同じ規模で考えておりまして、羊だけは頭数を倍にしたい。それは実は園遊会とかいろいろなときに非常に御好評でとても足りないのでございます。
儀式用の文部大臣になられては困るので、内容的に私は国会の論議の中で練って文教政策を立てていただくというところに集中していただきたい。きょうもそういう論議をいま理事会でいたしましたが、明日は大臣が出られないからきょうはひとつ国会で大いに真摯に論議をしてもらいたい。あすはけっこうだといったところが、政務次官もどこかに行くのだ。政務次官というものは国会との関係のために設置されたものだと思っておった。
内部は儀式用の正殿、控え室、食堂及び陛下の公務室であるところの表御座所の四ブロックに分かれております。なお、このほか、この宮殿に付帯いたしまして、電気機械室、地下駐車場等を新設するのでございます。 以上、提案理由に補足して、主要なものについて御説明を申し上げます。
馬としては現在七十二頭、乳牛が四十一頭、そのほかに豚が八十四頭、綿羊が七十頭、それから鶏が千羽ばかりで、この馬の関係、これは、皇室でお使いになる御料馬の生産、それから、いろいろ儀式用に使いまする馬車の輓馬の生産、そういうようなこと、なお、この経費をせっかくこれだけやっておりまするから、そういう皇室でもってお使いにならないものについては払い下げをいたしております。
昔の軍隊のように一襲(儀式用)新品、二装(外出用)、三装(訓練用)修理加工したものとして利用価値が十分あることを上申いたします。私はかかることを海上自衛隊に上申したがために、優秀設備を有しながら自衛隊内部をスパイする反逆業者として、従来の実績も無視され、出入禁止の弾圧を受け、廃業の運命に遭遇した一業者であることを申し上げます。
そしてちょっとした警察官が来ておったわけですが、国際儀礼の立場におけるそうした儀式用の部隊というようなものは、すでに自衛隊という形を整えておる以上は、大臣としては当然そういう儀式的な部隊の存立を認むべきではありませんか。
そうしてまたお住まいになるとしても、あるいはまたその他儀式用に使うとしても相当いろいろな欠点あるというふうに承知いたしております。なおその点は考えておきます。
なお医師の指示によつて医療用として使用しまする場合、または結婚の儀式用として使用する場合等は除外することといたしまして、実施の上にむりのないようにいたしたのであります。 第二の点は、一般人に対しましては、青少年がみずから飲用することを知つて酒類を販売し、譲渡し、または提供してはならないことを規定いたした次第であります。
それからその次の結婚の儀式用として使用する場合、こういう條項がございますが、儀式用ということも明確にしていただきたい。儀式の式場においてという意味でございますか、儀式の終つた後の宴会という意味でございますか、あるいはなお翌日親戚の者を呼ぶということも儀式と関連して考えられますが、その段階範囲というものを明確にしていただきたい。
尚この間、医師の指示により医療用として使用する場合、又は結婚の儀式用として使用する場合などは除外することとし、実施上に無理がないことにいたしたのであります。第二は、一般人に対しまして、青少年がみずから飲用することを知つて酒類を販売し、讓渡し、又は提供してはならないことを規定したのであります。
ということが第三條の二に駆われてありまして、国民すべての協力と理解と親切によつて青少年に飮酒の機会を與えないようにする、大変これはよいお取り決めの仕方であると私共感謝をいたしておるのでありまするが、さてその点から見ますというと、第三條の「青少年は、医師の指示に基き医療用として使用する場合及び結婚の儀式用として使用する場合を除いては、酒類を飮用してはならない」とあるのでありまするが、これは寧ろ現行法のごとく
私の同法案に対する解釈は、今までの禁酒法による禁酒されました年齢の十九歳から二十五歳に引上げるということと、それから医薬用及び結婚、儀式用は認められるということが、今までと変つて来るというふうに解釈いたしまして意見を申上げます。 私の会社の事業場におきましては、電気産業は重要産業といたしまして、産業用の酒の割当を受けでおります。これを成年男子全員に配布いたしております。