1972-10-17 第69回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第5号
それは明治八年の地租改正事務局議定「地所処分仮規則」第一章第七条に、「渾テ官有地と治定セル地所払下又ハ貸渡等ノ儀ハ内務省ノ処分ニ帰シ本局ノ権限外ト心得ヘキコト」と、こういうふうにありますので、この払い下げをしたり、借地にするなどは内務省の処分に属するのであって、地租改正事務局の権限外であるから、これは地方官の裁量にまかせるべきであって、特に派出官員はその点に関係しなくてもよいという意味のものであろうと
それは明治八年の地租改正事務局議定「地所処分仮規則」第一章第七条に、「渾テ官有地と治定セル地所払下又ハ貸渡等ノ儀ハ内務省ノ処分ニ帰シ本局ノ権限外ト心得ヘキコト」と、こういうふうにありますので、この払い下げをしたり、借地にするなどは内務省の処分に属するのであって、地租改正事務局の権限外であるから、これは地方官の裁量にまかせるべきであって、特に派出官員はその点に関係しなくてもよいという意味のものであろうと