1967-09-04 第56回国会 参議院 文教委員会 閉会後第1号
ですから、教育行政の担当者として必要なこと、たとえばいまおっしゃったような僻地給にしても、あるいは都市手当に見合う、その弊害を除去するような一つのもくろみ、そういうことについて、なお大臣にそれだけやっていただくということについて何ら申し上げるつもりではありませんが、むしろそういう点でがんばってもらうようにしていただきたい。
ですから、教育行政の担当者として必要なこと、たとえばいまおっしゃったような僻地給にしても、あるいは都市手当に見合う、その弊害を除去するような一つのもくろみ、そういうことについて、なお大臣にそれだけやっていただくということについて何ら申し上げるつもりではありませんが、むしろそういう点でがんばってもらうようにしていただきたい。
この私の言わないことの中には、僻地教員の僻地給がこれによってはね上がり分が四カ月分も値切られている。僻地教員の僻地給もそういうことで計算すると内容を尊重したことにはならない。政府が、何か六カ年間の今日までの経過にかんがみて、人事院の勧告の時期を実施しやすいように再検討すべきであるということを決定したということが新聞記事に出ております。
したがって、赤字補てん的な僻地給のほかに、研究費あるいは僻地に住んだ場合の文化性の欠除を補うために教員としての別個の費用と申しますか、教員確保のための本務に対する教材あるいは全体の政治、経済、文化の度合いにおくれないための別個の給与、こういったものを、ある程度恩典的な傾向を持つと思いますけれども、これを支給することによって、一方においては手当によっては赤字補てんを補い、一方においては教員の優遇措置という
○西村(力)委員 最後に僻地給の問題でありますが、雪国で勤務しておる人々は、夏分はその学校の近くまでバスが行って交通が便利だ、だから僻地には指定できぬということになるでしょうが、冬期間はほとんど泊り切りで、バスは全然通わないし、何カ月も別れた生活を立てなければならぬということになっておるわけなんです。
むしろ今日は私は僻地給を考えるべきである、こういうふうに考えられると思います。
そこで重ねてその点に関連してお尋ね申し上げたいのは、同じ県内と申しましても、県で僻地給を支給しておる所もありますし、いろいろ県内の職員の給与は単純に一本になっていないことは御承知の通りでございます。
○委員外議員(湯山勇君) それでは違うので、現在だって、僻地給なり地域給なりの陳情、請願がどういう形でなされているかは、これは部長もよく御存じのはずです。地域給だって県一本でやっているかというと、決してそうではありません。それぞれの町、村、市が全部国会へ向けて陳情、請願しておりましょう。この事実はこれは目をつぶるわけにはいかないと思います。
それから僻地給、これについても僻地の指定が国家公務員というものがどうしても基本になつて指定がなされておる。そういう点から教員にとつては必ずしも合理的でないというふうな問題もありますし、地域給の額についても非常に不合理な点があるというふうな問題もあります。それから小さなところでは、小さなところというわけではないでしようが、教員の超過勤務の問題ですね。
それで我々委員として行きますと、各現場の職員或いは監督しておる長の方々から、何とかこれは地域給ということにはならないか、これは僻地給ということにもなるかならないかわからないが、こういう特殊な業務に従事しておる現場の職員のために、それらの雑費が支弁できるような手当の支給ということが考慮できないものかということを再三陳情を受けておる。
しかし今のところの僻地給は非常に低額なものであつて、何らこの人たちの努力に沿うようなものでない。教員住宅等も、ことしは私の県に二千万円の中から一つだけ配給がありましたというようなことなんで、先生たちは学校の一部を改造してそこにどうしても女の先生と男の先生が別個に住まなければならぬから、非常な無理をして暮しておられる。
ことにまた先般参議院で通過いたします際に、別表の問題等についても具体的な意見もあつたように承つておりますので、とにかく地域給の問題については、抜本的に改正するか、あるいは準則等にも影響がある僻地給の問題等との関連がありますので、この地域給改訂に関する総合的な人事委員会の見解も出しておきたい、かように考えますので、以上三点について、質疑なりあるいは研究なりをいたしたい、かように考えます。
特に僻地教育振興のためには、全国僻遠の地に点在する教員の場合は、非常な要請があるわけでございまして、僻地給対策委員会まで日教組には組織されて、全国的に動いている次第でございます。その支給額の基準は、俸給、扶養手当の月額合計の一級一割、二級二割、三級三割、四級四割、五級五割というように、できれば御設定を願いたい。
特殊勤務手当ですが、これは文部省の人にもあわせて伺つて——かけ足の質問でありますが、教職員関係が特殊勤務手当の中でどういうふうな僻地給式の手当を受けているかということ、それで人事院ではそういう僻地給式の特殊勤務手当の方面でもう少しこれを改正するお見通しはないかという点を伺います。
この点につきましては、僻地給と合せてどのように処置して行くかということを、私どもとして十分考慮いたしたいと存じております。 それからどの地域から陳情が来ておるかというお話でございますが、南は九州の方から、北は北海道の果てまで、多い日には実に二十箇所も参つておる状態でございます。