2018-02-22 第196回国会 衆議院 議院運営委員会 第7号
その評価指標につきましても、例えば、今般、京都の方に文化庁が移転されるようなときに、地方勤務になった場合、私も、国立病院、広島の方に勤務したことがあるんですが、僻地手当というものがありましたが、むしろ、地方に行きますと、使えるお金、可処分所得がふえてくる、物価が安い、あるいは通勤時間が短いということも、ワーク・ライフ・バランスも上がってくるという点もあります。
その評価指標につきましても、例えば、今般、京都の方に文化庁が移転されるようなときに、地方勤務になった場合、私も、国立病院、広島の方に勤務したことがあるんですが、僻地手当というものがありましたが、むしろ、地方に行きますと、使えるお金、可処分所得がふえてくる、物価が安い、あるいは通勤時間が短いということも、ワーク・ライフ・バランスも上がってくるという点もあります。
ただ、積極的にやはり見直していこうということで、審議中の今の地域主権一括法案に盛り込んだものでいいますと、僻地学校等の指定基準、僻地手当の支給に係る基準の条例への委任、市町村立幼稚園の設置、廃止等に係る都道府県教育委員会の認可制を届け出制に移行、学校運営協議会を置く学校の指定に係る市町村教育委員会から都道府県教育委員会への事前協議の廃止等々、事実上、地方の自主性に任せる要素に関しては、第三次勧告を受
最近は、それぞれの市町村で独自に給与削減をやっている市町村もたくさんあるわけでありますけれども、特殊勤務手当あるいは僻地手当あるいは出張旅費等々に関して随分あるわけであります。 私も、国家公務員の手当その他を見て、やはり昔から改革されていないなという思いもたくさんしたところであります。
ということは、大体いわゆる昔の僻地手当的なものですが、六つの分類に定型化して分けている。 この小笠原手当、小笠原と申しましても、先生おっしゃったように硫黄島とか南鳥島が中心ですが、それは、それではカバーできない分、それをその上で補わなければいけない分をこの手当で見ているということで、特殊勤務手当を前提に、その上乗せ分ということでございます。
平均的な県で約二割の教員が、また財政状況が厳しい県では約四割の教員が配置できない状況にありまして、この試算どおりであれば、最初に減額の対象となるのは僻地や離島の教職員の給与費、例えば僻地手当の休止ですとか、非常勤で幾つかの学校をかけ持ちしなければならないというような、結果として、僻地、離島に本来配置されるべき教員が配置されなくなるおそれを感じております。
よく言われる僻地手当、これなんかも削減されると言われております。 私、僻地へ自宅から往復百キロ、毎日通いました。二通りの道がございまして、百キロで行く方が近道なんですね。でも、私は和歌山の暖かい土地の生まれなんですが、山間地域にありましたもので、冬場、積雪がございます。通常通っている道というのは、雪の日はもう絶対に走れません。
その宮崎県でも、今度僻地手当を減らすというようなことも検討しているということでございまして、実際、非常に交通の便がよくなりましたから、車で行けるようになりましたから、昔のように、本当に僻地で、行ったら帰ってこられないというようなことはなくなりました。
ただ、先ほど申し上げましたように、仙台市の教職員には調整手当が支給される一方で、僻地に勤務をする教職員には僻地手当というものが支給をされたりするということで、その辺、若干の差が出てくる。これは、僻地の方が多くなったりする場合もございますけれども、差が出てくるということはございます。
○石井(郁)委員 そこで、市町村立学校職員給与負担法に基づくというふうにありますから、そこでの国庫負担の対象となる給与費目はどうなっているかといいますと、ずっとありまして、給料、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、ちょっと読み上げますけれども、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、僻地手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当
山の中で頑張るわけですから、それに僻地手当をプラスする。誇りと喜びを持って山で頑張ってもらう、こういう制度をつくる。 三つ目に、定数については、国有林、民有林を含めて、山林面積何ヘクタールに一人、こういうふうな適度な数字を出してちゃんとした財政措置をする。
それで、僻地学校の指定の一番の意味なんですが、これは、小中学校については義務教育でございますので、どういう僻地学校でもちゃんと立派な先生に行っていただいて教育をしてもらう、そのために先生の手当として僻地手当というのを二五%から四%まで支給をする、こういうのが一番の趣旨でございます。
○玉城委員 今おっしゃっていることは、いわゆる先生方に対する僻地手当、それとまた国が出している給食費の補助それから修学旅行の補助、これはいわゆる僻地の基準の見直しによって三級から二級になることでカットされますね。それは基準からすればカットということになるんだが、実質はそうならないように県の教育委員会が手当てするなり何かするということは話し合ってみますという意味ですか。
おまけにこの僻地手当のことも会計検査院に指摘をされて、それこそ十年も二十年もずっとそのまま来ていたものを慌てて今やっているわけですね。会計検査院の使命は使命であるわけでございますが、指摘をされなくても、一つ一つの項目、補助金なら補助金について精査をしていく。
私どもは実は一生懸命やっておるつもりでございまして、この僻地手当につきましても、六十一年に検査院からそういう指摘があったということを踏まえまして、見直しをしてくれということを実は申しております。文部省は、そういう私どもの要請も受けまして、六十三年度において、初めてでございますけれども、今年度の予算で僻地指定を見直しております。
それは、一つは僻地手当というのがございますね。きょうは文部省を呼んでおりませんので、大蔵省さんの方でお答えいただきたいと思うのですが、この僻地手当というのは、御存じのように、過疎地域の学校から郵便局まで何キロであれば何点、停留所まで何キロであれば何点ということで、ずっと積算しまして、一級から五級までの等級をつけるわけでございます。
また、会計検査院法第三十六条の規定により意見を表示いたしましたものは、農林水産省の地区再編農業構造改善事業の効果に関するもの、労働省の雇用保険の特例一時金の支給に関するもの、日本電信電話株式会社のカラー電話機等のレンタル方式による提供に関するものであり、会計検査院法第三十六条の規定により改善の処置を要求いたしましたものは、文部省の義務教育費国庫負担金の算定の基礎となる僻地手当等に係る紋別等の指定の見直
また、会計検査院法第三十六条の規定により意見を表示いたしましたものは、農林水産省の地区再編農業構造改善事業の効果に関するもの、労働省の雇用保険の特例一時金の支給に関するもの、日本電信電話株式会社のカラー電話機等のレンタル方式による提供に関するものであり、会計検査院法第三十六条の規定により改善の処置を要求いたしましたものは、文部省の義務教育費国庫負担金の算定の基礎となる僻地手当等に係る紋別等の指定の見直
それから、単身赴任減税もいろんな議論がございますが、いわば、おっしゃいますような帰宅旅費にいたしましても、結論から申しますと、僻地手当、寒冷地手当も同じように給与の一部であるという限りにおきましては、やはりこれを特別な取り扱いをするということには問題があるわけであります。
確かに単身赴任手当といえども、扶養手当、僻地手当、勤務手当等と同様、給与の一部でありますので、これらが給与の一部と認められておる限りにおいて、税制上それだけを特別な取り扱いとすることは、これは確かに難しいという議論と、それから手当の支給のない企業の従業員、またいわゆる出稼ぎ労働者等とのバランス、この問題等がございましたので、政府といたしましてはただいま御要望を認めることは困難である。
いろいろ扶養手当であるとか、僻地手当であるとか、みんなこれは課税対象になっておる、所得税の対象になる、あるいは勤労の一つ一つというものを抜き出して、そしてそれだけを優遇するというやり方は、今までの租税のあり方について非常に大きな例外をつくるものであってなじみにくい、大体そういうような返事があったのでございます。
そういうものを考えてみましても、これは扶養手当であり、僻地手当であり、まあ北海道の方もいらっしゃいましたが、寒冷地手当であり、そういうものはいわば給与の一部であるという税制上の位置づけからすると、特別な取り扱いというのは、理屈の上ではなかなか難しい問題であろうと思います。 したがって、いろいろな議論をしてみました。
そのほか、公務員の例をとりますと、離島や僻地で勤務される場合の僻地手当あるいは人口過密な地区での調整手当、こういったものも生活の実費といったものと関連が深いわけでございますけれども、すべて給与として吸わさせていただいておるわけでございます。
あるいは僻地の教員につきましては僻地特昇というのをやって、僻地に三年以上行っている場合には特別昇給を見る制度を進めるとか、あるいは、これは学校だけではありませんが、僻地勤務者に対して僻地手当を出すという問題、こういう教員に対する対策。
○説明員(森岡敞君) 都道府県分を計算いたします場合に、お話しのように僻地手当というものが経費の分量としても大変大きいということがございますから、僻地手当の級地区分を基本にとりまして五級地に分けて計算しておりますが、その場合に、県の職員の特地勤務手当、これは僻地手当に比べればそう金額は多くはございません。その分も合わせてその他諸費の人口分の中に一括算入して見ておると、こういうことでございます。
県の場合も、僻地あるいは特地であるがゆえの一般的な行政需要というようなもののほかに、僻地手当というようなものも柱になるような仕掛けになっていますが、そこであなたの答弁、ちょっと違いがありますのは、都道府県も僻地手当は、あなたの言うように僻地教育振興法に基づくあの僻地手当というのは一つ柱が立ってますが、一般県職員に支給される特地手当は柱は立っていません。
○説明員(柳庸夫君) ちょっと財政局長の答弁を補足させていただきますが、局長から御答弁申し上げましたように、道府県分におきましては教員の僻地手当のウエートが非常に大きいものでございますから、教員の僻地手当を基準といたしまして、市町村を級別に分けまして、これについて一定の補正率を乗ずるという形をとっているわけでございますが、その補正率を算出しますための基礎といたしましては、教員の僻地手当だけでございませんで
まず、僻地手当の点でございますが、刑務所が移転いたしましたときに果たして僻地のままでいいかどうかというのは、社会復帰を理念とする現在の矯正処遇上問題があると思います。