1947-11-29 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第42号 すなわち國、連合軍及び特別調達廳のためなされた工事の完成、物資の生産その他役務の提供に關する代金または報酬の國に對する支拂の請求につきましては、それ自身公定價格のあります物品等の代價及び輕微なものを除きまして、原則としてその内容を材料費、勞務費等に分ちまして、おのおの公定價格または勞働大臣の告示する一般職種別賃銀によりその内譯を提出させ、かつ數量の面におきましては、その實際使用數量によらしめることとし 小坂善太郎