2004-03-25 第159回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
尖閣であれ竹島であれ、国内の統一を確保しようという内政上の課題から、竹島に韓国人の耳目を集める、台湾を併合する、台湾と中国はともに中国であるということを認識させるためには、共通の敵日本が自国の領土を僣窃しているということをアピールしなければならない。だから、尖閣に来るんです。
尖閣であれ竹島であれ、国内の統一を確保しようという内政上の課題から、竹島に韓国人の耳目を集める、台湾を併合する、台湾と中国はともに中国であるということを認識させるためには、共通の敵日本が自国の領土を僣窃しているということをアピールしなければならない。だから、尖閣に来るんです。
しかしながら、彼らが祖国を振り返ってみれば、祖国の現状というものは、国民が拉致されても取り戻すことができない、国土が僣窃されつつあるのに手をこまねいている、治安が悪化しているのはごらんのとおりの状況、そして政治は事なかれ主義で今までどおりずるずるいく。これでは士気が上がらぬだろう。そもそも国際貢献をするに足る国家なのか、国家を国家らしく運用しろ、しかる後に他人様の面倒を見よ、こういうことなんです。
領土を僣窃され、自国民を拉致され、上空にミサイルを飛ばされて侮られ、さらに、豊かさの中で自信の喪失と悲観論の横行を目にして、また耳にするとき、私は、近世初頭に、初めてヨーロッパの知的な観察者が報告した日本人の姿を思い起こさざるを得ません。すなわち、フランシスコ・ザビエルは、一五四九年十一月、本国のイエズス会にあてて第一回目の日本視察報告を送りました。それには次のように書かれてございます。
邦土を僣窃して組織的に行動しているならば、これは内乱罪です。首魁は死刑なんです。したがって、どうしても逮捕しなければならない。 官房長官の御発言は、威勢がいいという、一見そういう思いがしますけれども、現場においては、身の安全を確保して、あっちへ行ってくれ、これでは何遍でもやってきます。もうぼつぼつ決断していただかなければなりません。最後の御奉公なんです。
領土を否定して上陸するということは内乱罪、七十七条、邦土を僣窃する行為なのです。首魁は死刑なのです。こういうことをお伝えしておきたいと思います。 海洋調査船のことを、私は民間人の問題より海洋調査船に注目しているのですが、これが領海を侵犯したのです。
刑法七十七条、「政府ヲ顛覆シ又ハ邦土ヲ僣窃シ」、これは邦土を僣窃です。「其他朝憲ヲ紊乱スル」行為、そして法定刑は「首魁ハ死刑又ハ無期禁錮ニ処ス」です。八十一条、「外国ニ通謀シテ日本国ニ対シ武力ヲ行使スルニ至ラシメタル者ハ死刑ニ処ス」、これが外患誘致です。
それで、原点に戻ってちょっと考え直す必要ありと思うんですが、この意図が、我が国領土を我が国領土でないと否定してそこに上陸して住みつこうとする行為、これは刑法七十七条、内乱罪で言う邦土を僣窃する行為ではないですか。首魁は死刑です。また、外国政府と通謀して、仮に通謀があれば、我が国に対する武力を行使させる目的を持って通謀する行為、これは外患誘致罪。同じく死刑です。
○政府委員(津田實君) 内乱は七十七条にありますように、「政府ヲ顛覆シ又ハ邦土ヲ僣窃シ其他朝憲ヲ紊乱スルコトヲ目的トシテ暴動ヲ」するということであります。したがいまして、これは政治的目的があることは間違いないわけであります。
第一に内乱罪でありますが、内乱罪の定義は旧憲法におきましては国家の政治的基本組織を破壊することで、例えば政府を顛覆し又は邦土を僣窃するということであると一般に説明されて、これが通説になつております。新憲法の下におきましても内乱が国家の政治的基本組織を破壊することであるというこの根本観念は変らないと思うのであります。
それから邦土の僣窃というけれども、これは他人の土地の略奪をやれば、刑法その他によつて、ちやんと処罰がある。別にそこに政治的な区域を設けて、おれらはここでこういう自治的な政治をやつて行こうじやないかということを言つたところで、内乱罪になるわけはない。
まずお尋ねしたいのは、刑法の言う内乱罪、これは、「政府ヲ顛覆シ又ハ邦土ヲ潜竊シ其他朝憲ヲ紊亂」ということでありますが、邦土を僣窃とか、朝憲を紊乱というようなことは、これは今日あり得ない文句だと思います。これは天皇制の絶対権力下における明治四十年代の立法でありまして、邦土という観念からが、そもそもこれは封建的な観念、何か君主が国土の一部々々を臣下に封じてやるというような意味の邦土でありましよう。
政府の転覆、邦土の僣窃という用語が使われておりますが、ここに政府とは、個々の内閣をいうのではありません。国憲の継続的な組織をいうのであります。内閣制度そのものの不法な廃止というような意味になるかと存じます。邦土の僣窃とはわが国家成立の要素である領土に対する不法な権力の行使をいうのであります。簡單にお答えします。