1954-10-07 第19回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第16号
終戦後は、引揚げの船の参りまする間、上海に日僑自治会というものがつくられまして、これが日本人の引揚げ専務及びそれに関連する事務をいたしたのでございますが、その上海の日僑自治会の会長の秘書という仕事をいたして参りました。
終戦後は、引揚げの船の参りまする間、上海に日僑自治会というものがつくられまして、これが日本人の引揚げ専務及びそれに関連する事務をいたしたのでございますが、その上海の日僑自治会の会長の秘書という仕事をいたして参りました。
私は政府が国の債務として認めておりますところの、公館借入金に対する提供者の一員でありまして、昭和二十一年三月早春のころ、当時の政府出先官憲を主体といたしましたところの上海日僑自治会からの、敗戦によつて続出せる同胞の救済及びその他に要する資金の切なる提供方の要望にこたえまして、帰国の後はただちに返済するとの條件のもとに、いろいろと無理算段をいたしました上、現金を提供して帰国したいわゆる債権者的立場にある
がありましたように、終戦の年の暮れごろになつて引揚、在外公館の費用、難民救済等に金がいつても、内地から送れないから、現地で総領事の名前で金を預つておけ、他日政府がこれを払う措置を講ずる、従つて証憑書類を持つて帰れ、こういう訓令が参りましたのですが、そのときまでは引揚げの者も、引揚げ関係の大使館とか総領事館も、どうにかやつて来ておりましたので、といいますのは、引揚げ居留民のごときは、中国政府の命令で日僑自治会
なおその当時もちろん就職等はできないのでございまして、私どもとしても非常に困つている今をただ救済するということはできるだけ避けまして、日僑自治会というものがございましたので、その職員なり労務等に服役させまして払つたという例がございますが、一般的には就職等のことは全然できておりません。ただ中国側が鉄道その他の関係で、仕事をさせたという特別な人はございます。
一、借入金の提供地は中支の上海、二、借入金の提供を受けた在外公館または邦人自治団体客は、上海日僑自治会、三、借入金を提供した者の氏名、佐藤好夫であります。
○北條秀一君 そこで湯恩伯上将から日僑自治会の会長の命令を受けられたのでありますが、湯恩伯上将から日僑自治会をどういう目的の下に、どういう仕事をやるためにこれを作れと言われたのか、その点について明らかにして頂きたいと思います。
○北條秀一君 日僑自治会と邦人の引揚との関係でありますが、日本から船が現地に参りまして、そしてそれが日僑自治会に直ぐ連絡されて、そして次から次と邦人が引揚げたと思いますが、その際に引揚の一切のことは日僑自治会がしたということであります。が、この際問題になりますのは、誰が一体十五キロ以上の荷物はいけないといつて制限を加えたのか。
○北條秀一君 関連いたしまして、日僑自治会が九月二日の命令を受けてすぐ発足したわけでありますが、この日僑自治会はあなたが逮捕されるまでに活動された、その活動の状況、どういう仕事をされたか。その活動をするために当然に必要とする経費があつたと思いますが。