1982-08-18 第96回国会 衆議院 社会労働委員会 第13号
センター設立に関する請願( 中井洽君紹介)(第二五四一号) 七四八 療術の制度化促進に関する請願外一 件(小沢辰男君紹介)(第二五七七 号) 七四九 医療・福祉の拡充等に関する請願( 金子満広君紹介)(第二六三六号) 七五〇 婦人の働く権利と地位向上に関する 請願(中路雅弘君紹介)(第二六三 七号) 七五一 光働基準法改悪反対
センター設立に関する請願( 中井洽君紹介)(第二五四一号) 七四八 療術の制度化促進に関する請願外一 件(小沢辰男君紹介)(第二五七七 号) 七四九 医療・福祉の拡充等に関する請願( 金子満広君紹介)(第二六三六号) 七五〇 婦人の働く権利と地位向上に関する 請願(中路雅弘君紹介)(第二六三 七号) 七五一 光働基準法改悪反対
重度内部障害者収容授産施設の設置に関する請 願(第一〇一二号) ○高血圧・脳卒中既往症者の社会復帰・就労拡大 に関する請願(第一〇五六号) ○民間保育事業振興に関する請願(第一〇八五号 外三二件) ○個室付浴場業(トルコぶろ)をなくすため公衆 浴場法の一部改正に関する請願(第一二〇七号 外一件) ○老人医療有料化反対等に関する請願(第一三一 六号外三件) ○婦人の地位向上と真の男女平等実現のため、労 働基準法改悪反対等
務働基準法は医者には今後一切適用しないと御言明になるのですか。その点を明白にしていただきたいと思います。
連盟労働法規委 員長 箕浦 多一君 早稲田大学教授 野村 平爾君 国学院大学教授 北岡 壽逸君 委員外の出席者 専 門 員 横大路俊一君 専 門 員 濱口金一郎君 ――――――――――――― 本日の公聽会で意見を聞いた事件 労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労 働基準法
そこでそれも内容は時代によつて、良識によつて変るというお話でありますが、それではお伺いしたいのですが、例えば現在この職業科、それからそういう実業学校あたりではですね、日本に行われておりますところの労働法、或いは働基準法、労組法、こういうふうな労働三法のごときものを教えておるかどうかであります。これは如何ですか。それからこういうものを教えるべきとお考えになりますかどうですか。
例えば特別會計における、殊に現業に關する部門においては勞働調整法、勞働基準法等の實施に伴つて人員を殖やさざるを得ない部門もあり、又關係方面の意向によつてどうしても政府がこれに即應する機關を新たに設けなければならん場合が相當數多いのであります。
これを事項的に見ますと、戰前における平常状態の年度を基準年度として、これが各種設備、各種業務量及び勞働條件と、昭和二十三年度のそれを比較考量いたしまして、算定いたしました基準人員五十四萬一千人と、交通保安一萬三千人、保守復元一萬一千人、渉外関係四萬人會計制度及び統計事務強化等五千人、道路運送監理強化三千人、勞働基準法に基く定員外一萬五千人であります。
從つてその面の災害補償については、基準法で災害を補償されるべきでありますが、恩給法はそれらの人々に對しまして規定しておりますので、その足らない差額については、この勞働基準法施行に伴う政府職員の給與に關する暫定措置の法律が出ておりまして、差額だけやることになつております。從つて未復員者に勞災保險あたりを適用するかどうかということにつきましては、現在のところではまだ適用することは考えておりません。
先程申述べましたように、勞働基準法のその性質が、この覺書の内容から拾つて行つても、當然この復員者は昔の從前の軍隊ではない、いわゆる國家が、どうしても敗戰國として、これは現にその人じやなくて、日本國民の誰かが行つて代償を拂わなければならん、それを果しておるのであります。
日本の現在の勞働法規の大部分は、殊に勞働基準法のごときは、まつたく國際勞働會議において締結された、あるいは勸告された條約もしくは勸告案が、土臺になつておるというような情勢と、かつ日本の勞働者の生活水準が、順次國際生活にはいり得る準備段階としましても、まず國際的機關に參畫し得る機會があるならば、參畫することによつて、來るべき講和會議がむしろそれによつて日本の信用を國際的に高めることができるのではないか
寒冷地手當支給の請 願(岡村利右衞門君紹介)(第五八二號) 三島、豐能兩郡における勤務地手當の地域給を 乙地域に引上の請願(原田憲君外一名紹介)( 第五九四號) 同月十一日 三島、豐能兩市における勤務地手當の地域給を 乙地域に引上の請願(井上良次君紹介)(第六 二六號) 同月十四日 三田、三輪兩町の勤務地手当の地域給を甲地域 に引上の請願(中村俊夫君紹介)(第九一二號 ) 勞働基準法
昨年來勞働省關係の法規で、失業保險法、失業手當法、勞働基準法の實施、職業安定法の施行等がありましたが、今日までの実施状況の内容をとりまとめて、できるだけ早い機會に本委員會に中間報告と現状の報告をしていただきたい。それはできれば文書で大要を報告願うとともに、それぞれ説明して。
○今井政府委員 昨年十一月國會の議決をいただきまして、勞働基準法の施行に伴いまして、政府職員につきましても、一般的に時間外手當の制度が設けられることに相なつたことは御承知だと思います。從來は現業職員にだけしか支給されませんでした時間外手當が、その他の一般職員にも支給されることに相なつたわけであります。ただ新制度への切替の關係から、若干そこに行き違い等を起している分もあるやに聞いております。
しかるによく聽いてみますると、これらの超過勤務に對する手當が、ほとんど勞働基準法にきめられたものが渡されていないという實情を私は知りまして、まことに驚くべき問題であると思つたのであります。
今日の現業廳は、いたずらに勞働基準法にとらわれて、能率の合理化を實際にはかつておらぬと思う。私どもは今の答辯を聽いて納得いたしません。心持だけでも、あなたが敢然とおやりくださるならば、心から私ども今日の國鐵再建に協力いたします。どうかひとつ政府はおざなりの答辯でなくて、殊にあなた方のように苦勞なさつておる苦勞人の方には、よくおわかりのことと存ずるのであります。まずもつて現業と行政とを分離する。
また勞働基準法の實施による人員の増加が必要に相なりまするが、これは兩方面を合せまして、本年度の基準人員は約六十七萬人あまりになつてまいります。
勞働基準法によつて、まだ相當の人が要るというようなお話もあつたわけであります。こういうことから考えまして、運輸大臣は今申し上げました通り、行政の方は相當の整理ができるが、現業の方はなかなかできない。勞働基準法が嚴存している以上は、まだ人が足りない。こう言われておるわけであります。
從いまして必要の最少限度だけが書いてあることに相成つておりますオーバー・タイムにつきまして、昨年九月に勞働基準法が施行されたに伴いまして、十二月に簡單な法律で國會の御承認を頂きまして、政府といたしまして、勞働基準法に定める最低の基準によるオーバー・タイムを拂うことにつきましてはお任せを頂く、こういつた單行法をお願い申上げまして、その法律に基いて現在やつておるわけであります。
なぜ時間割で引くようになつたかと申しますというと、この前御審議の際に申上げました通り、役人につきましても御承知の通り一般的に勞働基準法が適用されまして、一時間居残りすれば一時間分の超過勤務手常を附ける、こういつたことに相成りました關係上、今までのような、如何に長時間勤めても超過勤務手當は出さなかつた時代から飛躍をいたしました關係で、一方逆に一時間なら一時間、二時間なら二時間遅刻をした場合には、一時間分
併しその際の引き方を日割で引くか、時間割で引くかということにつきましては、もうすでに我が國におきましても勞働基準法も立派に布かれた今日、もう議論の鯨地はないのじやないか、而もそれでありますが故に、この前國會でも御決定になつた。
労働大臣にお伺いしたいことは、夜の一時、二時、三時、四時までかけて調べるのに、警察官を動員し、食糧公團の職員を動員しておるが、党働基準法に対して牴触していないか。
實際問題としまして、今日本國の檢察官におきましても、裁判官におきましても、全く眼中勞働基準法なんか些かも觸れることはでき得ない。殆んど倍數、或いは數倍の時間を費やして職務に鞅掌されておりまするけれども、尚且つ事件はただ積るのみであります。私共日當見ておりまする裁判官諸公の御努力に對しましては、全く襟を正して敬意を拂つております。これに對しまして國家が報いるに何ら吝むところがあるか。
これは季節に支配される農業という特性もありましようが、殊に農業勞働者、例えば乳を搾るミルク・メイドでありますが、そういつた者が、若しこのサンマー・タイムを殆ど半ケ年間利用されるということになつて來ますと、夜が明ける早い時に、折角朝の時間を多く利用しておる者が、サンマー・タイムを利用されたために、一年中殆んど日の出る前に仕事をしなくちやならんというような、勞働基準法の精神から言つても重大なものになつておるのであります
○政府委員(岡咲恕一君) 勞働省關係の者が今參つておりませんので、果して今お尋ねのような異論が組合の方にありますかどうか、私は直接に存じておりませんのですが、恐らく勞働時間に關する勞働基準法の適用について、多少問題があるというこれを原因といたしまして、或いは組合側に異論があるのではないとか私は想像いたしております。
○竹中七郎君 今の關連質問でありますが、勞働基準法の問題でありまして、私この前の質問演説にちよつと觸れてございますが、勞働大臣がおられませんけれども、總理からお伺いするのですが、その問題がはつきりしないのであります。
○國務大臣(芦田均君) 只今竹中君から、勞働基準法に規定しておる例えば就業時間の問題その他について、事業の遂行上非常に困る問題が起こるという御意見は、或る程度まで政府においても承知をいたしておるのであります。
○深川タマヱ君 只今の竹中さんの御質問は、勞働基準法の第三十二條の第二項において、すでに許可されておると思いますので、一應私から……。
それから選炭婦、女が石炭を擇り分けておりますが、あれは勞働基準法施行以來働く時間が少くなつて、手取金が少くなつたので、もう少し働く時間を延ばして呉れという陳情が來たので現地を観察いたしましたけれども、これは軍勞働だと感じました。大きい石炭を選炭する、あれを八時間もやらせることは大變だと存じます。生活ができないならばもつと給料を上げて貰うように、私は女の立場からお願いしたいと思います。
それには、餘り疲れ過ぎるとか……どうせ勞働基準法でうまく時間の割振りなどやつておられるでございましようが、そういうことがございましたら困ります。