1964-01-24 第46回国会 衆議院 本会議 第5号
このため、租税特別措置による免税は三十九年度で年間二千億円、地方税のはね返り分を加えますと約三千二百億円となり、しかも、そのうちの九〇%以上が、すなわち三千億円に達せんとする巨額が、巨大企業群並びに関係高額所得者層への一カ年間の傾斜減税額であります。総理は、この租税の二重構造をいかに評価しておられるか、御所見のほどをお示し願いたいのでございます。
このため、租税特別措置による免税は三十九年度で年間二千億円、地方税のはね返り分を加えますと約三千二百億円となり、しかも、そのうちの九〇%以上が、すなわち三千億円に達せんとする巨額が、巨大企業群並びに関係高額所得者層への一カ年間の傾斜減税額であります。総理は、この租税の二重構造をいかに評価しておられるか、御所見のほどをお示し願いたいのでございます。
ここに特権階級本位の一連の傾斜減税措置を非難攻撃する火の手は院の内外に燃え上り、特権階級と結ぶ政府も、少くとも表向きほっておけず、提案をしてきたのが、従来のものを改廃するかのごとく装うこの租税特別措置法案であります。
もちろん今度税制改正を行うには、いろいろ根本的に検討してみるにつきましては、今お話しになりました租税特別措置につきましても、これをやはり根本的に考え直してみると、ぜひどうしても必要なものと、この際もうそろそろやめていいもの、あるいは程度を少くしていいもの、いろいろな種類なものがあろうと思いますが、こうした面につきましても十分検討してみる必要があるのではないか、租税特別措置というのはいわば一種の傾斜減税
○藤枝政府委員 私どもが前々から御質問にお答えしておったのは、ただいま皆様方が言われるいわゆる傾斜減税というようなもののうちの相当部分は、中小法人でも適用できるのだ、現実に適用しておる人もある。従ってその傾斜減税の恩典に浴さない中小法人の法人税を下げるということについては、私どもは賛成いたしかねるということを従来申し上げて参ったところであります。
それからもう一つ、いわゆる傾斜減税についての御質問でありましたが、これは数学的にいろいろ御検討願いますと、平岡先生もよく御存じだろうと思いますが、金額的に多いのは、貸し倒れ準備金、価格変動準備金、それから退職引当準備金、これらは、まあ傾斜減税というふうにきめるのも実はどうかと思っておりますが、企業会計の上から申しましても、貸し倒れ準備を相当立てるのは当然許されてよいわけであります。
もう一つ、歳入の方面が、間接税の増収だけが大体主張されておりますけれども、大企業への傾斜減税、これを見直し、是正するというふうな方針を持っておられますか、その点をお伺いします。
ただ最近租税特別措置法というもので傾斜減税がうんと行われております。これはどのくらいの比重を占めるかというと、大体二十九年度の法人税の総額が千八百億くらいに対しまして、租税特別措置法によつて減免の税額は六百億くらいになるのです。ですから非常に大きなものであります。
にすぎず、しか古その減税分は、先ほど申します通り、間接税の増徴で穴埋めしておきながら、一方においては、わずかに全国教百の巨大な資本の法人と、側近麻生炭鉱を中心とする少数の炭鉱業者に対しては、金利、配当、増資に関する減税の特例、各種積立金制度の拡充、設備輸出所得の減税、炭鉱の鉱床設備、探鉱費用等への免税など、特別に手厚い法的措置を講じて、今日まで五百億円以上の減税を行いながら、今日さらに約五十億円の傾斜減税