2021-05-25 第204回国会 参議院 環境委員会 第11号
ただし、地熱発電につきましては、第一種特別地域の地上の開発は認めておりませんけれども、区域外から地下への傾斜掘削のみ認めているというものでございます。
ただし、地熱発電につきましては、第一種特別地域の地上の開発は認めておりませんけれども、区域外から地下への傾斜掘削のみ認めているというものでございます。
また、この申入れの際に、国立・国定公園の特別保護地区及び第一種特別地域の外からの傾斜掘削については今後の検討課題とすることを明記することもあわせて求めまして、二〇一五年にこの規制が緩和されました。 皆さんのお手元に資料を配付させていただいておりますが、資料の一番目をちょっとごらんいただきたいというふうに思います。
環境省といたしましては、幅広い関係者から成る検討会の意見も踏まえまして、平成二十四年には、普通地域に加えて、第二種、第三種特別地域において、自然環境と調和した優良事例等について認めることとし、さらに、二十七年には、第一種特別地域の地下部への傾斜掘削を認めるといった規制緩和を行いました。
平成二十七年に、環境省通知「国立・国定公園内における地熱開発の取扱いについて」の改正が行われ、第一種特別地域については、既存通知では地下部へ傾斜掘削も認めないとしていましたが、改正により、地表に影響がなかったら地下部へ傾斜掘削を認めるとしました。
去年の十月に更なる規制緩和が行われたことによって第一種特別地域の地下部への傾斜掘削を認めることにしたと。これについて日本温泉協会は去年の十月三十日に、火山地域の国立・国定公園内に存在する日本の主要温泉の大部分や自然環境の危機は目前に迫っている、重大事態だ、非常事態だという意見書を出されたんですよ。
九州電力は今、二〇一二年三月に公園特別地域外からの傾斜掘削ができる規制緩和が行われたのを受けて平治岳で調査井掘削を行っています。地熱発電は掘削時も運転時も相当量の水が必要となると。平治岳の下は筑後川水系の源流で、地熱発電で大量の水が使われて川の水が減るのが非常に心配だと地元の関係者は話していらっしゃいます。
あったんですが、まず、国立・国定公園の特別保護地区、特別地域を含め、どのエリアでも地表調査を行えるようにしてくれ、二点目として、現在開発が計画されている地域を念頭に、先行事例として、国立・国定公園の第二種、第三種特別地域の中からの垂直掘削と地熱発電所の設置が可能となるよう、関係省庁と協力して、優良案件の形成に努めてもらいたい、そして三点目として、国立・国定公園の特別保護地区及び第一種特別地域の外からの傾斜掘削
その後、環境省として、検討会を設置して議論を重ね、昨年の十月に、地元の合意形成が図られることを前提といたしまして、一つは第一種特別地域について、地表への影響がないこと等を条件に地下部への傾斜掘削を認めることといたしました、さらに地熱発電に係る建築物の高さ規制について、風致景観との調和が図られる場合には、十三メートルにとらわれずに運用できることを明示する、そういうさらなる規制緩和を行ったところでございます
国立・国定公園内の地熱開発につきましては、昨年十月に、新たな通知を各地方環境事務所及び都道府県知事に発出いたしまして、地元の合意形成が図られることを前提として、第一種特別地域については、地表への影響がないこと等を条件に地下部への傾斜掘削を認めるとともに、地熱発電に係る建築物の高さ規制について、風致景観との調和が図られる場合には十三メートルにとらわれず運用できることを明示し、規制緩和したところでございます
さはさりながら、ここ数年の規制緩和の取り組みの中で、傾斜掘削ということは認められて、少しずつその事業は進み始めてきているという状況かと思います。 まず環境省にお伺いをしたいんですが、傾斜掘削が認められたということによって、どれだけ新規の開発案件が出てきているのかということが一点。
○神山(洋)委員 特に傾斜掘削のコストに関して具体的な数字を有していないというのは、私は余りよろしくないんじゃないかなというふうに思います。
このため、現時点では、具体的に傾斜掘削をするという段階まで実際に至った事例がまだないわけでございますけれども、ただ、今後、この八事例の中で、傾斜掘削をするという計画の事例が出てくる可能性はあるというふうに考えております。
ですから、そこについては普通地域や公園区域外からの傾斜掘削、これについて個別に判断をして認めるという、こういう方針を一つ出しました。 ただ、これだけだと、外から掘りますので、コストの面であるとか、本当はもっとポテンシャルのあるところについて、なかなか熱源まで到達をしないとかいう問題があり得ますので、優良事例についてはもっと踏み込んでいこうと。
さらに、第二種、第三種の特別区域につきましては、普通地域や公園区域外からの傾斜掘削については個別判断をして認めていこうということにいたしました。さらに、第二種、第三種特別区域におきましては、自然環境の保全と地熱開発の調和が図られる優良事例を形成し、検証をしようということといたしました。
○政府参考人(渡邉綱男君) ただいま政務官から通知の内容について御説明しましたとおり、今回、第二種そして第三種特別地域におきまして、区域の外から傾斜掘削、斜め掘りを認めるということに加えて、自然環境の保全と地熱開発の調和が図られる優良事例の形成の検証をしていく、そのための具体的な案件、具体的な対象地域を選択することとしていきたいというふうに思っています。
そういった中で、今御質問がございました三点でございますが、一番最後に言われた特別保護地区及び第一種特別地域の地下への傾斜掘削については認められるか。これは正直申しまして、特別保護地区及び第一種というのは、我々からすると国立公園の核でございますので、ここで傾斜掘削というのは今のところなかなか難しいなという状況でもございます。しかし、それもまだ検討中でございます。
要するに、傾斜掘削ですね。斜めに掘っていく。こういう方向だと言われているんですけれども、この斜め掘りの容認だけでは、一歩前進ではあるけれども、地熱開発を進める上においては限界があるんじゃないのかなというように私は思っております。
今は、傾斜掘削じゃなければ認めませんよみたいな話になっています。 しかしながら、コストが合わなければ民間は手を挙げてはくれません。国民生活をどのように守っていかなければならないのかという観点のもとに、私は、この第二種、第三種の地域においては、やはり垂直掘削も認めていただくことが必要なのではないだろうかというふうに思っております。
つまりは、傾斜掘削では、開発リスクが高まったり、コストが増大をしてしまったりということであるわけでございます。 これは、自然公園内で垂直掘削を可能とすることは非常に重要であり、最近の技術を生かして、環境に調和した形で地熱開発が進められるように、関係省庁と議論を進めてまいりたいと考えております。
自然公園法に関しましては、平成二十二年六月の規制・制度改革に係る閣議決定におきまして、傾斜掘削について、国立公園、国定公園内の地表部に影響のない方法による地熱発電の許可の判断基準を明確にするための調査検討に着手する旨定められております。
ボーリング機械の新製とかボーリング技術者の養成ということをやはり一方では図っていくことが必要でございますし、掘削技術の振興、機器類の開発、それから井戸を掘りますとパイプを中へ入れてセメントで固定するのでございますが、これも非常にむずかしい技術でございますので、セメンティングと言っておりますが、セメンティングの技術とか、それから井戸は真っすぐ掘らないで、地熱の井戸も傾斜掘りをやっているわけですが、傾斜掘削