2016-05-12 第190回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
このため、農林水産省といたしましては、路網整備や高性能林業機械の導入について、傾斜度等に応じた林道や森林作業道の路網の整備、フォワーダーやハーベスター等の高性能林業機械の導入開発等への支援を行っているところであります。
このため、農林水産省といたしましては、路網整備や高性能林業機械の導入について、傾斜度等に応じた林道や森林作業道の路網の整備、フォワーダーやハーベスター等の高性能林業機械の導入開発等への支援を行っているところであります。
○国務大臣(中川昭一君) 直接支払いのお話からの御質問でありますが、中山間地域等条件不利地域というものに対しての直接支払いをどういうふうにしたらいいのかということを当委員会あるいはまた検討会で今御議論いただいておるわけでありますが、本会議で私が申し上げたのは、傾斜度等の一つの基準をつくっていかないと国民の理解が得られないということで、構造改善局長の方からもう少し具体的な話をいたさせますが、条件不利地域
最後に、中山間地域等への直接支払いについてのお尋ねですが、さきの中間取りまとめでは、対象とする地域の範囲は特定農山村法等いわゆる五法の対象地域が適当ではないか、生産条件の不利性を示す基準としては傾斜度等とすることが適当ではないかなど、現段階での検討状況を公表したところでありますが、必ずしも意見の一致していない点もあります。
それから、単価につきましては、傾斜度等に大きな差異がございますので、段階的に設定をしたらどうだろうかという御意見が多かったようでございます。 それから四点目といたしまして、この直接支払いに関する事業は市町村が自主性と責任を持って実施をする、市町村の自由度をできるだけ高めるということが適当である。費用負担についてはまだ課題が後に残されております。
それから、生産条件の不利性を示す基準として議論が出ておりますのは、第一点目には、傾斜度等の自然条件でございます。この場合に、傾斜だけではなくて、谷地田のように区画が不整形で小区画から成る水田などは対象にしないのかどうかという議論が出ております。
したがいまして、私ども広いネットとしては、特定農山村法など地域振興立法がございますので、この地域振興立法で広いネット、枠組みを囲みまして、その中で傾斜度等のために農業生産条件が不利な地域を対象としてはどうかということを提案しているわけでございますけれども、この点につきましては、かなり詳細な検討が必要になりますので、現在、学識経験者や自治体関係者から成る検討会を設けまして、対象地域の基準となる生産条件
しかし、湿地とか湖沼の面積が対象地域の要件の一つとしてカウントされるかというと、それはこの特定農山村法案が、耕地の傾斜度等農業の生産条件の不利性に着目して、当該地域の農林業を核とした業の活性化を図ることを目的としたものであるということ、それから、湿地や湖沼の維持保存のためには、既に環境保護的観点から行う別の仕組み、ラムサール条約という指摘がございましたけれども、ラムサール条約などがありまして、それによるべきものと
○濱田説明員 草地開発を行います場合に、適地がなければならないわけでございますが、その場合の適地につきましては、地価が安いあるいはその面積がまとまっている、あるいは傾斜度等の自然的条件等いろいろの制約があるわけでございます。
私ども、現実の資源の賦存量とそれからそういった土地資源、未利用の開発可能地があるところで、しかも傾斜度等から見て、あるいは集落化の距離等から見て、開発距離が合理的におさまるものということになるとやはり限定せざるを得ないということなんでございますが、地域的に差を設けて考えるなどという思想はおよそございません。
それから、ただいま先生おっしゃいました傾斜度等についても、すでに調査をいたしております。御参考までに、簡単な数字で恐縮でございますが申し上げますと、たとえば標高の問題、一応四百メートル以上の標高と申しますのは国有林でどれだけあるかというと、約三〇%が四百メートル末満である。これに対して私有林については、四百メートル未満が約六〇%ございます。それから傾斜の問題。
ただ、最近の労働事情というものに対処いたしまして、高性能の機械を活用する、生産性の向上をはかるという要請が強まってきておることからいいまして、傾斜度等、地勢についての基準というものを基本方針でも取り上げることを検討いたしたいと思っておりますので、それに対応しまして認定の基準も整備いたしたいというふうに考えております。