1999-06-08 第145回国会 参議院 国土・環境委員会 第19号
先日、少し積み残してきた問題について質問させていただきますけれども、現行行われている傾斜家賃制度について、原価主義から市場家賃化というものになりますけれども、傾斜家賃制度については新公団はどのようにお考えなのか、お尋ねします。
先日、少し積み残してきた問題について質問させていただきますけれども、現行行われている傾斜家賃制度について、原価主義から市場家賃化というものになりますけれども、傾斜家賃制度については新公団はどのようにお考えなのか、お尋ねします。
○参考人(荒田建君) 現行の傾斜家賃制度についてのお尋ねでございます。 その前に、先般、私は、先生への御答弁のときに、市場家賃が変わらないと公団家賃は変わらないんだなということで空き家家賃のケースだけを答えましたが、空き家家賃の場合はもちろん変わりません。
○参考人(島崎勉君) 東京二十三区で平成八年度と九年度に供給されました公団住宅の平米当たり家賃の実績でございますが、現在、傾斜家賃制度をとっておる関係で、初年度家賃が平米当たり二千三百円でございます。また、最終家賃が平米当たり二千八百円でございます。
右肩上がりで入居者の所得も上昇するという従来型のそういう傾斜家賃制度については、これは居住者に不利益な場合は除いて廃止すべきではないか、こう考えますが、いかがですか。
また、かなり急カーブで上がっていく、四%で上がっていく傾斜家賃制度を私どもはとっておるわけでございますが、それをもう少し現在の状況に合うようになだらかにしていくというような傾斜家賃制度の変更を三万五千戸について実施いたしました。そのようなことの結果といたしまして、この十年二月末現在では三千百四十九戸ということで、ピーク時の約三分の一の水準まで減少させている実態でございます。
まあ傾斜家賃制度をとっているわけですが、新しく入居する方は、ことしの四月からでしょうか、傾斜家賃が毎年今までは四%であったものを二・五%にして、八年間傾斜家賃で家賃が上がる、そういうふうに変更されたということですが、この二・五%の根拠はどこから来ているのでしょうか。
○小川政府委員 従来の傾斜家賃制度でございますが、当初、本来の家賃の二〇%をカットしたところから出発して、四年間五%ずつアップして本来の価格にするというふうなことでございますが、四月一日からは、この傾斜家賃の期間を御指摘のように八年に延ばします。それで一年二・五%ずつというふうなことでございます。
○大野(由)委員 給与等がいろいろな面で右肩上がりでどんどん伸びているときは、こういう傾斜家賃制度というのもそれなりの意味があったかと思うのですが、今はそういう状況ではございません。リストラ等々、逆に残業が減ってお給料が減っている、落ちている。そういうような状況もある中で、この傾斜家賃制度というものが、私は、こういう家賃設定の仕方そのものがまず問題があるのではないか、このように思います。
そのために、家賃の引き下げ方策としましては、国から補給金をいただきますとともに、傾斜家賃制度を取り入れるとか、あるいはここで値上げをしていただいた部分の一部を高家賃の引き下げに使わせていただくとか、いろいろな施策を講じているところでございます。 それから唯一、委員長要望に反している点がございます。これは敷金の問題でございますが、今御指摘のとおりでございます。
この趣旨に沿いまして、賃貸住宅につきましては国の一般会計から利子補給あるいは傾斜家賃制度等の諸施策をとることによりまして家賃の高額化を抑制し、中堅勤労者の収入に対し適正な負担となるような家賃の設定を行っているところでございます。 しかしながら、公団住宅に長く居住している間には所得が低くなる方もおられるということは十分認識しております。
公団の賃貸住宅につきましては、従来から家賃を引き下げるために、一般会計から利子補給、傾斜家賃制度の採用などの措置を講じてきたところでございます。
○国務大臣(大塚雄司君) 公社賃貸住宅の建てかえ等に伴いまして今御指摘の従前居住者の家賃の負担が急激に増大する場合には、傾斜家賃制度の措置等によりまして家賃の激変緩和に配慮するよう各地方住宅供給公社には指導をいたしておるところでございます。
しかし、公的賃貸住宅が、家賃が二十七万円だ、四十二万円だとなっちゃったら、これはまた入れる人が限られちゃうわけで、そういうときに、例えば傾斜家賃制度なり応能負担の制度なりというのが考えられてもいいのではないかと思います。
とんでもない、確かに国からの援助をいただいているということはそうですけれども、それはそれ、しかしそれが家賃の値上げになるということではないということと、ましてや傾斜家賃というのは後から払う、ツケが後に回ってきて、何らそれは国から援助が出ているのではなしにただ高い家賃だと入居者がないので少しでもさしあたり安くするための、見せかけのと言っては語弊がありますけれども、募集するための一つの手だてであって、傾斜家賃制度
そういうことで国からの利子補給をいただいたり、あるいは、これは全面的に適用したのは昭和四十九年度からでございますが、傾斜家賃制度の導入等によりまして、発足以来今日まで、いわゆる第三分位中位、そのときそのときでございますが、その方々の実収入の一六、七%の負担になるような形で、この場合は賃貸住宅でございますが、供給をしてまいってきたわけでございます。
簡潔に申し上げますが、新規のものにつきましては、いわゆる建設に要する費用というものを基準として計算するわけでございますが、それに国の一般会計からの助成あるいは傾斜家賃制度というような制度があるわけでございますが、そういうものを採用いたしまして、大体そのときどきの中堅勤労世帯の所得、これは大体三分位、中位ということだと思いますが、平均的でございますけれども、その一六、七%のレベルで供給しておるということでございます
一LDK、三DK相当だそうでございますが、しかもこれは傾斜家賃制度で年々四、五%ずつ上がっていくというものであります。公団の入居資格というのは、御承知のように家賃の四倍以上でありまするから、この住都公団の部屋に入ろうと思いますと、最低七十二万円から九十万円が必要でございます。また、別なところでございますが、青山の公団は何と二十五万円する、こう言われているのです。
建設省住宅局長の方からお答えがございましたとおりでございますが、先ほどもお答え申し上げましたように、新規に供給する住宅の家賃は、建設原価をベースにいたしまして算出される額を基準といたしまして、公団が定めることを原則としておりますが、現実の家賃につきましては、平均といたしまして、その供給対象階層でございます中堅勤労者の所得に対しまして、おおむね一五%から一六%程度となるように利子補給とか傾斜家賃制度の
○中村(茂)委員 皆さんのところで発行した「公団住宅の家賃改定について 昭和五十八年二月」という冊子をいただいているわけでありますけれども、そこの一ページの後段の方のところに「たとえば、昭和五十六年度に供給した住宅についてみると、国の利子補給により四万六千円、傾斜家賃制度等によりさらに三万一千五百円か軽減され、その当初家賃の平均は五万七千七百円となっております。
先ほど申し上げましたように、政策的に利子補給とか傾斜家賃制度を採用いたしまして、厳密な意味におきましては、個別原価主義ということにはならないというように考えております。
○政府委員(豊蔵一君) たとえば、最近住宅公団が供給いたしました蒲田駅前であるとか、あるいはまた笹塚駅前であるとかいったような非常に利便性の高いところの住宅につきましては、土地代も相当の高額に上りました関係上、当初家賃が八万円程度で、傾斜家賃制度をとりまして昭和六十一年度におきましては十一万円程度になるというふうに相なっております。
そういったことのために利子補給金によりますところの金利負担の軽減であるとか、あるいはまた関連公共施設整備のための補助であるとか、その他傾斜家賃制度の導入であるとかいろいろな対策を講じておるわけでございますが、これを一応の標準的な考え方で申し上げますと、平均的な中堅階層といいますのは、所得の五分位で分けまして三分位の中位ぐらいというふうになろうかと思いますが、そういうような方々で標準的な四人世帯の方々
しかしながら、今後私どもといたしましては、先ほど来申しておりますような国の施策としての利子補給による金利負担の軽減、あるいはまた関連公共施設整備事業に対しますところの国の積極的な助成、あるいはまた傾斜家賃制度の運用といったようなものを図りまして適正な家賃の住宅を供給するように努めたいと思っておりますし、また、大都市内におきますところの低質のいわゆる木造の賃貸アパート等につきましても、これらの建てかえを
このような現状にかんがみまして、私ども従来から国からの利子補給金等によります金利負担の軽減、特に両開発、再開発等の住宅につきましては四・五%程度まで金利負担を軽減するという措置をとっておりますし、また、傾斜家賃制度の採用あるいは住宅宅地関連公共施設の整備促進事業制度の活用と、またその拡充、それから特定住宅市街地総合整備促進事業制度等の活用に努めてまいりましたが、今後とも、新公団になりましてもこのような
また一面、住宅公団の賃貸住宅につきましても、その金利が五%になるように、あるいはまた償却年数も七十年とする等々の措置を講じておりますところから、さらにまた公団につきましても傾斜家賃制度を導入するといったようなことによりましてかなりの水準の家賃になっており、これも中堅勤労者階層の方々に御負担いただける程度のものとなっておりまして、おおむね所得の一五%から一七%程度の御負担をお願いする、またその程度でやれるというふうに
(8) 公団住宅、公営住宅等の空き家問題につきましては、住宅立地の改善、住宅規模の拡大等種々対策を講じており、特に公団住宅につきましては、これらの対策のほか、住宅需要調査の充実、入居基準の緩和、広報活動の強化等を図るとともに、傾斜家賃制度の見直し及び昭和五十年度から昭和五十二年度までに管理を開始した住宅についての家賃引き下げ等の措置を講じたところであります。