1955-07-04 第22回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
なおここにあります、先ほど理由として申し上げたのでありますが、内地において労働能力を発揮することが不可能の状態にあります傷痍者等を比較して論じているわけであります。恩給法その他につきまして傷痍者と同じように未帰還者を取り扱うというようなそういう特殊な取扱いをしている例がほかにあるかどうか、この問題だけにこういうケースが起きているのかどうか伺いたい。
なおここにあります、先ほど理由として申し上げたのでありますが、内地において労働能力を発揮することが不可能の状態にあります傷痍者等を比較して論じているわけであります。恩給法その他につきまして傷痍者と同じように未帰還者を取り扱うというようなそういう特殊な取扱いをしている例がほかにあるかどうか、この問題だけにこういうケースが起きているのかどうか伺いたい。
であるからこれはそういう立場でなしに国民年金制度を作る、その前提として戦争犠牲者補償法を作って、これには階級をつけないので、全犠牲者、戦死者の御遺族あるいは傷痍者等——傷痍者は傷痍の別をつけるといたしまして、その他は全部一律にできるだけの金を出して、今日のような階級によって大将と兵隊と違う、十分の一以下ということでなしに、これを平等にして、できるだけ下に厚く出すべきだ、こういうことを私どもは当時主張
いずれにいたしましても、その当時の考え方というものは、これはむしろ廃止されたものであるという考え方で、そうして実際問題として気の毒な老齢軍人の生活の困難さ、あるいは御遺族等の非常に窮迫した生活、傷痍者等の非常に困難な当時の生活状態を見て何とかしなければならぬ、こういうことが当時の合理的な考え方であり、いま一つは、申すまでもなく、これは再軍備の伏線としてなされたものであったと私は解釈するのでありますけれども
今日、旧軍人、その遺家族、傷痍者等より、この軍人恩給を文官同様に扱えという要望がありますが、もし軍人恩給を恩給として律するならば、当然この主張は正しいものと言わなければなりません。そう、なると、恩給の定義と旧軍人恩給との関係、また憲法上の解釈はどうなるのか、提案者及び総理の明快なる御答弁をいただきたいと思います。
社会党在派の人々は、本法の制定は軍備再開の一環であると申されますが、遺族、傷痍者等の補償ぼ国家が当然なすべきものでありまして、他の目的を持つことは、これらの人々を侮辱し、英霊を冒涜するものと申さねばなりません。われわれも政府も十分この点を了承しておるのであります。社会党は、恩給にかえるに社会保障で行けと主張せられておる。
また本法の制定が再軍備再開の一環であると申されるのでありますが、遺族、傷痍者等の補償は国家が当然なすべきものであつて、他の目的を持つべきものでないことは当然でありますが、今お聞きするところによりますと、恩給にかえるに社会保障で行けと仰せられる、それならば社会保障でこれらの人々に保護を与えるのはよいが、恩給で行けば再軍備に関係があるというのはどういうわけでありますか。
第二点は、先ほど来のお話によりますと、やはり既得権として考えられておられるようでありますが、この社会の軍人恩給の復活に対する非難につきましては、大体戦死者の遺族や傷痍者等に対しては社会全体として非常に御同情を申し上げて、国家補償の形なり社会保障の形なりにおいて何とかしなければならぬということは、どなたも考えているが、問題は二十万二千人に達する健康な旧職業軍人の方々に対して支払いますことと、階級差が非常
又援護対策としては、ただに金銭支給にとどまらず、母子世帯、傷痍者等に対する福祉の措置を強力に施策すべきであるといたしました点が第三点でございます。
次に、昨年末でありますか、住宅問題について厚生省から傷痍者等に対する優先的な居住の通牒が出されておるやに承わつております。その結果、それではどれだけの人が優先的に住宅に入ることができたかどうかということを厚生大臣は御存じになつておるか。それが一片の通牒によつて解決ができるというふうにお考えになつておるかどうか。
その他戰歿者、傷痍者等の中で軍人軍属以外のものにつきましても、関連事項につきまして調査をいたしておりますが、これらの諸調査を今地方におきまして、各市町村、府県等で調査いたしております。全体の数につきましての調査と、それからさらに詳細なる調査は、全部にわたつていたしますと非常に期間がかかりますので、これが十分の一の数を拔き調査をいたしております。
調査の経過並びに結果の概要 本特別委員会は去る十月十七日院議を以て設置されて以來十一回委員会を開会し、(一)未復員者給与法の一部改正に関する件、(二)外地における遺骨引取に関する件、(三)平和条約実施に伴う戰犯者の取扱い、仮釈放、恩赦等に関する件、(四)昭和二十七年度引揚者住宅の予算措置に関する件、(五)戰争による遺族及び傷痍者等に関する件等の調査並びに在外公館等借入金の返済の実施に関する法律案の
併し、関係筋の極めて同情ある態度にもかかわらず、これらの問題解決を頑として拒んだのは、軍務による恩給等の廃止を命じた昭和二十年十一月二十四日附の覚書AG二六〇号(恩給停止)と、遺族傷痍者等を一般生活困窮者と異る取扱いをしてはならないという趣旨の昭和二十一年二月二十七日附の覚書SCAPIN七七五号(無差別平等の原則)との、この二つの覚書であつたのであります。
なおこの遺族、傷痍者等のいろいろな相談に応ずる窓口は現在もあるのでございますが、政府といたしまして、今後におきましても、遺族、傷痍者の精神的な援護という方面につきましても、できるだけの措置を講じたいと思つて、将来のくふうをいたしておるのであります。
今閉会中におきましての小委員会設置等の手続に関しましては、すべて委員長に御一任願つておる次第でございますが、今回委員諸君からの御要望もございますので、前国会と同様小委員十名よりなる遺家族傷痍者等の援護に関する小委員会を設置し、小委員には 青柳 一郎君 高橋 等君 堀川 恭平君 丸山 直友君 亘 四郎君 金子與重郎君 岡 良一君 松本六太郎君 松谷天光光君の
仮にまあそういう計算によつて一応の打切補償というのを出しましても、傷痍者等につきましては、すぐその金が療養費以外のものに使われてしまうじやないか、そうなりますれば、又生活保護法等の御厄介にならなければならない。
○藤原道子君 私ちよつとお伺いしておきたいと思いますが、二、三日前の新聞には、講和を結ぶについては外国へ与える影響等も考慮されるので、この際遺族、傷痍者等に関する年金とか或いは又扶助料等々に関する援護に対する予算は、一応今度の補正予算からは取除くことに決定したというような記事が載つていたのでございます。
○委員長(千田正君) 先ほどの御陳情の趣旨は前々からのことでよくわかりましたし、先ほど私からも申上げましたが、先般ここを通過した傷痍者等という等をなぜ入れたかと言いますと、いわゆる遺族というのは全然その表面に出すというわけに行かないというので、等という中に含めたならばどうであろうかというような向う側の御趣旨が含められたのでありまして、表面に遺族というものを出さなかつたというのは、そういうことでありまして
委員長からちよつとお伺いしますが、この第一条の第一項第一号に「遺家族、留守家族の援護に関する事項」というものがありますが、実は御承知の通り、この三月三十日参議院並びに衆議院で全会一致を以て通過しましたところの、遺族並びに傷痍者等の戦争犠牲者に対する国家補償を政府は一日も速かに実施をすべきであるというあの決議案に基きまして、当委員会としましては政府を鞭撻しておるのでありますが、政府内部においてもいろいろこの
この前の委員会におきまして、遺族傷痍者等に対しまするところの政府の施策に対して、各議員から活溌なる御審議がありまして、結論としましては戰争の犠牲者の中で一番今まで恵まれなかつたといいますか、或いは日本の政府の対策がなかつたところの遺族に対して、更に傷痍者の人たちに対しての法的な何ものもなかつたので、この際当委員会としましては、できるだけ速かに各関係官庁或いは国会におきましても、厚生委員会或いは内閣委員会
そのほかといたしましては、授産場等におきましても、一般の予算におきましても傷痍者等はできるだけ優先的にこれを扱うようにということは、方針としてやつておりますし、また一般の職業補導所におきましても、労働省におきましては、傷痍者でもつてそこに入り得ます者は、できるだけ優先的にこれを扱うということを方針としてやつておりますし、また傷痍者の職業のあつせんにつきましても、労働者といたしましては、職業安定機関を
第二四九号) 國民健康保險の診療施設に対する國庫補助増額の請願外一件(第二九〇号) 國民健康保險の診療施設に対する國庫補助増額の請願(第三二六号) 避妊リング製造許可の請願(第三二八号) 國民健康保險の診療施設に対する國庫補助増額の請願(第三三七号) 同(第三四九号) 藏王山を國立公園に指定の請願(第三四号) 同(第二一六号) 國立出目療養所施設拡充の請願(第二三二号) 戰歿者及び傷痍者等