2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
一般論として申し上げまして、主治医や福祉事務所の嘱託医の意見を踏まえて、その申請者の傷病、障害等の状態によりまして、電車、バス等の利用が著しく困難でありタクシーによる移送が必要と認められる場合におきましては、タクシー代も含めた最低生活費が収入認定額を上回ることとなれば、その上回った分について保護費が支給される制度となっております。
一般論として申し上げまして、主治医や福祉事務所の嘱託医の意見を踏まえて、その申請者の傷病、障害等の状態によりまして、電車、バス等の利用が著しく困難でありタクシーによる移送が必要と認められる場合におきましては、タクシー代も含めた最低生活費が収入認定額を上回ることとなれば、その上回った分について保護費が支給される制度となっております。
今後、国民が安心して、政府が承認し勧奨するワクチンを積極的に接種していけるようになるためには、ワクチン承認のプロセスの中で、想定される副反応や傷病、障害について詳しく説明する説明責任はもちろんのこと、先行して国民への接種を実施してきた他の国々で、例えば、日本ではまだ承認されていないアストラゼネカ社製ワクチンが血栓を生じさせるということが問題視されている事例がありますけれども、先行接種している他国でどのような
しかし、実施要領によりまして、これはその一部をつけていますけれども、傷病、障害等による療養のために外出が著しく困難であり、常時在宅せざるを得ない者または乳児が世帯員にいることが確認できれば、地区別冬季加算額の一・三倍の額を認定して差し支えないとあります。この資料はQアンドAであって、差し支えないという答えが書いてあるのをつけておきました。
ただいまの御指摘の特別基準につきましては、常時在宅せざるを得ないことにより暖房使用時間が特に長くなるような事情がある場合に認定できるということになってございまして、今委員御指摘のとおり、具体的には、重度の障害者や要介護者のほか、医師の診断書等により、傷病、障害等による療養のため外出が著しく困難であり、常時在宅せざるを得ない状態であると保護の実施機関が認めた者としており、これに該当するかどうかは、一義的
六十五歳以上の高齢者世帯、母子世帯、傷病・障害者世帯、そして、その他世帯の四つであります。 その他世帯につきましては、派遣切りなどで仕事を失った、いわば働ける世帯でもあります。平成二十年九月に四千七百十八世帯でありましたその他世帯につきましては、平成二十四年九月には一万四千二百五十二世帯となり、三倍にも増加しております。その他世帯の増加傾向は、全国的にも同じ傾向であります。
一方で、世帯の類型別を見ますと、高齢者世帯や母子世帯、傷病・障害者世帯も、当然ながら、これは全体がふえておりますので、ふえているところでありますけれども、その他の世帯というところがこの十年間に四倍になる、そういった状況であります。 また、この生活保護費、生活保護のさまざまな財源の使われ方でありますが、やはり医療費にかかわる部分というのが大きな部分となっております。
一方、伸びに着目してみますと、やはり平成二十年九月のリーマン・ショック後の景気、雇用の悪化というものを契機にいたしまして、その他世帯、すなわち、高齢でも母子でも傷病、障害でもないその他世帯の伸びが著しゅうございます。このその他世帯は稼働年齢層が多いと考えられます。特に、その他世帯の中でも単身の方の伸びが著しゅうございまして、対前年同月比二五%増というのが二十三年一月の数字でございます。
○大臣政務官(小林正夫君) 労災特別介護援護事業は、先ほど来お話があったように、不幸にして労働災害に遭われた方のうち、脊髄損傷などの傷病・障害等級が一級から三級までの重度被災労働者に対して、国が設置するケアプラザにおいて専門的な介護サービスを実施する事業であると、こういうことでございます。
先生御指摘のように、特にいわゆるその他世帯、高齢世帯でもない、母子世帯でもない、傷病・障害者世帯でもないその他世帯の伸びが大きいわけでございまして、その中でも単身の方の伸びが著しい状況でございます。
○政府参考人(尾澤英夫君) 労災特別介護援護事業でございますけれども、この事業は、不測の労働災害によりまして、傷病又は障害の等級が一級から三級の重度の被災労働者の方々に対しまして、在宅での介護が困難となっている方に対しまして、その傷病、障害の特性に応じた専門的な介護サービスを行っている事業でございまして、この委託契約につきましては、先ほど委員から御指摘ございましたように、十八年度までは随意契約でございまして
生活保護世帯は類型がございまして、今、政府の方で分けておられるのは、高齢者、母子家庭、傷病・障害、その他となってございます。簡単に言えばどの世帯でもふえているのですが、ふえている比率的に申しますと、母子世帯とその他の世帯というところが母集団に対しての占める比率が高い。例えば、母子世帯は全体九万世帯余り、それが今度は九万四千五百三十五。ごめんなさい、母子世帯はそう高くはございませんでした。
生活保護世帯の三五・八%が傷病・障害者世帯であるということでございまして、昨年秋以降、いろいろ国、地方の費用負担の割合の見直しという議論を厚生労働省を中心になさってきたわけです。
○桝屋委員 今の御説明では、私がお尋ねしたかった、現在、労災の傷病・障害年金を受けておられる方が亡くなった場合に遺族補償にどのぐらいの割合の方がつながっているのか、その傾向というのはなかなか数字の上では出ないという御説明でございましたが、私は、ニュアンスだけでもいい、現場でさまざまな声を聞くものですから、そんなことを労働省として検討、研究をされたことがあるのかどうか、ニュアンスだけでも私は教えていただければと
それで、何が問題かといいますと、これは労働省の現場の方も私は十分御承知のことではないかと思うのですが、今まで被災労働者で傷病・障害年金を受けている方で、あるいは今までの労働福祉事業の介護手当を受けておられる方で、一級の何号かとかいうような意識は実はほとんどなかったのであります。
その中で、これは今までの、それは今も続いておりますけれども、傷病・障害年金の等級表、これを一応一つの柱にしまして認定基準が行われているというふうに理解をしているわけでありますが、この等級表の中でいわゆる一級と認定をされる方、最重度の方でございますが、この一級の方々の中で、この等級表の中に明確に、例えば精神神経障害等で常時介護を要すると認められる暑という規定があります。
最初に、今回、介護補償給付を創設して、四月から施行されて、今までになく傷病・障害年金の一級の方を全部対象にしていただくということで、特に脊髄損傷者の方々は今回の法の施行を高く評価もしていますし、喜んでいるわけであります。
現行では、療養、傷病、障害、遺族、葬祭、休業、この六種類の給付があるのです。これまでにどれだけの給付が行われたのか、対象となった件数、人員、そして、その給付総額はどのような状況になっておるのか、お伺いをしておきたいと思います。 また、現行制度において給付の対象にならなかった件数、こういったものはいかほどあったのか、この点についてお尋ねをしておきます。
○武政政府委員 平成六年十二月現在でございますが、現行の福祉施設として行われております介護料の支給人員、これは先生お挙げになりましたけれども、傷病、障害等級第一級のうち、しかも脊髄損傷により常時介護を要する者でありますが、私どもとしては四十六人であります。これを拡大されることになります。
休業援護金、これは労災の支給基準、支給規定に準じたものとして福祉施設ということで休業援護金として支給されておる、また公務災害の三つの年金、これは傷病、障害、遺族ですか、これらの特別給付金、こういうことで要するに福祉施設という名目の給付金とか援護金が出ておるわけですが、これはすべて二〇%ですね。この二〇%の根拠は何ですか。
保護率は、六十一年三月で道は二・一八%と、全国の一・一七%を上回り、そのほとんどが高齢者、母子、傷病障害者世帯等生活基盤の弱い世帯であります。また、在宅の寝たきり老人は約一万人に達しております。
○政府委員(稲葉哲君) 特別支給金には、御承知のとおり、休業特別支給金、傷病、障害、それから遺族の各特別支給金がございます。そのほかにボーナス等の特別給与を基礎といたします特別支給金があるわけでございます。 これらの特別支給金の支給金額、それから受給者数でございますけれども、昭和五十九年度の数字でございますが、休業特別支給金につきましては四百六十八億円、対象者が二十六万十六人でございます。
○糸久八重子君 それは傷病、障害含めて三万という数でございますか。
生活扶助基準につきまして、一般国民の消費水準の動向等を考慮し、昭和五十九年度に比し、二・九%引き上げることとしたほか、高齢者や傷病障害者等が大部分を占める少人数世帯の処遇改善、男女差の解消などの改善を行う一方、不正受給の一掃、医療扶助の適正化等制度の厳正な運営を推進することとしております。
生活扶助基準につきまして、一般国民の消費水準の動向等を考慮し、昭和五十八年度に比し二・九%引き上げることとしたほか、高齢者や傷病障害者等が大部分を占める少人数世帯の処遇改善、男女の消費実態に対応した男女差の縮小などの改善を行う一方、不正受給の一掃、医療扶助の適正化等制度の厳正な運営を推進することとし、一兆一千三百九十四億円余を計上いたしておりますが、これは昭和五十八年度に比し五五二十六億円余の増額となっております
生活扶助基準につきましては、昭和五十八年度における国民生活の動向等を考慮し、前年度に比し三・七%引き上げることとしたほか、高齢者や傷病障害者等が大部分を占める少人数世帯の処遇改善、男女の消費実態に対応した男女差の縮小、教育、出産扶助等についての所要の改善を行う一方、暴力団関係者等による不正受給の一掃、医療扶助の適正化等厳正な制度の運営を推進することとし、一兆八百五十八億円余を計上いたしておりますが、