1965-04-02 第48回国会 衆議院 内閣委員会 第26号
それから傷病間差の是正という点がございますが、これは今回の改正案において取り上げておるわけでございます。 それから抑留加算の問題につきましても、今回の改正案にその内容を取り入れているわけでございます。 本委員会の附帯決議関係事項としまして、面接恩給法に関するものにつきましては、大体以上のとおりでございます。
それから傷病間差の是正という点がございますが、これは今回の改正案において取り上げておるわけでございます。 それから抑留加算の問題につきましても、今回の改正案にその内容を取り入れているわけでございます。 本委員会の附帯決議関係事項としまして、面接恩給法に関するものにつきましては、大体以上のとおりでございます。
まず、一般退職者及びその遺族の恩給の年額につきましては、原則として二〇%増額した額に引き上げることとし、また、公務傷病者及び公務死没者の遺族の恩給の年額につきましては、年額の増額に際し、いわゆる傷病間差及び公務扶助料倍率の引き上げをあわせ行ない、三〇%前後増額した額に引き上げられることになるものであります。
まず、一般退職者及びその遺族の恩給の年額につきましては、原則として二〇%増額した額に引き上げることとし、また、公務傷病者及び公務死没者の遺族の恩給の年額につきましては、年額の増額に際しいわゆる傷病間差及び公務扶助料倍率の引き上げをあわせ行ない、三〇%前後増額した額に引き上げられることになるものであります。