2021-09-09 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第7号
事業者が雇用調整助成金の利用が可能で休業手当を支払ってくれる場合はともかく、傷病手当も対象外であり、支援の間隙になってしまっています。濃厚接触者と認定されたため仕事を休まざるを得ない方にも経済的支援をすべきと考えます。いかがでございましょうか。
事業者が雇用調整助成金の利用が可能で休業手当を支払ってくれる場合はともかく、傷病手当も対象外であり、支援の間隙になってしまっています。濃厚接触者と認定されたため仕事を休まざるを得ない方にも経済的支援をすべきと考えます。いかがでございましょうか。
しかしながら、この空き病床の状況や救急隊から伝達される傷病者に関する個々の情報、これは時間の経過とともに刻々と変わっていっているものでございまして、仮にそこのシステム上で受入れ可となっている場合であっても、実際に確認をしますと、その後状況が変化をしていて受入れがやはり難しかった、あるいは、個々のその傷病者の状況を病院が確認をしたところ、それはやはり難しいといった判断がなされるケースもあるということでございます
○熊田副大臣 一般的に、救急隊が傷病者を搬送する医療機関を調整する際には、地域の消防機関に応じたシステムが運用されていると認識をしております。
○齋藤政府参考人 一般的に、一一九番通報を受領するときには、救急事故及び疾病の発生場所、あるいは傷病の程度などを指令センターにおいて聞き取りをいたしまして、救急隊が直ちに現場に出動するために必要となる情報を聴取をいたしておるところでございます。
本来からいえば、療養補償でありますとか休業補償、こういうようなものを支給いただくわけでありますが、その可否の判断は、あれは以前、先週でしたか、事務方の方に委員の御質問があったと思いますが、たしか、傷病の病名等々が変わったりでありますとか、症状や治療、こういうものが変わってくると、うまく継続して、要するに後遺症なのかどうなのかというのがなかなか分かりづらいということで、時間がかかっているということもあるんだと
本法律案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するため、健康保険等における傷病手当金の支給期間の通算化、育児休業中の保険料の免除要件の見直し及び保健事業における健康診断等の情報の活用促進、後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し等の措置を講じようとするものであります。
発熱の傷病者への対応が不安、病院が決まらず接触時間が長くなっているとの声です。 消防救急隊員は医療従事者等としてワクチン接種の優先接種の対象となっていますが、その接種状況、どうなんでしょうか。 読売、五月二十七日付けによりますと、救急隊員接種完了一五%、都と二十政令市でと報じていますが、これ間違いないですか。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今回の法案によりまして、医療扶助のオンライン資格確認等システムを導入することで、このオンライン資格確認システムの方に氏名、生年月日、性別などのそういった資格情報ですとか、あるいは福祉事務所から医療を委託した医療機関、傷病名などの医療保険情報、それから健診情報や薬剤情報等、こういったものをこのオンライン資格確認等システムの中に格納するということでございます。
前回、少しシステムのことで長く質問してしまってたくさん残っているんですが、先に三番、傷病手当金、三番ですね、傷病手当金の支給について御質問したいと思います。 こちら、今回の改正で、健康保険における傷病手当金の支給の期間の見直しが行われます。
御指摘のとおり、審議会で議論いたしまして、今回の傷病手当金を含む各保険給付の記録に関する文書の保存期間について、画一的な保存期間を定めないということでしたものでございます。
それで、御指摘の、傷病手当金とかを一般に、一般に恒久的に実施する、あるいは財政支援するといったことでありますけれども、一つは、例えばその財源の確保、これ保険料財源で行うという前提ですけれども、その場合には、その被用者のみに給付するとすると、その他の保険者からも、その他の被保険者からもその費用、賄うための保険料を徴することに理解が得られるのか。
コロナ特例で、国保及び後期高齢者医療において傷病手当金を支給する市町村に、支給額全額について国が財政支援する特例措置があると。一つありましたね。これが今年の一月三十一日まで国保で二千件というのがありました。このことでお聞きしたいのは、これはコロナに、だけに限ったことなのか。私、ずっと申し上げている、出産手当金と傷病手当金は条例さえ定めればできるのに誰も作らない。
傷病手当金の支給期間の通算化には賛成いたします。 傷病手当金は働く者の生活にとても重要な制度であり、治療と仕事の両立の推進という意味でも意義は大きくなっていますので、将来にわたって制度を維持していくことが重要です。 任意継続被保険者制度の保険料算定基礎の見直しと被保険者からの申請による資格喪失を可能にする見直しが含まれていますが、これについても理解いたします。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 御指摘のような傷病手当金と公的年金、生活保障という共通の目的を持ちますので、併給調整行われております。 保険者は、傷病手当金の支給時に、被保険者本人から年金受給者であることの申告を受けまして、日本年金機構への個別照会を行うことなどによりまして年金の給付状況を把握した上で傷病手当金の支給決定を行うこととしております。
ということは、私ずうっと言っていて、国保には条例を作ればできるんだけど、全国の市町村でまだ一例もないと、出産手当金、傷病手当金。今は傷病手当金の話ですけどね。ということは、条例を作ってこの傷病手当金を支給している市町村があるという意味なんですね。
傷病手当金、国保の傷病手当金の財政支援でございますけれども、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえまして、国民健康保険に加入している被用者につきまして傷病手当金を支給した市町村等に対しまして、国が特例的に全額の財政支援を行うという仕組みでございます。
次に、傷病手当金の支給期間の通算化について質問をさせていただきます。 被保険者の傷病変化などの背景についての説明と、対象となる被保険者数をどのように予測されているのか、教えてください。
傷病手当金の支給期間の通算化におきましては、傷病手当金を受給していた方が一定の期間出勤した後に同一の、再度同一の疾病の療養のために傷病手当金を申請した場合に、保険者におきまして、過去の傷病手当金の支給記録等も勘案いたしまして、疾病の同一性の判断あるいは疾病等に対して支給可能な傷病手当金の残日数の管理を行うことになります。
そういう意味でも、とりわけ不利な条件に置かれている、コロナに感染しても傷病手当すらもらえないような実態があるのがフリーランスですから、やはりそういうところを保護していく、支援していく対象にしていかなきゃいけない、それは政治の責任だということを重ねて申し上げておきたいと思います。 続いて、図書館の方の資料のインターネット送信に係る規定の見直しについても伺いたいと思います。
○田村国務大臣 健康保険法ではこれは法定給付になっておりますが、国民健康保険に関しては任意給付ということになっておりますので、そういう意味では、今委員がおっしゃられた意味からすると、被用者であろうと自営業者であろうと、条例をお作りいただければ、これは傷病手当の対象に、各自治体、なります。
私は、やはり、今大臣が言われたこともあるんだとは思うんですけれども、だけれども、現時点で、じゃ、条例を作って傷病手当をやっている自治体が、数は少ないけれども、もう既に七つあります。七つある中で、何か問題が発生しているという話を大臣は聞いたことがありますか、今のような話。例えば認定が難しいとかいうようなことで、問題が発生したという事実はあるんでしょうか。
次に、国民健康保険の加入者への傷病手当について伺いたいと思います。 新型コロナにかかる方、誰がかかるか、これはもう本当に分からないわけです。それで、国民健康保険に加入している被用者は、傷病手当を万が一というときには受け取ることができるんですけれども、被雇用者のみなんですよ。
請求ごとに支給の可否を判断しているところでございますけれども、既に労災保険により業務上認められた傷病につきましては、通常はルーチンとしてお支払いするケースがございますけれども、例えば当初の傷病と名称が異なる傷病となったものでございますとか、治療の内容が大きく変更になったもの、あるいは療養期間が長くなり症状が安定したと認められるものにつきましては、改めて請求の対象とされた期間につきまして休業補償の支給
健康状態を理由とする仮放免そのものにつきましては、御指摘の仮放免運用指針の前提といたしまして、従前から被収容者の健康状態等の個別の事情に応じ、仮放免を適切に活用することとしており、かつ、御指摘の仮放免運用方針におきましても、仮放免を許可することが適当とは認められない者であっても、収容に耐え難い傷病者については可能な限り速やかに仮放免を許可することとしていたところでございます。
傷病手当も、条例があれば給付できるというふうになっているけれども、条例がないからこれ実際には払われてもいない。だけど、今、コロナ禍の中で自営業者が新型コロナウイルス感染症に感染しても所得保障がなくて休めないという問題点が指摘されて、国が財源の手当てもして、国保加入者のうち給与所得者に限定はされているけれども、全国で条例が今制定されているんですよ。
今委員の方から、先ほど、傷病手当金というものもあって、そういったものに対しては今回コロナの対応に鑑みて一定の財政的な支援を今回特例的に行っているといったことを引いて、そういったようなことがこういった出産手当金などについてもやはり考える必要があるんではないかということだったというふうに理解させていただいております。
国民健康保険の傷病手当金についてお尋ねがありました。 国民健康保険において傷病手当金は任意給付とされていますが、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、被用者について傷病手当金を支給した市町村等に対し、国が特例的に財政支援することとしています。
次に、傷病手当についてです。 傷病手当の支給期間を通算化することは、治療が長期化した際の所得保障を強化するものであり、必要な改正です。 同時に、今痛切に求められているのは、国民健康保険加入者も傷病手当の対象とすることです。コロナ禍の特例として、被用者への支給について財政支援を実施しましたが、六月までとした期限を延長するとともに、財政支援の対象を個人事業主等にも拡大すべきではないですか。
傷病手当金の見直しについてお尋ねがありました。 近年の診断技術や治療方法の進歩等により、例えばがん治療において、手術等により一定の期間入院した後、働きながら定期的に通院治療を行うケースが増えていることなどから、被保険者が傷病手当金を柔軟に利用できないという課題が指摘されているところであります。
一般論として申し上げまして、主治医や福祉事務所の嘱託医の意見を踏まえて、その申請者の傷病、障害等の状態によりまして、電車、バス等の利用が著しく困難でありタクシーによる移送が必要と認められる場合におきましては、タクシー代も含めた最低生活費が収入認定額を上回ることとなれば、その上回った分について保護費が支給される制度となっております。
参考人からは、フリーランスにも国民健康保険の傷病手当金の支給を求める意見が出されました。中小事業者は地域の雇用と経済を支え、防犯や見守り、コミュニティーの場、お祭りといった文化の担い手など、重要な役割を果たしています。事業継続のための直接の支援が必要です。 技能実習生や外国人労働者の実態も深刻だということが明らかになりました。
補償というものは、恐らく今の政府の中ではそういうことはする仕組みになっていないし、できないので、その代わりにむしろ、病床では、いろんな傷病手当だとか、保険だとか、協力金だとか、支援金だとかということで、何とかいろんなダメージを少しでも軽減しようというふうになっているんだと私は理解しております。
それは様々な不利益があるというのは、これはもう私も去年からずっと議論しているわけですし、専門家の中でも議論になってきていることだと思うんですけれども、例えば、今、コロナの陽性になっても傷病手当というのが出ない方々がいるわけですよね。
サラリーマンの皆さんが入っている健保組合だったら当然傷病手当があるわけですけれども、国民健康保険は元々なかったんですけれども、傷病手当がなくて、今回、一部だけコロナ特例をつくりました。ですけれども、そこの中で、なぜか自営業者やフリーランスの皆さんというのは傷病手当というのがないままずっと来ているわけですよね。ですから、そういうところもしっかりつくらなきゃいけないんじゃないか。
本案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、後期高齢者医療の窓口負担割合について、現役並み所得者以外の被保険者であって、一定の所得以上であるものは、二割とすること、 第二に、健康保険の傷病手当金について、支給期間の通算化を行うこと、 第三に、育児休業等を取得している者の健康保険等の保険料について、月内に二週間以上の育児休業等を取得