2021-05-20 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
いじめて虐げるという加虐という言葉を使うなり、心身傷害、傷害罪などの傷害ですけれども、なり言葉を変えた方がいいのかとも思っています。小学校を終えて、あなたたちは社会の構成員としても新しいステップを踏みます、己の行動に責任を持つ、それが中学生なんだよ、そんな議論があってもいいのかなと思っています。
いじめて虐げるという加虐という言葉を使うなり、心身傷害、傷害罪などの傷害ですけれども、なり言葉を変えた方がいいのかとも思っています。小学校を終えて、あなたたちは社会の構成員としても新しいステップを踏みます、己の行動に責任を持つ、それが中学生なんだよ、そんな議論があってもいいのかなと思っています。
結局、実害である具体的な刑法犯罪の被害、暴行罪や傷害罪、名誉毀損、最悪の場合には殺人という法益侵害が生じないと警察が動けないとしてきたのがストーカー犯罪の歴史であります。
また、恋愛感情その他好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われた行為があった、御指摘の、傷害罪等のストーカー規制法以外の刑罰法規に該当するものであれば、当該刑罰法規の適用を受けることとなるほか、ストーカー規制法のつきまとい等に該当し当該行為が反復して行われた場合には、同法に規定するストーカー行為罪の適用を受けることとなります。
冒頭の質問で、傷害罪あるいは脅迫罪、名誉毀損罪等々はストーカー規制法違反というカテゴリーの外に出ちゃっているんだと思うんですけれども、本来であれば、ストーカー規制法違反であるそうした傷害罪、脅迫罪、名誉毀損罪、そこの重なる部分の実数、これを是非データとして取るということはやっていただきたいと思うんですけれども、これは通告はありませんが、どうぞお願いできませんでしょうか。
○田村智子君 懲役刑まで科される場合って、ストーカー規制法というより、実際の傷害罪とか殺人罪とか、そういうことになる場合が多々あるということなんだろうというふうに思いますけれども、やはりそういう加害者に対する更生教育の効果とか再犯防止につながっているかというのは、是非、法務省と警察庁とやっぱり連携しながら、このストーカーの加害者に対する教育どうしていくのかという検討も私、求められていくんじゃないかというふうに
しかし、短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪としますと、傷害罪や窃盗罪、詐欺罪が含まれなくなると考えます。 先ほども申しましたが、ケース・バイ・ケースということで、これらの罪名でも様々なケースがあろうかと思います。傷害の結果が重篤な事案、あるいは常習的な侵入、窃盗の事案、組織的な巨額詐欺事案など、悪質、重大で刑事責任を追及すべきケースもあると思います。
委員御指摘のとおり、傷害罪、窃盗罪、詐欺罪等についても、個別の事案によっては、その態様、結果等から、悪質、重大性が高く、刑事処分を相当とすべきものも存在するところでございます。
実際、悪意を持って妨害する、若しくは抜け出すといったことをやる方もいらっしゃるとは思うんですが、ただ、そういう場合には、明らかに悪意に満ちていますので、現行法でも、例えば、人に対してわざとうつそうみたいなことをする人であれば、現行法でも傷害罪若しくは暴行罪、若しくは、我々、医療、保健所の活動を邪魔しようとするものであれば、威力業務妨害などを使うことで十分対応できますし、かつ、我々、医療、保健所は人を
自動車運転死傷処罰法第二条の危険運転致死傷罪は、暴行の結果的加重犯としての傷害罪、傷害致死罪に類似した犯罪類型でございます。そして、同条に掲げられております危険運転行為は、死傷事犯の実態等に照らし、重大な死傷事犯となる危険性が類型的に高い行為であって、暴行による傷害、傷害致死に準じた重い法定刑により処罰すべきものと認められる類型に限定されております。
でお答え申し上げますが、お尋ねのような場合について、まず、取締りということになりますと、いかなる犯罪が成立するかということになろうかと思いますが、それにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるべき事柄でありますので一概にお答えするのは困難でございますが、あくまで一般論として申し上げますれば、御指摘のような事例につきましては、個別事案の事実関係によって、刑法の暴行罪あるいは傷害罪
危険運転致死傷罪は十五年以下の懲役で、傷害罪と同様です。ところが、傷害致死罪は三年以上の懲役であるのに対して、この危険運転致死罪は一年以上の懲役です。つまり、致死の場合には危険運転の方が罪としては軽いわけですね。これはどういう趣旨なんでしょうか。
危険運転致死傷罪は、故意に自動車の危険な運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、その行為の実質的危険性に照らし、暴行により人を死傷させた者に準じて処罰しようとするものであり、暴行の結果的加重犯としての傷害罪、傷害致死罪に類似した犯罪類型でございます。
通行妨害目的というのは、危険運転致死傷罪、現行の四号がつくられたときに入ったものでございまして、先ほど来大臣からも答弁されておられますように、危険運転致死傷罪というのは、悪質な故意の危険な運転行為に着眼して、傷害罪又は傷害致死罪類似の結果的加重犯として重く処罰するものでございます。
○森国務大臣 自動車運転死傷処罰法第二条の危険運転致死傷罪は、故意に危険な自動車の運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、その行為の実質的危険性に照らし、暴行により人を死傷させた者に準じて処罰するものであり、暴行の結果的加重犯としての傷害罪、傷害致死罪に類似した犯罪類型であり、同条に掲げられている危険運転行為は、先ほど来説明しているものでございます。
なお、あくまで一般論として申し上げれば、傷害罪は、人の身体に対する有形力の行使その他の作為又は不作為により人の身体を傷害した場合、すなわち他人の身体の生理的機能を毀損した場合に成立するものと承知しております。 以上でございます。
その結果、平成三十年中は、前年の一・八倍以上となる約一万三千件の車間距離保持義務違反を検挙するとともに、あおり運転に関して傷害罪、暴行罪等の刑法犯を二十九件、危険運転致傷罪を二十五件検挙したほか、自動車等を運転することが著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる者について、いわゆる危険性帯有者として四十二件の免許の停止処分を行っております。
結局、そういう人たちが行った暴力とかいうことになれば、傷害罪とか強要とか、これに該当するものになるんじゃないのかと、法的根拠はね。そこら辺どうなんですかね、その範囲。懲戒権が体罰イコールかと、ちょっと違うんじゃないかと思うんだけど。
DVでもそれ以外の家庭内暴力でも暴行罪や傷害罪に該当することが明白な場合が存在し、そのことが相談を受ける中で判明するケースもありますが、そういった場合の加害者処罰はどうあるべきでしょうか。報復を恐れて刑事処分を望まない家族もいますが、その場合、加害者が処罰されないとしてもやむを得ないのでしょうか。犯罪行為が行われた以上、必ず処罰するべきなのでしょうか。山下大臣の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(山下貴司君) 委員御指摘のように、DVや児童虐待といった家庭内暴力として暴行罪や傷害罪に該当する事例が相当数あるということは、私どもも承知をしているところでございます。
児童虐待に対する罰則のあり方の前提としまして、現行法の罰則について簡単に御紹介いたしますと、児童に対して暴行を加えて傷害をしたという場合には、傷害罪となりまして、これは法定刑は十五年以下の懲役などとなっております。児童に暴行を加えて死亡させた場合には、殺人罪。殺人罪となりますと、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役。傷害致死罪ということでしても、法定刑は三年以上の有期懲役。
なお、親権者ではない者、例えば内縁の夫からの児童への暴力については、そもそも体罰にすら当たらず、暴行罪、傷害罪、当然虐待に該当し得るものであると考えております。
さらに、特に悪質、危険なものにつきましては、道路交通法等違反だけではなく、傷害罪、暴行罪等の刑法犯での検挙もいたしております。
○国務大臣(山下貴司君) 個別の事案についてはそのとおりでございますが、一方、制度論として、例えば暴行罪や傷害罪など虐待に当たる行為につきまして、一定の身分関係にあることをもって処罰されないというものではないというところでございます。
また、特に悪質、危険な運転につきましては、道路交通法違反だけでなく、刑法の殺人罪、傷害罪、暴行罪による検挙もしているところであります。 あおり運転に対しましては、引き続きあらゆる刑罰法令を適用して厳正に対処してまいりたいと考えており、まずはこうした対処により悪質、危険な運転の抑止につながるかどうか、これをしっかり見極めてまいりたいというふうに思っております。
現行法におきまして、傷害罪ということであれば十五年以下の懲役という法定刑がございますし、殺人罪であれば死刑、無期又は五年以上の懲役、傷害致死罪であれば三年以上の有期懲役、保護責任者遺棄罪であれば三月以上五年以下の懲役、致傷の場合であれば三月以上十五年以下、致死の場合には三年以上の有期懲役というのが適用されまして、ただ、実際の処罰として科される刑罰につきましては、これは裁判所の御判断で、各罪の法定刑の
また、特に悪質、危険なものについては、道路交通法違反だけでなく、今委員がおっしゃるように、刑法の殺人罪、傷害罪、暴行罪による検挙もしているところでございます。 悪質、危険なあおり運転に対しましては、引き続き、あらゆる刑罰法令、これを適用して厳正に対処してまいりたいというふうに思っております。
一番下は日本でございますけれども、日本はないということで、傷害罪、暴行罪、既存の刑法典の罪で対応しているということでございます。
他方で、法理論的にどうかということになりますと、先ほど委員が御指摘いただきましたように、現行法のもとでも、児童虐待行為については、暴行罪、傷害罪、あるいは殺人、傷害致死、あるいはネグレクトによりその生存に必要な保護をしなかった場合には保護責任者遺棄罪、あるいは死傷された場合には保護責任者遺棄致死傷罪などが成立し得るということでございます。
殺人罪や傷害罪、保護責任者遺棄致死罪などの刑事犯罪に極めてつながりやすい特徴があるというのが児童虐待だと思います。 だからこそ、取り返しのつかない被害が生じる前に、警察がその権限をフルに使って介入することが必要な場合が多いと考えられるわけです。
こういったことを勘案した際に、まず伺いたいのは、当該選手、もちろん、指示があったといえども、実際にその行為を行ったという部分についての法的な検証というのは必要だと思われますが、そうはいいながらも、こういう状況もある中で、当然、被害者の処罰意思等の要素も勘案をした対応を行っていただけるものとは考えるわけですが、これは私の個人的な見解ですが、このような場合に、刑法上の傷害罪等の適用はなされないというようなことも
こういうことも含めて、これは場合によっては、監督あるいはコーチ、例えば傷害罪の共謀共同正犯若しくは教唆など、具体的な刑法上の罪状が問われてくるような部分があり得るのではないかと考えるわけでありまして、もちろんこの事案ということではなくて、さまざまなスポーツ、試合、類似の事案も先ほど紹介もさせていただきましたが、やはりその指示をした、あるいは指示をした可能性がある指導者、つまり監督やコーチ、この責任、
今、一般的な御答弁をいただいているわけですが、今回こういう非常にさまざまな面に波及をしていて、影響も及ぼし得る、そういった捜査になるということに鑑みまして、一般的な実行者への責任は重いわけですが、当該選手にのみそういう責任の所在が求められるというよりも、やはり指揮、指導している立場の方々に対する法的な責任、先ほどは私は傷害罪の共謀共同正犯若しくは教唆というのにも当たり得るのかもしれないということを申