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607件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2021-05-20 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第13号

いじめて虐げるという加虐という言葉を使うなり、心身傷害傷害罪などの傷害ですけれども、なり言葉を変えた方がいいのかとも思っています。小学校を終えて、あなたたちは社会の構成員としても新しいステップを踏みます、己の行動に責任を持つ、それが中学生なんだよ、そんな議論があってもいいのかなと思っています。  

梅村みずほ

2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号

また、恋愛感情その他好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われた行為があった、御指摘の、傷害罪等のストーカー規制法以外の刑罰法規に該当するものであれば、当該刑罰法規適用を受けることとなるほか、ストーカー規制法のつきまとい等に該当し当該行為が反復して行われた場合には、同法に規定するストーカー行為罪適用を受けることとなります。

小此木八郎

2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号

冒頭の質問で、傷害罪あるいは脅迫罪名誉毀損罪等々はストーカー規制法違反というカテゴリーの外に出ちゃっているんだと思うんですけれども、本来であれば、ストーカー規制法違反であるそうした傷害罪、脅迫罪名誉毀損罪、そこの重なる部分の実数、これを是非データとして取るということはやっていただきたいと思うんですけれども、これは通告はありませんが、どうぞお願いできませんでしょうか。

西村智奈美

2021-04-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第10号

田村智子君 懲役刑まで科される場合って、ストーカー規制法というより、実際の傷害罪とか殺人罪とか、そういうことになる場合が多々あるということなんだろうというふうに思いますけれども、やはりそういう加害者に対する更生教育の効果とか再犯防止につながっているかというのは、是非、法務省と警察庁とやっぱり連携しながら、このストーカー加害者に対する教育どうしていくのかという検討も私、求められていくんじゃないかというふうに

田村智子

2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号

しかし、短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪としますと、傷害罪窃盗罪詐欺罪が含まれなくなると考えます。  先ほども申しましたが、ケース・バイ・ケースということで、これらの罪名でも様々なケースがあろうかと思います。傷害の結果が重篤な事案、あるいは常習的な侵入、窃盗事案、組織的な巨額詐欺事案など、悪質、重大で刑事責任を追及すべきケースもあると思います。

盛山正仁

2021-01-29 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

実際、悪意を持って妨害する、若しくは抜け出すといったことをやる方もいらっしゃるとは思うんですが、ただ、そういう場合には、明らかに悪意に満ちていますので、現行法でも、例えば、人に対してわざとうつそうみたいなことをする人であれば、現行法でも傷害罪若しくは暴行罪、若しくは、我々、医療保健所の活動を邪魔しようとするものであれば、威力業務妨害などを使うことで十分対応できますし、かつ、我々、医療保健所は人を

橋本英樹

2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号

自動車運転死傷処罰法第二条の危険運転致死傷罪は、暴行の結果的加重犯としての傷害罪、傷害致死罪類似した犯罪類型でございます。そして、同条に掲げられております危険運転行為は、死傷事犯実態等に照らし、重大な死傷事犯となる危険性類型的に高い行為であって、暴行による傷害傷害致死に準じた重い法定刑により処罰すべきものと認められる類型に限定されております。  

川原隆司

2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号

でお答え申し上げますが、お尋ねのような場合について、まず、取締りということになりますと、いかなる犯罪が成立するかということになろうかと思いますが、それにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるべき事柄でありますので一概にお答えするのは困難でございますが、あくまで一般論として申し上げますれば、御指摘のような事例につきましては、個別事案の事実関係によって、刑法暴行罪あるいは傷害罪

川原隆司

2020-05-27 第201回国会 衆議院 法務委員会 第12号

森国務大臣 自動車運転死傷処罰法第二条の危険運転致死傷罪は、故意に危険な自動車運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、その行為実質的危険性に照らし、暴行により人を死傷させた者に準じて処罰するものであり、暴行の結果的加重犯としての傷害罪、傷害致死罪類似した犯罪類型であり、同条に掲げられている危険運転行為は、先ほど来説明しているものでございます。  

森まさこ

2019-11-14 第200回国会 参議院 内閣委員会 第4号

その結果、平成三十年中は、前年の一・八倍以上となる約一万三千件の車間距離保持義務違反検挙するとともに、あおり運転に関して傷害罪、暴行罪等刑法犯を二十九件、危険運転致傷罪を二十五件検挙したほか、自動車等運転することが著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる者について、いわゆる危険性帯有者として四十二件の免許の停止処分を行っております。  

高田陽介

2019-06-06 第198回国会 参議院 法務委員会 第18号

DVでもそれ以外の家庭内暴力でも暴行罪傷害罪に該当することが明白な場合が存在し、そのことが相談を受ける中で判明するケースもありますが、そういった場合の加害者処罰はどうあるべきでしょうか。報復を恐れて刑事処分を望まない家族もいますが、その場合、加害者処罰されないとしてもやむを得ないのでしょうか。犯罪行為が行われた以上、必ず処罰するべきなのでしょうか。山下大臣見解を伺いたいと思います。

山口和之

2019-05-22 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号

児童虐待に対する罰則のあり方の前提としまして、現行法罰則について簡単に御紹介いたしますと、児童に対して暴行を加えて傷害をしたという場合には、傷害罪となりまして、これは法定刑は十五年以下の懲役などとなっております。児童暴行を加えて死亡させた場合には、殺人罪殺人罪となりますと、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役傷害致死罪ということでしても、法定刑は三年以上の有期懲役

保坂和人

2019-03-12 第198回国会 参議院 内閣委員会 第3号

また、特に悪質、危険な運転につきましては、道路交通法違反だけでなく、刑法殺人罪傷害罪、暴行罪による検挙もしているところであります。  あおり運転に対しましては、引き続きあらゆる刑罰法令適用して厳正に対処してまいりたいと考えており、まずはこうした対処により悪質、危険な運転の抑止につながるかどうか、これをしっかり見極めてまいりたいというふうに思っております。

山本順三

2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号

現行法におきまして、傷害罪ということであれば十五年以下の懲役という法定刑がございますし、殺人罪であれば死刑無期又は五年以上の懲役傷害致死罪であれば三年以上の有期懲役保護責任者遺棄罪であれば三月以上五年以下の懲役致傷の場合であれば三月以上十五年以下、致死の場合には三年以上の有期懲役というのが適用されまして、ただ、実際の処罰として科される刑罰につきましては、これは裁判所の御判断で、各罪の法定刑

保坂和人

2019-02-25 第198回国会 衆議院 予算委員会 第13号

また、特に悪質、危険なものについては、道路交通法違反だけでなく、今委員がおっしゃるように、刑法殺人罪傷害罪、暴行罪による検挙もしているところでございます。  悪質、危険なあおり運転に対しましては、引き続き、あらゆる刑罰法令、これを適用して厳正に対処してまいりたいというふうに思っております。  

山本順三

2019-02-18 第198回国会 衆議院 予算委員会 第9号

他方で、法理論的にどうかということになりますと、先ほど委員が御指摘いただきましたように、現行法のもとでも、児童虐待行為については、暴行罪傷害罪あるいは殺人傷害致死、あるいはネグレクトによりその生存に必要な保護をしなかった場合には保護責任者遺棄罪、あるいは死傷された場合には保護責任者遺棄致死傷罪などが成立し得るということでございます。  

山下貴司

2018-06-01 第196回国会 衆議院 法務委員会 第17号

こういったことを勘案した際に、まず伺いたいのは、当該選手、もちろん、指示があったといえども、実際にその行為を行ったという部分についての法的な検証というのは必要だと思われますが、そうはいいながらも、こういう状況もある中で、当然、被害者処罰意思等の要素も勘案をした対応を行っていただけるものとは考えるわけですが、これは私の個人的な見解ですが、このような場合に、刑法上の傷害罪等の適用はなされないというようなことも

柚木道義

2018-06-01 第196回国会 衆議院 法務委員会 第17号

こういうことも含めて、これは場合によっては、監督あるいはコーチ、例えば傷害罪共謀共同正犯若しくは教唆など、具体的な刑法上の罪状が問われてくるような部分があり得るのではないかと考えるわけでありまして、もちろんこの事案ということではなくて、さまざまなスポーツ、試合、類似事案先ほど紹介もさせていただきましたが、やはりその指示をした、あるいは指示をした可能性がある指導者、つまり監督コーチ、この責任

柚木道義

2018-06-01 第196回国会 衆議院 法務委員会 第17号

今、一般的な御答弁をいただいているわけですが、今回こういう非常にさまざまな面に波及をしていて、影響も及ぼし得る、そういった捜査になるということに鑑みまして、一般的な実行者への責任は重いわけですが、当該選手にのみそういう責任の所在が求められるというよりも、やはり指揮、指導している立場の方々に対する法的な責任先ほどは私は傷害罪共謀共同正犯若しくは教唆というのにも当たり得るのかもしれないということを申

柚木道義