1961-06-01 第38回国会 参議院 法務委員会 第18号
刑法の総則にある幇助罪でありますると、やはり正犯が実行をし、幇助行為に着手しなければ、少なくとも実行に着手しなければ、幇助犯は処罰を受けないわけでございますが、この第八条は、テロ殺人、テロ傷害犯人に——犯人といいますか、そういう罪を行なおうとする者に対して、情を知ってこれらの利益提供あるいは凶器を提供したものに対して、独立に、殺人行為が行なわれようと行なわれまいと、傷害が行なわれようと行なわれまいと
刑法の総則にある幇助罪でありますると、やはり正犯が実行をし、幇助行為に着手しなければ、少なくとも実行に着手しなければ、幇助犯は処罰を受けないわけでございますが、この第八条は、テロ殺人、テロ傷害犯人に——犯人といいますか、そういう罪を行なおうとする者に対して、情を知ってこれらの利益提供あるいは凶器を提供したものに対して、独立に、殺人行為が行なわれようと行なわれまいと、傷害が行なわれようと行なわれまいと
そこで、私は、そのとき電話を受けた感じは、たまたま今度の事件は不幸な事件ではございましたが、ときどき夜中に留置人が発熱したとか、あるいは傷害犯人の傷が痛み出したとかいうて、指示を受けてくる場合がありまして、そういうときも、やはり医者に見せろとか、あるいは往診の医者がない場合には、病院に連れていくと、いろいろ数、平素扱っておりますから、今度の事件についても、全然軽視したわけではございませんが、一応医者
尚その石田の家へ安藤が謝まりに行つて帰り遂に、石田の子分両名が、安藤親子を殆んど瀕死の重傷に遭わしたという事件がありまして、これは我々調査の結果によりますと、危うく一命を失うくらいの重傷でありますが、それにも拘わらず、警察は手を拱いて手を着けようとしなかつたのを、漸く告訴があつたので檢挙しましたが、その取扱が頗る緩慢で、かような重大な傷害犯人に対して逮捕状による留置もしないし、又起訴前の未決拘留にもしない
○木村(公)委員 私どもはかねがねいわゆる役所からの報告というものがどの程度まで信憑力があるかということについて疑なきを得なかつたのでありますが、今報告のありました事件は私の選擧區のできごとでありまして、多少その間の事情を知つておるものでありますが、その登場人物であります尾關某というのは——そこまで御調査されたかどうか存じませんが、最近、約半年ほど前のことでありますが、岐阜縣で強盗傷害犯人が刑務所を