1957-03-27 第26回国会 参議院 社会労働委員会 第15号
○松澤靖介君 議論は省きたいと思うのですけれども、今おっしゃったよらないわゆる傷害手当金が多くなるというその部分について、私は政治というものはどういうものかちょっと頭が混乱してわからなくなりましたが、傷病手当金はいわゆる労働者が万一の場合のときであって、病気したときであります。普通の人は健康で働いておって三千円、そうして保険料をよけいに払うことになっておる。
○松澤靖介君 議論は省きたいと思うのですけれども、今おっしゃったよらないわゆる傷害手当金が多くなるというその部分について、私は政治というものはどういうものかちょっと頭が混乱してわからなくなりましたが、傷病手当金はいわゆる労働者が万一の場合のときであって、病気したときであります。普通の人は健康で働いておって三千円、そうして保険料をよけいに払うことになっておる。
それから次に傷害年金と傷害手当金に関しまして、考え方といたしましては原案の趣旨に賛成をいたします。しかしながらここで問題がありますのは、単にこの考え方で一級から三級までわけて適正にする、そうしてその後の廃疾の程度の増減に応じて変化を加えるという考え方よりも、問題はこれにつけ加わつた別表の方の廃疾の程度にあると思います。
従つて従来二年の給付期間になつておりますが、二年が切れましたときに病状を見ましてそうして労働能力を判定をいたしまして年金又は傷害年金、又は傷害手当金を支給しておつたのであります。ところがこの傷害の廃疾認定というものは結核につきまして治療継続中でありますので、非常に困難で不安定な状態にございます。
給付の種類、つまりどういうふうな給付をやりますかということは、病気になつた場合の療養給付でありますとか、傷病手当金、埋葬料、遺族年金、寡婦年金、遺兒年金、養老年金、傷害年金、傷害手当金、失業保険金、脱退手当金、こういうようなものを言つております。現在、これに入つております船員は約十二万三千ばかりでございます。船舶の所有者の数は大体五千二百五十九、このようなことになつております。
ところでその当時におきまして、非軍事的な原因によつて生じましたところの肉体的な傷害に対して支拂われる一般的の補償制度の最も低いものが厚生年金保險法でありましたから、その厚生年金保險法に規定されておりまするところの傷害年金、傷害手当金を標準に取りまして、それまでの軍人の恩給を改訂することとなつたのであります。その結果、現在のような軍人傷病恩給に相成つたような次第であります。
この点につきましては、改正船員法に規定されました船舶所有者の補償責任を本保險においてカヴアーする建前のもとに、所要の改正を加えようとするものであり、すなわち一、傷病手当金の支給額を、職務上の事由による疾病または負傷の場合には、四箇月間は報酬日額の全額とするほか、療養の給付を受ける期間経過後においても職務に服し得ない場合には、一箇月の範囲内において報酬日額の百分の六十の傷害手当金を支給すること。