2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
両親が離婚し、着るものも食べるものにも困り、母の暴力に苦しみ、同級生に暴力を振るい、中学生になり非行に走り、十八歳で起こした傷害事件で少年院送致となったこと、刑務所とは異なり進級制の少年院では、問題を起こせば一か月単位で出院が延びていくこと、五十手前の法務教官が十代の自分たちと本気になって毎日一緒に走り回ってくれたこと、そうした中、単独室で内省していたとき、耳元で、何のために生まれてきたんだという声
両親が離婚し、着るものも食べるものにも困り、母の暴力に苦しみ、同級生に暴力を振るい、中学生になり非行に走り、十八歳で起こした傷害事件で少年院送致となったこと、刑務所とは異なり進級制の少年院では、問題を起こせば一か月単位で出院が延びていくこと、五十手前の法務教官が十代の自分たちと本気になって毎日一緒に走り回ってくれたこと、そうした中、単独室で内省していたとき、耳元で、何のために生まれてきたんだという声
だけれども、つきまとったり追いかけたりした人はいたはずですし、それが傷害事件になり、殺人事件になり、脅迫事件になったことはたくさんあったと思うんですね。
そこでお伺いしますが、重大かつ深刻な事件を起こすストーカーは、傷害事件などで刑事課の警察官が逮捕、勾留に当たることになります。他方、このいろいろなアプローチの働きかけを行う警察の方は大体が生活安全部局の方でいらっしゃるので、そこのところで情報が共有されていない可能性があります。そして、同時に、刑事課の刑事たちがストーカーの病理に対する知識を持っていないということなんですよ。
いただいた警察庁の資料で、二〇一〇年以降で三十二件の検挙件数ということでいただいたんですけど、じゃ、各年ごとで見てみると、二〇一〇年に傷害事件起きています、一件。一一年に殺人事件二件、強盗傷害一件。二〇一三年にも殺人、強盗致傷、脅迫、これ二件。二〇一五年には殺人未遂三件、脅迫、建造物損壊、それぞれ一件。これ、毎年のように、生命、身体を害する事件は発生していたわけですよね。
もっとも、本法律案では、原則逆送対象事件以外の事件につきましても、少年法第六十二条第一項において、現行法と同様に、家庭裁判所は、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、検察官送致決定をしなければならない旨を規定することとしており、御指摘の傷害事件等の事件についても、悪質、重大な事案については、家庭裁判所の判断により、逆送決定も含めて適切な処分が行われるものと考えているところでございます
○参考人(柳原三佳君) ちょっとお答えがちゃんと正確にできるかどうか分からないんですけれども、今回の東名高速のような事件は、もうあれは故意でやっていますので、どっちかというともう交通事故から懸け離れた傷害事件みたいな部分で、交通事故の被害者や御遺族もそういう視点で見ている方は多いと思うんですよね。あれが過失とか危険運転とかという、もうそういうレベルではなくて、あの事件に関してはね。
○宮腰国務大臣 今、森田委員の方から、ヨーロッパの福祉先進国で傷害事件の発生が高いとか、いろいろお話を伺いまして、私もちょっと驚いておりました。
その関連で、いわゆる福祉先進国といいますか、私たちがぱっとイメージすると、例えば北欧の国というのは、生まれてから亡くなるまで国がちゃんと制度的に国民の皆さんの生活を支えていくんだというふうに、どちらかというとプラスの面のところから私たちはそういう制度を見ていると思うんですけれども、例えば傷害事件の発生率というようなところで見てみますと、ベルギーが日本の三十倍、例えばフランス、オランダ、オーストリア、
児童虐待による死亡事故、深刻な傷害事件が後を絶ちません。今回、千葉県野田市の事件のように、児相スタッフの訪問に対しても、親が立入りを拒否し、虐待を隠蔽しようとして、その間に子供が非常に危険な状態に置かれたようなケースもあります。これには私はやはり警察の協力が不可欠だというふうに思っています。 資料五を御覧ください。
お配りした資料一枚目にありますように、二〇一七年に仙台地裁で、法廷に刃物が持ち込まれて傷害事件が起こるという事態がありました。その後、大阪あるいは神戸などでの刃物が法廷に持ち込まれる、あるいは高知の検察審査会事務局や東京地裁などで職員あるいは裁判官が暴行を受けると、こういう事件も相次いでいるわけですね。
かつて、ひもとけば、アメリカにおいて有罪判決を受けた傷害事件、これで停職六カ月です。これを超える九カ月というのは相当重いわけでありますし、一部言われているセクハラということであれば、今、野田担当大臣のもとでこの再発防止策も検討されているというわけでありますから、これは、あえて聞きます。なぜ停職九カ月なのか、経緯をお伺いいたします。
その内訳につきましては、公務執行妨害事件で二十七件、延べ二十七人、道路交通法違反事件で十七件、延べ十七人、刑事特別法違反事件で七件、延べ七人、公務執行妨害、傷害事件で三件、八人、暴行事件で二件、二人、器物損壊事件で二件、二人、威力業務妨害事件で一件、四人、往来妨害事件で一件、二人、公務執行妨害、窃盗事件で一件、一人、傷害事件で一件、一人と承知しております。
元横綱日馬富士による傷害事件につきましては、公益認定等委員会事務局が協会から随時報告を受けているところでございます。 本件に関しましては、先月、公益認定等委員会において御審議いただき、協会に対して公益認定法に基づく監督上の措置をとる必要があるか否かについて、引き続き状況を注視していくということになったところでございます。
不逮捕特権というのは僕はよくわかりませんが、あれは明らかに暴力、傷害事件ですよ。これを党対党のうやむやにするのは、私は日本の国会のためにならないと思うんです。 だから、政務官としてじゃない、大沼先生という一人の国会議員がこの問題をうやむやにするのは、これは私はよくないと思っているんです。それでもやはりこのままおさめますか。これは先生の、大沼先生の大きなポジションですよ。
その後でございますが、キャンプ・シュワブ及び米軍北部訓練場周辺の抗議行動をめぐりましては、沖縄県警察によれば、平成二十九年四月六日、公務執行妨害、傷害事件で一人、刑事特別法違反事件で一人を逮捕し、また四月十一日、道路交通法違反事件で更に一人、計三人を逮捕いたしております。 そうしましたことから、平成二十七年以降の検挙状況につきましては、三十五件、延べ四十四人になったものと承知しております。
キャンプ・シュワブ及び米軍の北部訓練場周辺の抗議行動をめぐりまして、平成二十七年以降、沖縄県警察において検挙した件でございますけれど、政府職員、防衛省の方ですが、政府職員に暴行を加えて負傷させるなどした傷害事件等二件で、延べ七人をこれまでに逮捕いたしておると承知しております。
また、三月二十日に、川崎駅前で、民族差別をあおるヘイトスピーチに対して抗議をする市民に対して、ヘイトスピーチをした側が市民を殴る蹴るという傷害事件を起こして大変な混乱状態になりました。後日、逮捕者が四人出ました。 今度の六月五日に、ある団体が川崎発日本浄化デモ第三弾を実施するという呼びかけで、川崎を攻撃拠点にというヘイトデモの告知をインターネットサイトで行っております。
○国務大臣(岩城光英君) 新たに追加する対象犯罪につきましては、現行法上の傍受の実施要件である数人共謀の要件のみならず加重要件をも満たすことを要するものとすることによりまして、例えば偶発的に発生した複数の者による傷害事件で、相手方に対して共同して暴行を加える意思があったため数人共謀の要件を満たすものの、役割の分担がなされないままに行われたと認められる場合、あるいは、役割の分担はなされたものの、それが
被害の発生場所では、警察官が警告や制止等の措置を講じながら現場の混乱を鎮静化しようとしたところではありますが、結果として傷害事件が発生をしそれを防ぐことができなかった、また現行犯で逮捕をすることができなかったことは警備上反省すべきでございまして、その点についてしっかり受け止めて、引き続き適正な警備が行われるよう指導してまいりたいと考えております。
○西田昌司君 是非あらゆる法令を駆使してこのヘイトスピーチ、またヘイトスピーチ以前にこういう傷害事件が起きるというのは、警察官の前でですね、全く絶対にあってはならないことでありますから、是非そこはお願いしたいと思っております。
ちょっと警察庁にお尋ねしたいと思うんですが、三月二十日の川崎の傷害事件の現場に配置されていた警察官部隊の対応についてですが、何だかしきりに、二十数メートルの道路を逮捕された四人も含めた十三人が突然走り出して渡って向かい側の歩道で事件が起こったので、その歩道側の配置されていた警察官が少なかったのが問題だったかのようなお話をされるんですが、私よく分からないんですよ。
お尋ねの三月二十日、JR川崎駅前において政治団体の街宣中に発生した傷害事件でございますが、本件は、過日、被疑者四名を逮捕し、現在も引き続き捜査中でございます。その状況も踏まえまして改めて御説明を申し上げたいと思います。 三月の二十日、当日でございます、事件の発生前、JR川崎駅前において、政治団体が道路上に街宣車を止めて街宣活動を行っていたところでございます。
この新たに追加する対象犯罪につきましては、数人の共謀の要件のみならず、組織性の要件をも満たすことを要するものとすることによりまして、例えば、偶発的に発生した複数の者による傷害事件で、相手方に対して共同して暴行を加える意思があったために、数人の共謀の要件というものは満たすものの、役割の分担がなされないままに行われたと認められる場合であるとか、あるいは、役割の分担はなされたものの、それが犯行時に定められたものであった
偶発的に発生した複数の者による傷害事件のような場合、こういった場合に、共同して犯行を実行しようとする意思があったとしましても、相互の間で役割分担というものが定められていない事案、こういったものは、数人共謀が認められる場合であっても存在し得ると考えております。
ちょっと例えが悪いかもしれないんですけれども、例えば精神障害があって、幻覚、妄想などによって人を刺してしまったとか、そういった傷害事件を起こしてしまった方と、一般、一般にというのもおかしいですけれども、普通に悪いことをされて刺してしまった方と、けが人を出してしまったという事実は一緒なんですけれども、一方で、そういった方は、逮捕されて、警察官が取り調べをして、さらに送検されて検察官が取り調べをして、そして