1968-04-23 第58回国会 参議院 法務委員会 第12号
それからもう一つは、ついでに御所見を伺っておきたいのですが、さっきいただいた改正刑法準備草案、それから現行刑法、それから改正刑法仮案、この三つの対照条文の資料ですけれども、この中の一四ページに、傷害ですが、現行法二百四条、「〔傷害〕人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ十年以下ノ懲役」云々ということになっていて、これが昭和十五年に発表された仮案の三百四十三条では七年に下げてありましたね、十年以下というのが七年以下
それからもう一つは、ついでに御所見を伺っておきたいのですが、さっきいただいた改正刑法準備草案、それから現行刑法、それから改正刑法仮案、この三つの対照条文の資料ですけれども、この中の一四ページに、傷害ですが、現行法二百四条、「〔傷害〕人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ十年以下ノ懲役」云々ということになっていて、これが昭和十五年に発表された仮案の三百四十三条では七年に下げてありましたね、十年以下というのが七年以下
その一つを申し上げますと、第一条ノ二の「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役」と、法定刑の最下限が引き上げられたのであります。そうして罰金がなくなっております。ここで一番問題になりますのは「銃砲又ハ刀剣類」で、この類については、いわゆる銃砲刀剣類等所持取締法の第二条の解釈をそのまま持ってきたのである。
簡単に申し上げますが、第一条ノ二「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役二処ス」この規定は、刑法第二百四条の特別罪で刑を加重した規定であります。ただいま熊倉参考人からもお話がありましたが、銃砲と刀剣だけを用いて人を傷害した罪でありますが、この銃砲、刀剣の何であるかということにつきましては、銃砲刀剣類等所持取締法第二条に規定するものと同じであろうと推測されます。
○猪俣委員 この改正法の第一条ノ二でありますが、「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処ス」これは刑法の規定より非常に重くなっております。これはいわゆる暴力団、こういうことを常習としておる暴力団のみならず、偶発犯、たまたま偶発的にこういう銃砲または刀剣類を用いた者にも適用になるわけでありますか。