1947-11-10 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第28号
それから先程申しました如く、事實上の適用は殆ど豫想したしておらないのでありまするが、一應再建整備中に金融機關が解散する場合、これについての規定が元の法律には落ちておりましたので、その點をここに三點だけ追加規定することにいたしたのでありまして、第五十三條の二と第五十三條の三がその規定でございまするが、その一つは解散金融機關の清算人の作成いたしまする財産目録と貸借對照表竝びに債權者に對する債權申出の催告
それから先程申しました如く、事實上の適用は殆ど豫想したしておらないのでありまするが、一應再建整備中に金融機關が解散する場合、これについての規定が元の法律には落ちておりましたので、その點をここに三點だけ追加規定することにいたしたのでありまして、第五十三條の二と第五十三條の三がその規定でございまするが、その一つは解散金融機關の清算人の作成いたしまする財産目録と貸借對照表竝びに債權者に對する債權申出の催告
でありまする金融機關が再建整備中に解散した場合におきましても、再建整備法の規定はあるのでございまして、その舊勘定は再建整備法によつて整理をせられるということ、從いまして清算の措置は再建整備による最終處理の完了、すなわち新舊勘定の區分の消滅した後に行われることになるのでありますが、新勘定につきましては清算の準備的措置はとつておく必要がありますので、財産目録なり、貸借對照表の作成なり、債權者に對する債權申出