1949-04-16 第5回国会 衆議院 決算委員会 第7号
もう一つ問題になりますことは、特殊物件の賣拂い代金と、民間会社が元軍に対しまして持つておりましたところの債權との差引きを要求しまして、長崎縣におきまして、一つの間違いを起しまして、元の軍に対して債檢を持つておりました会社に対しまして、特殊物件を無償で拂い渡しておるという問題があつたのであります。
もう一つ問題になりますことは、特殊物件の賣拂い代金と、民間会社が元軍に対しまして持つておりましたところの債權との差引きを要求しまして、長崎縣におきまして、一つの間違いを起しまして、元の軍に対して債檢を持つておりました会社に対しまして、特殊物件を無償で拂い渡しておるという問題があつたのであります。
労働者の債權に関して法的措置を講ずる点につきまして、民法の先取特權の修正の点につきましては、政府といたしましても目下研究いたしておりまして、近く成案を得てできれば本國会に提案いたし、御審議を煩わしたいと考えております。
これは拂うものであるということに決めて置いて、一年だけこれを待とうという、而もこれは國家と個人と對等の位置において、債權債務の關係になつておる公債である。その公債を國家の權力を以て一方的に一年間拂わん。棚上げするという、そういう得手勝手というものは、世の中に通ずるものではない。
これは外債でありませんけれども、日本の内債にしても、如何に國内の問題にいたしましても、貸し、借りの債權債務の關係を、一方的に國家の權力で變更することは由々しき問題であると私は信じておる。
本件は檢査院の指摘の通りでありまして、復員局といたしましても終戰以來全力を擧げてこれが囘收に盡力して參つたところでありますが、關係官の復員による手不足に加えて經濟界の混亂、金融緊急措置、補償打切等の一連の經理措置のために、これらの債權取立に非常な困難な事情になつたのであります。
本件は會計檢査院の檢査報告の通りでありまして、未囘收債權の囘收には鋭意努力を續けております。その二は、元海軍省所管の臨時軍事費特別會計において物品の購入に當り檢收の手續を怠り納入の事實を確かめないで、代金を支拂つたものであります。本件は會計檢査院の檢査報告の通りであります。未囘收債權の囘收については本人が死亡したので相續人の資力等を調査し取立に努力しておりますが實情は相當困難なる状況にあります。
例えば口頭辯論を經ずして訴を却下する場合に關する第百十四條、債權の差押に關する第六百十八條第二項及び第六百十八條ノ二の規定等がそれでありまして、上告裁判所の判決に對してもその裁判所に異議の申立をすることができることとした第四百九條ノ二以下の規定も、この部類に屬するものということができるのであります。 最後に、第八は、以下の改正に伴いまして必要な經過規定を設けたことであります。
換言すれば前者はいわば債權の侵害、逆に申しますれば債務の不履行であるに止まつておるに對し後者は物權の侵害に亙つているのであります。元來財産權にしても、爭議權にしても、共に國民の基本的權利と申すべきでありまして、何れを高しとすることもできないのであつて、兩者は適當のところで折れ合い、調査すべきものであります。いわゆる法益權衡の原則であります。
海外引揚者に封する開拓資金増額に 関する陳情(第三再六十九號) ○在外同胞引揚促進に關する陳情(第 三百七十七號) ○在外同胞引揚促進に關する陳情(第 四百二號) ○在外同胞引揚促進に關する陳情(第 四百十號) ○東印度における戦犯容疑者釋放に關 する陳情(第四百三十三號) ○在外同胞引揚促進に關する請願(第 三百四十三競) ○在外同胞引揚促進に關する請願(第 三百六十號) ○引揚者の國内諸債權取扱
三三 企業再建整備法の一部を改正する請願(稻 村順三君紹介)(第八五〇號) 三四 自給製鹽制度存續の請願(仲内憲治君紹 介)(第八五九號) 三五 理髪營業税撤廢の請願(梶川靜雄君紹介) (第九〇八號) 三六 元軍用施設竝びに敷地等拂下の請願(萬田 五郎君紹介)(第九四七號) 三七 在外私有財産國家補償等の請願(村瀬宣親 君外五名紹介)(第九六九號) 三八 引揚者の國内諸債權取扱
さらに經濟力集中排除法の公布施行に伴いまして、企業が集中排除の對象として指定せられました場合、これによつて指定を受けた會社の債權債務の關係に紛糾を來すことのないよう、特に萬全の措置を講ずる必要があると思うのであります。
もとより會計方式というか、記帳方式というか、その他のそういうふうな面においては——會計方式の點においては先ほどもお話のあつた通りに、今年當初から新しい考え方をもつて現金に重點をおかずに、いわゆる債權債務の發生、すなわち發生主義に基いてすべての記帳等をすることになり、決算等もそれに基いてすることになりまして、從つて形だけはやや企業會計式になつたのでありまするが、それはただ表面だけと申してもよいのではないかと
この手數料は、債權額又は競買金額の多寡に應じて定まるものでありまして、現行法の下では、手數料計算の標準となる債權額又は競買金額を一萬圓以下六段階に分けてありますが、現在ではこの分け方はすでに細かきに過ぎ、且一萬圓を超える場合に適當な段階が設けてないため、手數料の算定に適正を缺く憾みがありますので、今囘の改正に依り、五萬圓以下を六段階に分けて各段階毎に適當な手數料額を規定することにいたしました。
○石川委員 三にお伺いしたい點は、小額債權とでも申しまするか、小さな權利者が權利救濟に非當に困難になつておるかと思われます。非常に費用がかかつてまいりますために、小さい權利は放棄せざるを得ない、こういうことになりますと、せつかく權利というものは認めてやる、義務は誠實に履行する。
この手數料は、債權額または競賣金額の多寡に應じて定まるものでありまして、現行法のもとでは、手數料計算の標準となる債權額または競賣金額を一萬圓以下六段階に分けてありますが、現在ではこのわけ方はすでにこまかきにすぎ、かつ一萬圓を越える場合に適當な段階が設けてないため、手數料の算定に適正を缺く憾みがありますので、今囘の改正により五萬圓以下を六段階にわけて、各段階ごとに適當な手數料額を規定することにいたしました
なお立つたついでと申しては恐縮でありますが、先ほどから和田長官が、この委員會というものが第三者的な立場において、そして半ば官廳的な立場においてやるということを言われたのでありますが、この法案を讀んでいきます間に、私は第十二條において、持株會社整理委員會は、企業再編成計畫が債權者、社債權者及び株主を公正かつ公平に取扱つていない場合には云々とあるわけであります。
御存じのように特別經理會社につきましては、企業再建整備法というのがありまして、これで、たとえば第二會社を甲乙丙三つつくるような場合には、その第二會社をつくる場合に、もとの會社の債權をどういうように引繼ぐか、それから今回この委員會にかけて御審議を願つております改正法によりまして、第二會社の株式をうまく賣りさばく方法等につきましては、企業再建整備法の方に實は規定があるわけであります。
第一點の公正かつ公平に取扱つてない場合には云々という文句を、勞働者に對しても考えておくべきじやないかというお話でございますが、企業再編成計畫そのものは、仰せの通りに勞働者に對しても非常に重要な關係をもつておるのでございますが、ここで考えておる公平かつ公正でなければならないという考え方は、企業再編成計畫の結果、債權者あるいは社債權者及び株主の財産權にいろいろな變更を來しますので、そういう點に關してそれら
また相續債權及び相續債務の處理は、單純承認の方法によることが最も簡明でありまして、相續人がそれに異議がない場含には、これを認めない理由はないと考えます。要するに相續の都度清算手續をやることは、いろいろ相續ごとに争いを伴うことになり、また一々清算をやるということになりますれば、家業を繼續していくというようなことにも支障がありますので、この點についても御贊成を申し上げることかできない次第であります。
これはもう債權者だつて張簿價格で賣ろうとは思つておらぬと私は思う。それは事實だ。市價で賣るさえ問題だ。單に張簿價格で賣るはずはない。政府はそれではできません。だから單に住宅債券を政府が保證しておるから、これをどうするかという問題さえ解決すればいいではないか、それならば公債を出しさえすればいい。いくらでも公債は出しておる。公債で肩代りさえすればいい。それは市價で賣らない限りは理由にはならない。
住宅債權を肩代りしてみたところで家賃はとる。利子はちやんとはまつてくる。政府のどこに苦痛があるか。要するに大衆を苦しめてこれから金をむりやりにとろうという氣さえなければ、何ら苦痛はないと思います。もし今日返事ができなければ、大藏大臣、その他内務大臣と御相談なさつて、書面でもいいから至急に返答していただきたい。今や大衆はこの問題に對して、二十二日に大會を開いて決定的なことをやろうとしている。
債權者が利益する。そういうことはあるべからざることだと思います。いくらでもとる金はある。そういう金をとつてこそ、復興院もどんどん復興作業はできる。そういう點に關しましてこれをどうするかと明確なことを言つてもらいたい。
第一は非戰災者税については戰災者、引揚者のほか在外資産、あるいは賠償指定物件について、一定割合以上を失つたものは免税することといたしまして、また特經會社で特別損失がすでに資本、債權に及ぶような状態にある場合には、減免されたいこと、非戰災家屋税についても、特經會社の特別損失がすでに資本、債權に及ぶ状態にある場合には、これを減免されたいこと、さらに進駐軍接收建物竝びに終戰後火災、水害等によりまして失つた
すなわち「小作料債務ガ辨濟期ニ在ルトキ債務者ガ債權者ノ承諾ヲ以テ其ノ支拂ニ代ヘテ他ノ給付ヲ為ス場合ハ此ノ限ニ在ラズ」小作者の方から金にしないで雜穀なら雜穀にしてもらいたい、こういう申出をして、債權者の方で同意したらよろしいということになつておるのでありますが、現在の情勢におきまして小作者の方からそういう希望を言うということは、およそ想像し得ないのであります。
三割打切つたというような場合におきましては、その打切られた額に應じまして、假勘定の中の利益を債權者に割り戻すことになつております。
先ず第一に特別損失を處理いたしまして後、特別經理會社が、その資本構成を整えますために、増資をいたします場合におきましては、特別損失を負擔した株主及び債權者に萬遍なく會社の資本に含み利益に享受する途を與えますために、新株發行に際の額面超過金の交付を認め、且つ新株の引受權を他に讓渡することを認めようといたすものであります。