2017-05-24 第193回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
そのためには、通常、二段階目の手続におきまして、債権届出が見込まれる消費者の数が少なくとも何人存在する、それから一人当たりの債権金額は何円であると、よって総額はこれを掛け合わせたものということになるということで明らかにすることとなると考えられております。
そのためには、通常、二段階目の手続におきまして、債権届出が見込まれる消費者の数が少なくとも何人存在する、それから一人当たりの債権金額は何円であると、よって総額はこれを掛け合わせたものということになるということで明らかにすることとなると考えられております。
それは、もともとの債権金額が大きいですから、金融機関としての責任もあるわけであります。 これをではどう処理するかということをずっとやっていきますと、長期間かけていろいろな交渉をしながらずるずると引きずっていくということにならざるを得ない。
それから、債権金額についても六倍程度になっているんじゃないかというふうに思われます。 民間の住宅ローンの遅滞の件数というのは公表されていないんですけれども、住宅金融公庫の住宅ローンの貸付残高が七十四兆円です。民間は八十八兆円ですから、少なくとも民間にも同じ程度の住宅ローンを払えなくなった人があるんではないかなというふうに推定しております。
こんな形ですけれども、日本は何ら今のところされていないということで、資料四にアメリカと日本の政府の、特に財務情報という形でアメリカは貸借対照表を連結ベースでつくっておりますので、政府貸付金の不良債権金額とか代位弁済額、国家公務員の年金債務等将来への未払い、さらに環境債務、これについていかに日本が情報として国民に知れていないか、こういうことを言っております。
それで、では政府の貸付金の不良債権金額、ちょっと単位が、実はこのポチは要らないのです。例えば回収不能額、これは五百四十六億ドルです。日本円で六兆六千億円。いわゆる特殊法人等が行っている貸付金額の約四分の一が回収不能ということで、回収可能な純貸付債権は一千六百六十八億ドル、こういう形で出ております。 反対に、同じく政府保証、昨年二十兆円という政府保証を行いました。
そうしますと、平成十年九月期、昨年の中間決算ですけれども、大手主要十七行のリスク債権金額は十八兆二千億円あるわけですけれども、この九月期の決算のときは、この七〇%、一五%ルールは適用されておりません。
また、回収金額が買い取り債権金額全体に比して比率が少ないんじゃないかということかと思いますが、御承知のとおり、不動産市況が低迷しておったということがもちろん根底にございますが、当社は設立以降、二年あるいは三年間はむしろ買い取り業務の方に専念しておりまして、回収が本格化いたしましたのはここ二年程度、こういう理由もございます。
そういった観点から考えていきますと、この辺についてもそれなりの対応策を考えていかなきゃいけない、そういうふうに考えているわけでございますけれども、住宅ローンにつきまして、いわゆる住宅金融公庫の最新の貸付金の残高、延滞債権件数、さらに延滞債権金額、それについて最近の傾向も含めてお願いいたします。
それが、これを拝見しておりますと、平成八年の九月末現在で、不良債権金額が二十九兆二千二百八十億、債権償却特別勘定の残高が九兆九千四百八十億、その差額が十九兆二千八百億というような形になっておりまして、推計の要処理見込み額というのが七兆三千億ある、こういうように先日御答弁されていましたね。
一つは、仙台地方裁判所から平成九年一月三十一日に送達された仮差し押さえ命令、債権金額二百万円のものでございます。もう一つは、東京地方裁判所から三月七日に送達された仮差し押さえ命令、債権金額一千六十九万円余のものでございます。これらの歳費仮差し押さえ命令により、国である参議院は第三億務者として裁判所の命令に従うことになります。
商法の二百八十五条ノ四によりますと、貸し金について担保不動産の目減りが発生したような場合には回収不能分として債権金額を減額しなくちゃならないという規定になっておりまして、貸借対照表はそういうふうにすべきであるんですけれども、しかし法人税法三十三条におきましては、金銭債権については原則として目減りを認めないというふうになっているわけですね。
御指摘の規定は、金銭債権の評価につきまして、原則は債権金額を資産の価格とするのでありますが、その金銭債権について取り立て不能のおそれがあるときは、その取り立て不能見込み額を控除して評価しなければならないと規定しているものでございます。
その合理的判断の結果、取締役として取り立て不能見込み額を控除しなければならないという場合であるのにかかわらず、なお債権金額全額を計上しているということであれば、取締役の義務違反という問題になり得る事柄でございます。
○政府委員(濱崎恭生君) もし、御指摘のように金銭債権が完全に取り立て不能であるということが見込まれ、したがって金銭債権の評価に当たってその取り立て不能見込み額を債権金額から控除しなければならないという場合において、債権金額をそのまま評価額として計上しているということであれば、御指摘のように不実の記載をしたということで過料に処せられる行為に該当する場合があろうと存じます。
そういう意味で、同じ登録免許税でございますが、不動産の通常の登記ですと課税標準が固定資産税の課税台帳に載っている額、それから先生の御指摘になりました差し押さえとかあるいは抵当権の設定の方は債権金額ということで、それぞれの趣旨に応じまして課税標準が違っているという事情にございます。
○吉田(治)分科員 率千分の四ということを声高に言いましたが、それが過重だから、債権金額でなくて実際競売で取れる金額、一部私が聞きましたのは、裁判所の方で、債権回収見込み額に合わせたらどうですか、高くなり過ぎますからと。しかしながら、そうしますと実際の債権金額と競売で申し立てた金額の差額というものが商事債権の消滅時効の五年にかかってくる。
○伏見説明員 登録免許税の関係でございますが、先生今御指摘になりましたように、差し押さえをいたします際登記をいたしますが、その際の登録免許税の税率は、差し押さえの債権のための債権金額に対しまして千分の四ということになっているわけでございます。
不良債権、信託、長信銀、都銀合わせまして十三兆強の債権金額。これは延滞債権と破綻先債権でございますが、それにつけ加えて金利減免債権があると。きょうの午前中の御質問にもありましたが、これについてまだわからないというようなことでございましたが、マスコミの報道によりますとどうも十兆程度の金利減免債権があるんじゃないかと。
○説明員(平澤貞昭君) 今委員からお話がございましたように、先ほど申し上げましたこの変更契約書で二百円、それから事務手数料で五千円で五千二百円、それ以外に先ほど申し上げました抵当権の設定でございますが、これは債権金額掛ける千分の四、それから登録免許税等がかかるわけでございます。あと、保証料も新たに保証を変えますので若干かかるということになろうかと思います。
○猪熊重二君 そうすると、債権金額は、モーゲージ証書上の金額と抵当証券と同一のものもあるし、あるいは抵当証券上の金額を何分かに細分化した金額が記載されているモーゲージ証書もある、このようにお伺いしてよろしいわけですか。
○猪熊重二君 そこで、いわゆる抵当証券上の権利内容と、モーゲージ証書に表示されている権利内容の同一もしくは差異についてお伺いしますが、まず債権金額については、二つの書面の関係はどうでしたでしょうか。
まず、債権の届け出の総件数が三万六百四十六件、債権金額にして千百四十六億四千二百七十一万円という数字になっております。この債権の内訳は、いわゆるファミリー証券債権の件数が一番多く二万七千七百一件、金額にして一千百四億九千八百万円という数字になっております。それに次いで多いのが豊田商事の従業員から届けられている債権で、これが二千六百四十三件、金額にして十二億七千四百七十九万円となっております。
一方、債権金額につきましてはまだ集計ができておりませんが、先ほど申しました非常に多数の債権者でございますので、膨大な額に上るであろうということは当然予想されます。
たとえば、いま御質問中の売掛金等の債権については、貸し倒れ損失の発生が見込まれる場合にはその見込み額を貸し倒れ引当金として計上することが要請されるが、これによって初めて債権金額が適正に表示されるということになるわけでございまして、そういう意味で貸し倒れ引当金は評価性であると。