2004-11-19 第161回国会 衆議院 法務委員会 第10号
すなわち、民法の保証の制度の改善は、さまざまの問題を引き起こしてまいりました保証につきまして民事法制の観点から一定の明確な規律を及ぼそうとするものであり、また、動産譲渡登記の制度の創設及び債権譲渡登記制度の改良は企業の資金調達に資するものでありますから、いずれも、現下の社会経済情勢をにらみますならば、それぞれ大きな意義を持つものであることは多言を要しないものと存じます。
すなわち、民法の保証の制度の改善は、さまざまの問題を引き起こしてまいりました保証につきまして民事法制の観点から一定の明確な規律を及ぼそうとするものであり、また、動産譲渡登記の制度の創設及び債権譲渡登記制度の改良は企業の資金調達に資するものでありますから、いずれも、現下の社会経済情勢をにらみますならば、それぞれ大きな意義を持つものであることは多言を要しないものと存じます。
この手続の流れは、今までの債権譲渡登記制度の運用のもとで行われてきたことと特段変わるところはないというふうに認識しております。
このように、今回の動産譲渡登記制度及び将来不特定な債務者の債権譲渡登記制度が、企業金融の多様化、ひいては日本の経済の活性化につながるとともに、企業倒産などを防ぐことによって労働者の保護にも資するというふうにうまく定着してくれることをこいねがいまして、今、大臣、最後におっしゃっていただいたように、さりながら、今後とも検討課題がたくさんありますので、御検討いただくことを申し述べていただきまして大変ありがとうございました
また、法制審議会の審議におきましても、中小企業団体の推薦委員から、動産・債権譲渡登記制度の整備を早急に行うべきであるという意見が強く述べられているところでございます。 したがいまして、動産の譲渡登記制度を創設し、債務者不特定の将来債権の譲渡につきましても登記ができるようにということで、債権譲渡登記制度を見直してほしいというニーズは、先生おっしゃるとおり、確実に存在するものと思っております。
○漆原委員 続いて、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、お尋ねしますが、本法律案によって、動産譲渡登記制度を創設したり、あるいは債権譲渡登記制度の対象を債務者不特定の将来債権の譲渡にも拡大しているわけですね。この目的は一体何なんでしょう。
また、債権を活用して資金を調達する方法についても、現行の債権譲渡登記制度においては、債務者の特定していない将来債権の譲渡を登記することができないという問題があります。 そこで、この法律案は、法人がする動産及び債務者の特定していない将来債権の譲渡についても、登記によってその譲渡を公示することができることとして、動産や債権を活用した企業の資金調達の円滑化を図ろうとするものであります。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、民法の現代語化の検討の経緯及び基本方針、保証制度の見直しが中小企業の資金調達に与える影響、保証契約書の交付の義務付け、事情変更による解約権等の更なる保証人保護の必要性、動産・債権譲渡登記制度の活用の見通し、労働債権の確保のための法整備の必要性等について質疑が行われ、また、参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
債権譲渡登記制度は、倒産し掛けた企業からの資金回収手段として乱用されていると指摘されていますが、本法案によってこのようなやり方が拡大しかねません。また、一部の企業で融資の可能性が広がる可能性もありますが、全体として貸し渋りに苦しむ中小企業への新規・追加融資につながるとは言えないからであります。
一 動産・債権の譲渡が企業の倒産時における労働債権の確保に影響を与え得ること等を考慮し、かかる労働債権の法律上の保護の在り方については、本法の施行後における動産・債権譲渡登記制度の利用状況等を踏まえ、今後も引き続き十分検討すること。
これも先ほど議論がありましたけれども、債権譲渡特例法による実績ですね、この債権譲渡登記制度が地域再開発に伴う債権、リース債権、貸金債権の流動化等々に利用されているのは承知をしておりますが、一方で、金融機関などが保有する既存債権の保全策として使われて、倒産間際の資金回収のために使われているという指摘があります。
○千葉景子君 ちょっと、まだいろいろお聞きをしなければいけないことがありまして、今の御答弁でもそう簡単にいくかなという部分ありますので、それはまだ議論も継続をしていただけるという場があると思いますので譲るとして、あと一点ですね、債権譲渡登記制度に関して、債権、将来債権についてですか、具体例は先ほどの質疑の中でも多少触れていただきました。 この特定の仕方ですね。
○政府参考人(房村精一君) その帝国データバンクの報告は私も拝見しましたが、それは比較的債権譲渡登記制度が創設されて間もない時期ではなかったかと思っておりますが、その後、今回、現実の利用状況を調査するという目的でヒアリングを行ったわけでございますが、ヒアリングの対象としては、もちろん金融機関も含まれておりますが、そういう言わば債権を譲渡する立場にある中小企業、そういったものの御意見も伺うということで
また、債権を活用して資金を調達する方法についても、現行の債権譲渡登記制度においては、債務者の特定していない将来債権の譲渡を登記することができないという問題があります。 そこで、この法律案は、法人がする動産及び債務者の特定していない将来債権の譲渡についても、登記によってその譲渡を公示することができることとして、動産や債権を活用した企業の資金調達の円滑化を図ろうとするものであります。
去る十五日に最終報告を公表したところでございまして、こういう抱えている債権の流動化というものも、債権が二重に譲渡されるおそれがあるなど法制上の問題がありますけれども、これについては法務省とも連携をしつつ、現行の債権譲渡登記制度の改善等に努めていきたい。
○政府委員(森脇勝君) 今回新しく創設いたします債権譲渡登記制度というのは、登記された債権の存在を証明するというものではございませんし、登記された事項中、債務者に関するものは一般に開示しないという制度をとっております。
また、本法案による債権譲渡登記制度の利用につきましては、債権流動化のほかにも、多数の債権を譲渡することとなる営業譲渡の場合、あるいは債権質でありますとか、債権譲渡担保等においても利用が見込まれるという御意見でございました。
○政府委員(森脇勝君) この債権譲渡登記制度につきましては、制度発足に当たっては、まずこの事務を取り扱う法務局といたしましては東京法務局を指定いたしまして、ここに債権登録課を設置いたしまして、全国の債権譲渡登記に関する事務を取り扱うということを予定いたしております。
第三に、債権譲渡登記の手続や登記事項の開示方法等新たな債権譲渡登記制度に関する規定を設けることとしております。 第四に、法人が金銭債権を目的として質権を設定した場合には、金銭債権の譲渡がなされた場合と同様の手続によって対抗要件が具備することを認めることとしております。 以上がこの法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第三に、債権譲渡の登記の手続や登記事項の開示方法等、新たな債権譲渡登記制度に関する規定を設けることとするものであります。 以上が、この法律案の要旨であります。 委員会においては、去る十五日下稲葉法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、これを終了し、昨二十日討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
この法律案に基づく債権譲渡登記制度が創設されることによりまして、債権譲渡の第三者対抗要件の簡素化が図られる結果、我が国において、法人による債権譲渡が円滑に行われることになり、いわゆる債権流動化を初めとする法人の資金調達手段の多様化の状況にかない、その促進に資する制度となることが期待されるところであります。
債権譲渡登記制度を創設して、債権譲渡についての対抗要件を付与するという目的でございますので、対抗要件が付与されるということの前提といたしましては、債権譲渡の事実が公示される、これと対抗関係に入ろうとする者がいつでもその債権譲渡の事実を知り得るということが必要になるわけでございます。
第三に、債権譲渡登記の手続や登記事項の開示方法等新たな債権譲渡登記制度に関する規定を設けることとしております。 第四に、法人が金銭債権を目的として質権を設定した場合には、金銭債権の譲渡がされた場合と同様の手続によって対抗要件が具備することを認めることとしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○森脇政府委員 これは、債権譲渡登記制度の目的、趣旨からいたしますと、債権の存在でありますとか譲渡の真正について何ら推定力を生ずる性質のものではないというふうに断言できるわけでございます。