2021-03-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
例えば、民法の受取証書、債権証書、金融商品取引契約及びそのクーリングオフ、不動産取引での重要事項説明書面、定期借地契約、定期建物賃貸借契約、特定継続役務提供等における契約前後の契約等書面等々、書面原則が原則電子化でもいいよという進んだものもあろうかと思います。
例えば、民法の受取証書、債権証書、金融商品取引契約及びそのクーリングオフ、不動産取引での重要事項説明書面、定期借地契約、定期建物賃貸借契約、特定継続役務提供等における契約前後の契約等書面等々、書面原則が原則電子化でもいいよという進んだものもあろうかと思います。
銀行券は、発行者たる銀行の側からすれば国民に対する債務証書であって、逆にまた保有者である国民の側からすれば中央銀行に対する債権証書である、そういうふうな組み立てに本来なっていなければならない。
そこで、債務者の方が任意に弁済して債権証書や受取証書の交付を受けられない、そのために抹消できないのでは困るということになりますので、債務者のみですることのできる供託という制度を活用して、債務者単独で抹消登記をする道を開こうとするものでございます。したがって、ここでいう供託というのは弁済供託であるというふうに把握をいたしております。
そのような場合には、債権証書等の書類でもって証明をしていただくということになります。
別の言い方をすると、同族株主の取得した株式は会社財産の分散的な所有証書です、それ以外の株主の場合には配当という利子を受け取り得る元本債権証書です、こう説明しているんです。 そうしますと、一つの株が持ち主によって色が変わる、こうなりますね。いいですか、相続の場合にはだれに帰属した財産かということで色が変わっても私はわかるんです。これは相続でも贈与でもないんですよ、一般取引なんです。
借り主等の資力、信用等を調査し、返済能力を超える過剰貸し付けをしてはならないものとし、その他、貸付条件の掲示、契約書及び受取証書の交付、債権証書の返還、標識の掲示等を義務づけるとともに、誇大広告、白紙委任状の取得を禁止しております。
その他、帳簿の備えつけ、債務者等からの白紙委任状の取得の制限、債権取り立てについて委託を受けた者の取り立て行為の規制、全部弁済の場合の債権証書の返還義務、標識の掲示義務等について規定を設けております。
その他、貸付条件の掲示、契約書及び受取証書の交付、債権証書の返還、標識の掲示等を義務づけるとともに、誇大広告、白紙委任状の取得を禁止することといたしております。 また、取り立て行為の規制については、人を威迫し、またはその私生活等の平穏を害するような・言動によヶ、その者を困惑させてはならないものといたしております。 さらに、債権譲渡等についても規制を加えることといたしております。
その他、帳簿の備えつけ、債務者等からの白紙委任状の取得の制限、債権取り立てについて委託を受けた者の取り立て行為の規制、全部弁済の場合の債権証書の返還義務、標識の掲示義務等について規定を設けております。
それからもう一つは、抵当権者が行方不明の場合において、債権証書及び債権並びに最後の二年分の定期金の受け取り証書が存在するときは、不動産の所有権の登記名義人は、これらの書面を添付しで単独で抵当権の登記の抹消を申請することができる、こういう方法も認められておるわけでございます。 これが現行法の制度でございます。
そういった共通の部分につきましては、いずれにいたしましても早晩サラ金業者にこれを遵守してもらわなければならないことになるわけでございますので、さきに五十三年の九月に各都道府県に対しまして通達を出しまして、いまいろいろ御指摘のございましたような貸付条件の掲示であるとか貸金業の広告の問題あるいは契約締結時の書面の交付の問題、受取書の交付、債権証書の返済あるいは安易な書きかえ、貸し付け等の自粛、あるいはまた
それからもう一つ、これも百四十二条でございますが、抵当権者が行方不明の場合におきまして、もし債権証書とそれから債権並びに最後の二年分の定期金の受取証書がございます場合には、所有権の登記名義人がこういった書面を添付いたしまして単独で抵当権の登記の抹消を申請するというような若干の手当てはございます。
しかしながら、外見的には少なくとも三十億円の通知預金証書という債権証書の形態を備えております。したがいまして、それを用いましてどういうことが行なわれるかはわかりませんが、それを用いまして何らかの利益なり何かに供するとすれば、それは当然財物であって、単なる鼻紙ではないということが言えるわけです。
あなたは参議院で稲葉議員の鋭い質問に対して、二十億円の価値の化体ではないが、一種の債権証書だと言われました。三菱銀行のほうに伺ってもはっきりしない。一体無効な通知預金証書が三菱銀行にとってどれほどの価値を化体した財物なのか伺ってみてもはっきりわかりません。あなたは債権証書だと言われる。二十億円の価値の化体ではないが、とにかく財物を詐取したことになると言われる。
○政府委員(津田實君) 本件についてはお答えできませんが、一般論といたしまして、先ほど申し上げましたように、消費寄託がないのに債権を生ずるわけはありませんから、したがって、債権証書らしきものを持っておっても、それはそれによって権利が創設されるわけでも何でもありません。したがいまして、もちろんそれは無権利者であるということになると思います。
一種の債権証書であることは間違いないと思います。しかし、債権証書である場合に、裏づけの債権のない債権証書というものもそれは世の中にあり得るわけであります。形体だけの債権証書、それに当たるかどうかということになるだろうと思うのでありますけれども、本件がどうであるかということは、私もわかりません。
あるいはまた土地を購入します場合に、特に資金を動かしませんで地方団体の債権証書を交付する、その債権証書の交付によって買収する、交付公債制度といっておりますが、これは金融界に何ら影響を与えませんので、これもワク外で処理して参るわけでございます。
従いまして、もちろん、現実におれは貸したのだ、こういう債務証書というか、債権証書を持っているのだ、こういうものがあったり、そのときの事態を明確にするようなものがありますと、あるいはもっと政府は支払えという議論が成り立つでございましょうが、一般的な建前としては、政府自身の本来借りたものじゃない。
借りておれば、何も中金の方はそういうことはただ債権証書だけじゃないのですから、そのためにいざという場合に、そういうトラブルが起ったときには、いつでもこれは債権が確保できるということは、これはいわゆる抵当権の設定です。高橋さんがどういうふうに、乗っ取られるのじゃないかということがあろうとも、やはりこれは公金をお扱いになりますあなたたちとしては、当然にこれは法律的に私は実行さるべきだと思います。
抵当銀行は、不動産を抵当にとって金融をいたしまして、その抵当権を売り出すのではなく、抵当権つきの債権を持っておるという信用を背景といたしまして、抵当銀行の債権証書を発行するわけであります。ちょうど昔の勧業債券のようなものを抵当銀行が発行いたしまして、これが非常によく流通いたしまして、多額の資金が集まっておるというような実情でございます。
それからまた日本の民法によりますれば、たとえば預金証書というような債権証書を担保に取った場合は、その債権証書を引き渡さなければ質権が成立しないということに民法の原則がなっている。それでございますから、もし自分の預金証書が質権に取られたといえば、預金証書を巻き上げられるからすぐわかる。ところが、この場合は返しておる。そして、他の方法で担保権の設定をやっておる。
また貯金の方におきましても原簿、現在高もはつきり持つておりますし、それに見合うところの債権証書と申しますか、通帳もはつきり確認して確定いたしております。それで要するに問題は、換算率のために今度は四億何ぼで済む。そうするとそごに預けた三十八億はいらぬじやないかという問題になつて来る。