1970-05-12 第63回国会 参議院 大蔵委員会 第23号
すなわち、満鉄等の閉鎖機関等のうち、債権者の所在不明等の理由で特殊清算を結了できないものについては、債権者に弁済すべき給与、賞与、退職手当等の財産を信託することにより、その信託の受託者から債権者に対する支払い事務が続行されてきたのでありますが、信託契約の存続期間の満了とともに、その際残っている財産は国庫に帰属することとなっておりますので、債権者救済の見地から、昭和四十年、その存続期間を五年間延長する
すなわち、満鉄等の閉鎖機関等のうち、債権者の所在不明等の理由で特殊清算を結了できないものについては、債権者に弁済すべき給与、賞与、退職手当等の財産を信託することにより、その信託の受託者から債権者に対する支払い事務が続行されてきたのでありますが、信託契約の存続期間の満了とともに、その際残っている財産は国庫に帰属することとなっておりますので、債権者救済の見地から、昭和四十年、その存続期間を五年間延長する
すなわち、満鉄等の閉鎖機関等のうち、債権者の所在不明等の理由で特殊清算を結了できないものについては、債権者に弁済すべき給与、賞与、退職手当等の財産を信託することにより、その信託の受託者から債権者に対する支払い事務が続行されてきたのでありますが、信託契約の存続期間の満了の際に残っている財産は国庫に帰属することとなっておりますので、債権者救済の見地から、昭和四十年、その存続期間を五年間延長する措置をとったのであります
すなわち、満鉄等の閉鎖機関等のうち、債権者の所在不明等の理由で特殊清算を結了できないものについては、債権者に弁済すべき給与、賞与、退職手当等の財産を信託することにより、その信託の受託者から債権者に対する支払い事務が続行されてきたのでありますが、信託契約の存続期間の満了とともに、満了の際に残っている財産は国庫に帰属することとなっておりますので、債権者救済の見地から、昭和四十年、その存続期間を五年間延長
ただいまもおっしゃられましたように、現在小口債権者救済のために会社更生法適用ということで申請がなされまして、去る十一月二十日、神戸の地方裁判所より更生手続開始という決定がされております。今後小口債権者を含めまして関係人の集会において十分再建計画について審議をいたしまして、債権者等の意見の調整がつけば明年四月ごろに認可をするということで現在進んでいるように聞いております。