1998-05-12 第142回国会 衆議院 大蔵委員会 第26号
すなわち、やめた人が債権者、国の方が言うなれば債務者という形に法律上はなっておる、こういうことでありますので、私としては、まず法的には債権者という形になっておる本人の気持ちを聞いてみるのが先だ、こう考えておるわけでありまして、近いうちに本人の気持ちを聞いて、その上で結論を出したいというのが現在の私の心境であります。
すなわち、やめた人が債権者、国の方が言うなれば債務者という形に法律上はなっておる、こういうことでありますので、私としては、まず法的には債権者という形になっておる本人の気持ちを聞いてみるのが先だ、こう考えておるわけでありまして、近いうちに本人の気持ちを聞いて、その上で結論を出したいというのが現在の私の心境であります。
試案として言われているのは、貝島炭鉱の土地、資産を債権者、国、県、町等の公共資産として開発する方法、こういうようなことが一つ提案されております。 私が申し上げたいのは、あの状況を見てみると、たまらないものですよ。大変なところだという意味です。筑豊の戦後は、宮田町の貝島炭鉱跡地の開発計画ができたときに戦後は終わったと、こう言っても過言ではないと、こう思うんです。
たまたまインド、パキスタンというのが五カ年計画等強力に推進しておりまして、一方において各国の集まっておりますコンソーシアム、債権者国会議といっておりますが、そういったものをやっておりまして、それだけ適当な開発計画があった、融資対象があったということが一つの事実ではないかと思います。
五十年というような長い間の経済効果をねらった投資をやっているわけでございますので、したがいまして、すぐこれがどういった効果をあらわしたかということに対して具体的な数字等は、その国の経済発展とか何かにあらわれているかということを御質問なさいますと、私どもはっきりしたデータはないわけでございますが、しかし、方向として、やはりインド、パキスタンなどというものについては、もしこのIDAが相当援助しなければ、債権者国会議
パキスタンについても、コンソーシアムで、債権者国会議で、われわれとしては相当膨大な、インドにつきましてはもう一億八千万ドルくらい出しておると思いますが、パキスタンについても五千万ドルくらいこの二カ年に出しておるわけでございます。そういうものがだんだん実りまして、先般もエカフェの会議がございましたけれども、アジアの光は日本であるという気持が各国に今非常に強いわけでございます。
西アジアの方は大体インドとパキスタン、これが通常西アジアと言っておりますが、これらの地区に関しましては、いわゆるコンソーシアム、債権者国会議というものがあって、日本はインドにもパキスタンにもそれぞれ債権者になって援助しておるわけでございます。そういうものが行なわれていない地区ということを考える、こういうことだと思います。
向うには住所があるわけでして、その意味からすると、債権者国のほうにも、或る程度税金を取る権利があるのじやないか。同時に、源泉がこちらから生れるのだから債務者国も税金を取る権限があるのではないか。こういつたようなことで、これは曾つてよく争いの因になつたのですが、そういう場合におきましては、今度の条約におきましては、百分の十五を越えない、こういうところで一応の話合いを進めております。
と言いますのは、実はこの問題でございまして、債権をたくさん持つている国は、こういう債権者国で課税すべきだ、債務を持つている国は債務者国で課税すべきだ、これが課税者にとつては結局そう大きな違いではないのですが、先ほど申上げました課税権の競合問題で大分議論になりました。そういう問題のあるところの規定なんでございまして、アメリカは実は、黙つておりますと、三重課税するわけであります。
これは結局非常にむずかしい問題ですが、やはり債権者、国自身、これらがそれぞれ詰めて行つて、赤で落すものは落して行かなければならんし、信連なら信連、中金なら中金の貸している金で条件緩和をして国から金を出して行くということで、基本原則はそれでいいのですが、具体的にどういうものはどういう程度落すかというような重点ですね、細かいことについてはもう少し御猶予をお願いしたい。
○石川委員 それから第八条でありますが、この第八条で、この会社に外資が入りました場合、国会の議決を得た範囲で国が保証するというのでありますが、この保証をする場合、これは保証契約によつて明らかになるかもしれませんけれども、保証する場合、日本による保証責任ですか、債権者国たる方の保証なんですか、保証の責任はどつちによるのでしよう。