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6件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2001-05-31 第151回国会 参議院 法務委員会 第9号

政府参考人(房村精一君) 商法五十八条は、「裁判所ハ左ノ場合ニ於テ公益維持スル会社存立許スベカラザルモノト認ムルトキハ法務大臣ハ株主債権者其ノ他ノ利害関係人請求ニ依リ会社解散命ズルコトヲ得」ということにいたしておりまして、この場合の法務大臣公益代表者として、要するに法人制度を認めた、その法人制度を無にするような公益に反する事態が生じた場合にはその法人解散請求することができるということで

房村精一

1995-12-01 第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号

伊藤基隆君 私のささやかな法律の勉強でございますけれども、会社法の中で解散命令、すなわち第五十八条でございますが、「裁判所ハ左ノ場合二於テ公益維持スル会社存立許スベカラザルモノト認ムルトキハ法務大臣ハ株主債権者其ノ他ノ利害関係人請求二依リ会社解散命スルコトヲ得」というところで、二項で「前項請求アリタル場合二於テハ裁判所ハ解散命令ト雖モ法務大臣ハ株主債権者其ノ他ノ利害関係人

伊藤基隆

1974-03-05 第72回国会 衆議院 法務委員会 第12号

私の質問の焦点もそこにあるのでありますが、五十八条というのは「裁判所ハ左ノ場合ニ於テ公益維持スル会社存立許スベカラザルモノト認ムルトキハ法務大臣ハ株主債権者其ノ他ノ利害関係人請求ニ依リ会社解散命ズルコトヲ得」という規定なんであります。商法は五十二条において「会社トハ商行為ヲ為スヲ業トスル目的以テ設立シタル社団謂フ」とあります。

横山利秋

1972-08-10 第69回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第1号

大橋和孝君 それじゃ商法会社法の中の五十八条に「裁判所ハ左ノ場合ニ於テ公益維持スル会社存立許スベカラザルモノト認ムルトキハ法務大臣ハ株主債権者其ノ他ノ利害関係人請求ニ依リ会社解散命ズルコトヲ得一 会社設立が不法ノ目的以テ為サレタルトキ」こういうようなことで出ているわけですね。

大橋和孝

1950-03-08 第7回国会 参議院 法務委員会 第7号

そうして第二項ですが、「前項請求アリタル場合ニ於テハ裁判所ハ解散命令ト雖モ法務総裁ハ株主債権者其ノ他ノ利害関係人請求ニ依リ又ハ職権以テ管理人選任其ノ他会社財産保全ニ必要ナル処分ヲ為スコトヲ得」、これは仮処分の性質を有しておるのか。私のお尋ねしようとするのは、即ち仮処分の要件は必要としておるのかどうかということです。

大野幸一

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