1998-03-18 第142回国会 衆議院 法務委員会 第5号
ここでの問題につきましては、かねてより、株主への分配から債権者、優先株主を保護する点で、法はほとんど意味を持っていないと言われてきたのでございます。法定資本の観念はありましても、額面の拘束がなかったり、ほとんど自由気ままな状態でございまして、資本に欠損が生ずる場合でも、当該営業年度に利益があれば配当してよいという制度すらございました。
ここでの問題につきましては、かねてより、株主への分配から債権者、優先株主を保護する点で、法はほとんど意味を持っていないと言われてきたのでございます。法定資本の観念はありましても、額面の拘束がなかったり、ほとんど自由気ままな状態でございまして、資本に欠損が生ずる場合でも、当該営業年度に利益があれば配当してよいという制度すらございました。
先ほども森先生に対するお答えで申し上げましたように、公募が原則でございますが、たまたまそのうちについて、応募者が債権者でございますときは、債権者優先というようなことで、この関係は処理したい、そういうふうに思っております。
内容といたしましては、この分配につきましては従来の建前をとつておるわけでございまして、まず債権者優先で、それに余りがあつたら株主に及ぶということにおいて変りありませんが、仮勘定の利益が確定しない場合におきましてもなお強制的に分配させるということにしたわけでございまして、その場合いろいろ控除すべきものがございまするが、これは要するに仮勘定の利益ではあるけれども、計算上の利益ではあるけれども、実際に現金又