2021-04-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
あるいは、今、先進国で、例えばパリ・クラブという仕組みがあって、債務救済スキームについては、債権者側が基本的には一体となってそうした債務救済スキームに臨むべしということがあるわけでありますけれども、今年、ザンビアでも少し、去年ですかね、報道もありましたが、例えば、とある国がお金ができたときに、それを優先的に中国の返済に向ける、そういった契約も含まれる、そういった分析もここでされているところであります
あるいは、今、先進国で、例えばパリ・クラブという仕組みがあって、債務救済スキームについては、債権者側が基本的には一体となってそうした債務救済スキームに臨むべしということがあるわけでありますけれども、今年、ザンビアでも少し、去年ですかね、報道もありましたが、例えば、とある国がお金ができたときに、それを優先的に中国の返済に向ける、そういった契約も含まれる、そういった分析もここでされているところであります
例えば、日本に住んでいる家で代替執行した場合に、執行官が子供と一緒にパスポートも渡してくれというようなことをそもそも言えるのかどうか、あるいはパスポートが外務省にあるとき、あるいは債務者の代理人の弁護士のところにあるときに債権者側でパスポートを直接こちらに渡してくれというようなことが言えないのかどうかというようなことも含めて、債権者が子供のパスポート、旅券を確保する手段についてどのように外務省としてお
における議論を踏まえますれば、例えば、執行を実施するための事前の打合せにおいて、児童心理の専門家を執行補助者として立ち会わせることの要否を吟味すること、また、実際に児童心理の専門家を立ち会わせるとして、執行官、専門家の役割分担、子への声掛けの順序、子を安心させるための話題、現場にいる債務者への説得事項や方法等について綿密な打合せを行うこと、あるいは執行現場において、子の心理状態をよく見極めながら、債権者側
○参考人(松下淳一君) 執行官というのは裁判所の職員ですので、裁判所の方から執行の現場での御苦労というようなお話を伺ったことももちろんありますし、それから、法制審議会のメンバーには弁護士も交じっていますので、債権者側、債務者、両方の代理人の経験をお持ちの方から経験が披露されたこともあり、また参考人からお話を伺うということもありましたので、確かにそれほど件数の多い事件ではありませんけれども、現場での御苦労
他方で、今の点もそうなんですけれども、債務者の情報を出す前に、あるいは情報を出して債権者側に知らしめる前に、そういう債権者側が情報を探しているということが債務者に知られるようなたてつけになっているわけですね。 特に私が問題だと思っているのは、預貯金の話ですよ。
○階委員 では、これで終わりますけれども、給与債権についても、事前に財産開示手続をしゃくし定規に求めるんじゃなくて、一度に、情報取得の手続もやらせておいて、財産開示手続が行われるや否や、すぐ給与の支払い先の情報が債権者側に来て、すぐ差し押さえられる。それをやることによって、そのタイムラグを短くすることによって、財産開示手続を経た後……
○山本参考人 まず第一点でありますけれども、貸し金庫契約の問題でありますけれども、先ほど来申し上げていますように、対象とするについては、一方では、債権者側にどの程度のこの制度によることの必要性があるのかということと、他方では、第三債務者に対する負担ということが考慮されたということを申し上げました。
ただ一方で、私はノルウェー、スウェーデンしか知らないんですけれども、そこの場合は、債権者側もそうですけれども、同時に債務者側の更生とかそういったことも同じ機関が一緒に扱っていて、そのバランスの中でそういった回収を図っていくという制度のたてつけになっていますので、一方に偏らない形でやるということも必要かなというふうには思っています。 ちょっと、お答えになっているかわかりませんが、以上です。
部会の審議等で恐らく前提とされたものは、まず第一に、債権者側から見た必要性という点がやはりあるんだろうと思います。 今の現状では、第三者から情報を取得できないと、なかなか執行ができない。
どうでしょうか、損害があるかないか、要するに、局長の答弁はいろいろ何か、私は先回の質疑の中で、貸主側、債権者側の履行利益も、失った逸失利益、これも論理としては損害の中に入るということのこの論理は、論理としてはですよ、その実際の適用場面において損害がどういうふうになるかというのは実際の実情の問題でしょうから、損害があるかないか、損害が多いか少ないかということはケース・バイ・ケースでありましょうけれども
まず、これに関して、当然、債権者側とすれば保証契約を取り消されるというのはかなり不利益が大きいということが考えられますので、そう軽々に取り消されてはたまらないということだと思いますが、では、財産状況の誤認ということについて、具体的には今後実務が積み上げられていくと思いますけれども、どの程度の誤認があれば取り消しが可能なのか、現段階で具体的なもので何かお考えがあればお聞かせ願いたいと思います。
ただ、そうはいっても、譲渡禁止特約をする債務者側の利益、いきなり、わけのわからない、知らないところで債権者がかわってしまって、厳しい取り立てに遭うとかそういったことを避ける、あるいは、債務者側も、債権者側に対して何か債権を取得する予定があって将来的には相殺をしようとか、そういったさまざまな利益があるわけでございますけれども、今回、そうしたことを含みおきながら、いろいろな条文が設けられております。
もっとも、御指摘いただきましたような、契約書もないような少額債権のケースについては、そのような債権が発生したこと自体についての債権者側の立証それ自体が容易でないというふうに考えられますので、時効に関する債務者側の立証手段が問題となるケースも少ないのではないかというふうに考えております。
また、もう一つあえて挙げるとすると、次の四ページを見ていただくと、今回改正の対象となった錯誤の条文、九十五条も挙げられていますが、いわゆる動機といいますか、「表意者が法律行為の基礎とした事情」、こうした事情に関することも公証人に口授をして、その内容を書面に書きとめておいたりすると、この事情に錯誤があった場合の取り消しというのも債権者側が知り得ることになりますから、これは取り消しがやりやすくなって、保証人
私、この問題を解決するための一つの方策は、後で質問もしようと思っていたんですが、公正証書をつくる際に公証人に口授する事項の中に今四百六十五条の十に掲げてあるような情報を全部盛り込んで、公正証書に書き込んでしまえば、それを債権者は当然見るわけだから、後で知らなかったというような債権者側の抗弁を封ずることができるような気がするんですね。
自国通貨だけで多額の借金があるのは事実でありますが、同時に、言われましたように、先ほど鈴木さんの御質問でしたか、個人の金融資産だけで一千三百五十兆を超えるいわゆる個人金融資産を持ち、かつ、そのうちの八百五十兆から八十兆ぐらいは現預金ということになっておりますので、それはかなりの額をいわゆる債権者側は持っておるということを意味しております。
○黒田参考人 交渉自体、いろいろな関係者がその後も発言しておられまして、交渉に進展が見られるという発言はユーロ諸国等の債権者側とギリシャ側ともに言われているわけですけれども、これまた双方の関係者が発言しておられるように、年金改革を初めとして両者の間には相違がかなり残っている、交渉はまだ合意に達していないということでありまして、一方で政府の資金繰りはタイト化しておりますし、市中では緊張した状況が続いているということでございます
その中で税金だけがお金が取れるということは、やはり債権者側から見ても、何で国だけ取るんだというような意識があろうかと思います。 また、今私は個人の話をさせていただきました。個人の場合は租税債権が残る。
特に、瀬戸参考人にお伺いしたいんですが、先ほど、もともと三千億支援する予定だったけれども、それが三千五百億まで膨らんできた、プラスもっと考えられないのかということで債権者側からいろいろ要望があった、更生計画をきちんとやっていく上には債権者の同意が必要だからという御説明でした。
ただし、一般論から申し上げますと、裁判所、特に管財人が人手不足の場合に、自分で手足がないと、そういうときに、仮に債権者申立てに係るような場合は、債権者側から、そういう自分の補助者を出してほしい、事務手伝いをしてほしいと言うことがある場合もございます。これは倒産手続では通常に行われている手続でございます。
○佐々木(憲)委員 これは、債務者の側から見た場合と債権者側から見た場合と全然違うわけです。例えばAという銀行がありました。その銀行が、Bという中小企業に例えば一千万円融資をしていた。銀行Aがその債権を電子債権化して、Cという会社に売った。債務者であるBは、その借金を、Aという銀行ではなく、Cという会社に払わなければならない。債務を払わなければならない。
ただ、それが非常に自己信託の場合にはやりやすいように思えるので、債権者側からは非常に懸念があるという御意見がこの制度を検討した中でもございましたので、それで、私どもといたしましては、詐害行為の取り消し訴訟を提起することなく直接に債権者が、その自己信託された財産に、その債務者、つまり設定者の責任財産として係っていける、こういう仕組みにしたわけでございます。
したがいまして、執行を逃れるということからいえば、相当強力な武器が債権者側には与えられたというように御評価いただけるのではないかと思います。
労働者、債権者側からの問題など、実際に様々な弊害が現に現われてきていると思いますし、既にかなり前からこの問題の必要性というのが指摘をされていたにもかかわらず、なぜ今回これだけの全面的改正をしたにもかかわらずこの問題が先送りをされたのか。この企業結合法制の必要性、重要性、どう認識されているのか、まずお聞きをいたします。
債権者側から見たら、二百万の債権が棒引きになって、本人のところに九十九万、百万近くの金が残っている。だったら五割配当しろよ、五割配当しないまでも、五十万は残してやっていいけれども、残りの四十九万は配当してもらって、そうすれば二割五分ぐらいの配当になるんじゃないかというのが債権者サイドから見た思いだと思うんですよね。
それからもう一つは、劣後ローンに転換した後の債権者側の引き当てに関する会計制度というのが実はまだ発展途上にございまして、そういったことも踏まえまして、金融機関の側の引き当ての金額等に非常に大きな影響を及ぼす破綻懸念先以下については、もう少しこの辺の環境整備の進展度合いといったようなことを慎重に見ていく必要があるのではないか、こういった理由でございました。