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38件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2004-06-03 第159回国会 衆議院 本会議 第37号

まず、電子公告制度導入のための商法等の一部を改正する法律案は、高度情報化社会進展に対応して、株式会社等インターネットを利用することにより公告を行うことを可能とする電子公告制度導入するとともに、株式会社等合併資本減少等の際の債権者保護手続簡素化すること等により会社等運営合理化及び効率化を図るため、商法有限会社法その他の法律の一部を改正しようとするものであります。  

柳本卓治

2004-05-28 第159回国会 衆議院 法務委員会 第31号

○房村政府参考人 合併あるいは資本減少のときの債権者保護手続に関しまして、アメリカにおきましては、我が国のような公告であるとか個別催告、こういう手続が要求される債権者保護手続は存在しておりません。一般的に、不当な詐害的な譲渡がなされたときにこれを取り消すことができるという制度がございますが、そういったものを活用して債権者保護が図られているというぐあいに聞いております。  

房村精一

2004-05-28 第159回国会 衆議院 法務委員会 第31号

野沢国務大臣 IT時代を迎えまして、会社では九割以上の会社がこれを活用し、また家庭でも八割に近い家庭が何らかの形でITの活用をしている、こういう時代を迎えて、司法の世界でもそれに対するやはりアプローチが必要かということでこの法案が立案された経緯は委員御承知のとおりでございますが、現行法では、株式会社資本減少等を伴う場合には、債権者保護手続として、官報公告を行うとともに、知れている債権者に対して

野沢太三

2004-05-26 第159回国会 衆議院 法務委員会 第30号

この法律案は、高度情報化社会進展に対応して、株式会社等インターネットを利用することにより公告を行うことを可能とする電子公告制度導入するとともに、株式会社等合併資本減少等の際の債権者保護手続簡素化すること等により会社等運営合理化及び効率化を図るため、商法有限会社法株式会社監査等に関する商法特例に関する法律公認会計士法その他の法律の一部を改正しようとするものでありまして、その要点

野沢太三

2004-04-15 第159回国会 参議院 法務委員会 第11号

この法律案は、高度情報化社会進展に対応して、株式会社等インターネットを利用することにより公告を行うことを可能とする電子公告制度導入するとともに、株式会社等合併資本減少等の際の債権者保護手続簡素化すること等により会社等運営合理化及び効率化を図るため、商法有限会社法株式会社監査等に関する商法特例に関する法律公認会計士法その他の法律の一部を改正しようとするものでありまして、その要点

野沢太三

2004-04-09 第159回国会 衆議院 財務金融委員会 第15号

もう一つ非常に大事な問題として、組織編成特別措置法を廃止するということを言っておられるわけでありますが、この法律の中には、営業や事業の譲渡時に根抵当権譲渡する際の特例措置ですとか、協同組織金融機関簡易合併合併の際における債権者保護手続の免除という手続簡素化措置、それから預金の急激な分散を避けるために、預金保護限度額、一千万円ですね、合併の際にこれの引き上げをする特例措置、こういったいろいろなことが

村井仁

2001-06-21 第151回国会 参議院 法務委員会 第15号

むしろ、問題なのは、今までは自己株式取得、保有についてはなかったものを今度は規制するわけでございまして、確かに利益から取得するということについては問題はなかろうかと思いますけれども、配当可能利益以外の法定準備金資本から取得する場合にはやはり資本充実原則に反することになるわけでございますが、それについては株主総会決議債権者保護手続も一応用意されておりますので、その点ではある程度の手当てはなされておるとは

末永敏和

2001-06-12 第151回国会 衆議院 法務委員会 第17号

今回の法案では、これを踏まえまして、法定準備金の使途の自由度を高め、これを、株主総会決議債権者保護手続を踏むことにより、自己株取得に加え、配当などで株主に還元するために利用することができるようになります。また、資本の部をスリム化してROEを向上させることができるわけでございます。  第三に期待いたしますポイントは、資料の四にありますように、株式発行手続簡素化でございます。  

西川元啓

2000-05-24 第147回国会 参議院 本会議 第27号

委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、会社分割制度創設必要性株主及び債権者保護手続内容労働者との事前協議の趣旨と協議を欠いた場合の分割の効力、会社分割の雇用に及ぼす影響等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。  

風間昶

2000-05-23 第147回国会 参議院 法務委員会 第16号

したがって、承継対象営業を単位とするものでございますし、債権者保護手続も必要である。それから、分割する計画書契約書等に記載することによって労働契約承継会社にそのまま同一条件で承継されるということでございまして、労働者保護に関しても、簡易分割だからといって異なる取り扱いがされるものではありません。

細川清

2000-05-23 第147回国会 参議院 法務委員会 第16号

こういったことを考えまして、御指摘のような方策はとらずに債権者保護手続を行うことといたしまして、ただ債権者保護手続上、催告されるべき債権者に対してその催告がなされなかった場合には、その承継した責任財産限度においてその責任を負担するという法定責任を課すことにいたしたわけで、いわば催告がなされるべきなのになされなかった人については、小川委員指摘のような考え方がとられているということになろうかと思います

細川清

2000-05-23 第147回国会 参議院 法務委員会 第16号

政府参考人細川清君) 会社分割無効の訴え原告適格は、株主あるいは債権者保護手続分割承認しなかった債権者等があるわけでございます。労働者も多くの場合は債権者でございますから、分割承認しなかった場合には原告適格を持つわけでございますが、この原告適格はあくまでもその労働者御本人ということになります。  

細川清

2000-05-18 第147回国会 参議院 法務委員会 第15号

そういう場合には、御指摘のとおり、不公平が生ずるんではないかという問題が生ずるわけですが、分割当事会社内部関係では、債権者保護を怠った会社に対して、債権者保護手続をきちんとした会社から不当利得返還または損害賠償請求という形で求償がされることによって、最終的にはその御指摘の不公平が解消されるというふうに考えているわけでございます。

細川清

2000-05-18 第147回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第13号

そして、一つの営業をもちろん細切れに行うことができないと同時に、債権者保護手続等の手続を省略することは全くできません。  したがって、簡易分割を何回繰り返して行うといたしましても、これは実際上考えづらいことでございますし、また債務の履行の見込みのない会社分割も許されません。

山本有二

2000-05-18 第147回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第13号

この株主会社債権者につきましてはそれぞれ、株主については株主総会分割に賛成するか反対するか決めるために、それから債権者については債権者保護手続をとるために異議を述べるかどうか、そのためにその中身を閲覧することができるとしているわけでございます。  それで、労働者の場合も、これも労働者自身株主であるという場合もございますし、それから会社債権者であるという場合もあるわけでございます。

小池信行

2000-05-16 第147回国会 参議院 法務委員会 第14号

第三に、株式会社分割を行うには、分割計画書等を作成して株主総会特別決議による承認を受け、また事前分割する株式会社貸借対照表分割計画書等本店に備え置いて株主及び債権者閲覧等に供すべきこととするとともに、分割に反対した株主株式買い取り請求権を認め、さらに、債権者に対しては債権者保護手続を経ることとして、株主及び債権者保護を図ることとしております。  

臼井日出男

2000-05-15 第147回国会 参議院 本会議 第24号

第三に、株式会社分割を行うには、分割計画書等を作成して株主総会特別決議による承認を受け、また、事前分割をする株式会社貸借対照表分割計画書等本店に備え置いて株主及び債権者閲覧等に供すべきこととするとともに、分割に反対した株主株式買い取り請求権を認め、さらに、債権者に対しては債権者保護手続を経ることとして、株主及び債権者保護を図ることとしております。  

臼井日出男

2000-05-10 第147回国会 衆議院 法務委員会 第19号

債権者保護手続異議を述べなかった債権者はこの分割承認したものとみなされますので、結局、この提訴権者たる債権者は、異議を述べた債権者ということになります。  したがいまして、労働者提訴権者となるのは、その労働者自身株主である場合、または債権者保護手続対象となった債権者で、異議を述べた債権者でございます。

細川清

2000-05-09 第147回国会 衆議院 法務委員会 第18号

したがいまして、まず簡易分割においても債権者保護手続を経る必要はありますから、何回簡易分割をしても毎回債権者保護手続をしなければならないということになっております。しかも、この会社分割における債権者保護手続合併の場合よりも慎重な手続になっておりまして、個別の催告が必要だということになっておりますから、そういうことが必要になってくるわけでございます。  

細川清

2000-04-28 第147回国会 衆議院 法務委員会 第17号

細川政府参考人 これは、他の場合の債権者保護手続共通の問題でございます。資本減少とか合併といった場合の、各債権者保護手続における債権者と同じように解釈すべき問題ですが、この債権者に非金銭債権が含まれるかどうかということにつきましては、かつては、これは古い大審院の判例ですが、昭和十年二月一日の判決で、非金銭債権も含まれる、こう言っていたわけなんです。

細川清

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