2005-07-21 第162回国会 参議院 郵政民営化に関する特別委員会 第6号
今回、この郵政公社の分割に当たっての債権者保護手続、具体的にどういうことを検討していただいているのか、お答えいただきたいと思います。
今回、この郵政公社の分割に当たっての債権者保護手続、具体的にどういうことを検討していただいているのか、お答えいただきたいと思います。
○富岡由紀夫君 債権者保護手続は重要だというお話でございます。 その重要な手続の中で、私は、分割の無効の訴えがどう担保されているかということが、私、かなりかぎを握ってくると思うんですね。その点についてはどういうふうにこの法案の中でうたわれているんでしょうか。
まず、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律案は、高度情報化社会の進展に対応して、株式会社等がインターネットを利用することにより公告を行うことを可能とする電子公告制度を導入するとともに、株式会社等の合併、資本減少等の際の債権者保護手続を簡素化すること等により会社等の運営の合理化及び効率化を図るため、商法、有限会社法その他の法律の一部を改正しようとするものであります。
○房村政府参考人 合併あるいは資本減少のときの債権者保護手続に関しまして、アメリカにおきましては、我が国のような公告であるとか個別催告、こういう手続が要求される債権者保護手続は存在しておりません。一般的に、不当な詐害的な譲渡がなされたときにこれを取り消すことができるという制度がございますが、そういったものを活用して債権者の保護が図られているというぐあいに聞いております。
今回の電子公告制度の導入ということでありますが、この導入にあわせまして、知れている債権者に対する個別催告を省略するという簡素合理化を行う債権者保護手続があるわけですね。
○野沢国務大臣 ITの時代を迎えまして、会社では九割以上の会社がこれを活用し、また家庭でも八割に近い家庭が何らかの形でITの活用をしている、こういう時代を迎えて、司法の世界でもそれに対するやはりアプローチが必要かということでこの法案が立案された経緯は委員御承知のとおりでございますが、現行法では、株式会社が資本減少等を伴う場合には、債権者保護手続として、官報の公告を行うとともに、知れている債権者に対して
この法律案は、高度情報化社会の進展に対応して、株式会社等がインターネットを利用することにより公告を行うことを可能とする電子公告制度を導入するとともに、株式会社等の合併、資本減少等の際の債権者保護手続を簡素化すること等により会社等の運営の合理化及び効率化を図るため、商法、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律、公認会計士法その他の法律の一部を改正しようとするものでありまして、その要点
本法律案は、高度情報化社会の進展にかんがみ、株式会社等の経営の合理化を図るため、株式会社等がインターネットを利用して合併等の公告を行うことを可能とするとともに、合併等の際の債権者保護手続を簡素化する等の措置を講じようとするものであります。
○吉田博美君 債権者保護手続について、官報公告に加えて電子公告を行った場合、個別催告の省略を認めることとした理由についてお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(房村精一君) 現行法におきましては、株式会社が合併、資本減少あるいは会社分割と、こういった会社の基本を変える行為を行う場合には、債権者保護手続といたしまして、官報公告を行うとともに、知れている債権者に対して個別に催告をすることが要求されております。
この法律案は、高度情報化社会の進展に対応して、株式会社等がインターネットを利用することにより公告を行うことを可能とする電子公告制度を導入するとともに、株式会社等の合併、資本減少等の際の債権者保護手続を簡素化すること等により会社等の運営の合理化及び効率化を図るため、商法、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律、公認会計士法その他の法律の一部を改正しようとするものでありまして、その要点
もう一つ非常に大事な問題として、組織再編成特別措置法を廃止するということを言っておられるわけでありますが、この法律の中には、営業や事業の譲渡時に根抵当権を譲渡する際の特例措置ですとか、協同組織金融機関の簡易合併や合併の際における債権者保護手続の免除という手続簡素化措置、それから預金の急激な分散を避けるために、預金保護限度額、一千万円ですね、合併の際にこれの引き上げをする特例措置、こういったいろいろなことが
また一方、そういう外国会社と取引をする債権者の保護を充実させる観点から、貸借対照表の公告義務であるとか、日本における全代表者の退任に伴って登記簿を閉鎖して日本から撤退する際の債権者保護手続、こういうものを定めて保護も図っております。
むしろ、問題なのは、今までは自己株式の取得、保有についてはなかったものを今度は規制するわけでございまして、確かに利益から取得するということについては問題はなかろうかと思いますけれども、配当可能利益以外の法定準備金や資本から取得する場合にはやはり資本の充実の原則に反することになるわけでございますが、それについては株主総会の決議や債権者保護手続も一応用意されておりますので、その点ではある程度の手当てはなされておるとは
それは非常に厳格な会社債権者保護手続を踏んだ上でということではあります。
そういうこともございまして、今回、官報に公告をし、また知れたる債権者に個別の通告を行うといったような債権者保護手続が適切であるというように考えたところでございます。
今回の法案では、これを踏まえまして、法定準備金の使途の自由度を高め、これを、株主総会決議と債権者保護手続を踏むことにより、自己株取得に加え、配当などで株主に還元するために利用することができるようになります。また、資本の部をスリム化してROEを向上させることができるわけでございます。 第三に期待いたしますポイントは、資料の四にありますように、株式発行手続の簡素化でございます。
それから、債権者保護手続、これは、まさに減資に準じた債権者保護手続を行うわけでございますので、法定準備金の使用を株主へ還元のために、すなわち自己株式の取得に使いましたり配当に使うということにつきまして、そういう債権者との問題ということはこれでカバーされている。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、会社分割制度創設の必要性、株主及び債権者保護手続の内容、労働者との事前協議の趣旨と協議を欠いた場合の分割の効力、会社分割の雇用に及ぼす影響等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。
したがって、承継の対象は営業を単位とするものでございますし、債権者保護手続も必要である。それから、分割する計画書、契約書等に記載することによって労働契約も承継会社にそのまま同一条件で承継されるということでございまして、労働者の保護に関しても、簡易分割だからといって異なる取り扱いがされるものではありません。
こういったことを考えまして、御指摘のような方策はとらずに債権者保護手続を行うことといたしまして、ただ債権者保護手続上、催告されるべき債権者に対してその催告がなされなかった場合には、その承継した責任財産の限度においてその責任を負担するという法定責任を課すことにいたしたわけで、いわば催告がなされるべきなのになされなかった人については、小川委員御指摘のような考え方がとられているということになろうかと思います
○政府参考人(細川清君) 会社分割無効の訴えの原告適格は、株主あるいは債権者保護手続で分割を承認しなかった債権者等があるわけでございます。労働者も多くの場合は債権者でございますから、分割を承認しなかった場合には原告適格を持つわけでございますが、この原告適格はあくまでもその労働者御本人ということになります。
そういう場合には、御指摘のとおり、不公平が生ずるんではないかという問題が生ずるわけですが、分割の当事会社の内部関係では、債権者保護を怠った会社に対して、債権者保護手続をきちんとした会社から不当利得返還または損害賠償請求という形で求償がされることによって、最終的にはその御指摘の不公平が解消されるというふうに考えているわけでございます。
また、下請会社が分割時において分割会社に有する債権については債権者保護手続の対象となっておりますので、こういったことから下請契約関係についても保護が図られているものと考えているところでございます。
株主総会の特別決議にかからしめていること、債権者保護手続が十分になされていること、このあたりを考えますれば検査役の調査なくしても十分だろうと思っております。
衆議院の審議において、労働者も債権者と同視する、そして債権者保護手続の中でさまざまな情報開示が得られるという旨の答弁があったと考えられますけれども、この点について再度お答えをいただきたいと思いますが、法務省、お願いいたします。
そして、一つの営業をもちろん細切れに行うことができないと同時に、債権者保護手続等の手続を省略することは全くできません。 したがって、簡易分割を何回繰り返して行うといたしましても、これは実際上考えづらいことでございますし、また債務の履行の見込みのない会社分割も許されません。
この株主、会社債権者につきましてはそれぞれ、株主については株主総会で分割に賛成するか反対するか決めるために、それから債権者については債権者保護手続をとるために異議を述べるかどうか、そのためにその中身を閲覧することができるとしているわけでございます。 それで、労働者の場合も、これも労働者自身が株主であるという場合もございますし、それから会社債権者であるという場合もあるわけでございます。
第三に、株式会社が分割を行うには、分割計画書等を作成して株主総会の特別決議による承認を受け、また事前に分割する株式会社の貸借対照表、分割計画書等を本店に備え置いて株主及び債権者の閲覧等に供すべきこととするとともに、分割に反対した株主に株式買い取り請求権を認め、さらに、債権者に対しては債権者保護手続を経ることとして、株主及び債権者の保護を図ることとしております。
第三に、株式会社が分割を行うには、分割計画書等を作成して株主総会の特別決議による承認を受け、また、事前に分割をする株式会社の貸借対照表、分割計画書等を本店に備え置いて株主及び債権者の閲覧等に供すべきこととするとともに、分割に反対した株主に株式買い取り請求権を認め、さらに、債権者に対しては債権者保護手続を経ることとして、株主及び債権者の保護を図ることとしております。
債権者保護手続で異議を述べなかった債権者はこの分割を承認したものとみなされますので、結局、この提訴権者たる債権者は、異議を述べた債権者ということになります。 したがいまして、労働者が提訴権者となるのは、その労働者自身が株主である場合、または債権者保護手続の対象となった債権者で、異議を述べた債権者でございます。
○細川政府参考人 これは会社分割だけの問題ではございませんで、合併や資本減少の場合にも債権者保護手続がとられますものですから、そこで共通に問題となる問題でございます。
これは、事前開示の意味が、債権者保護手続や株主総会決議における権利行使の前提として必要となる情報を提供するということにあるわけでございます。
改正法案は、事前事後の情報開示の充実、合併よりも慎重な債権者保護手続、分割無効の訴え等の制度を用意しておりますが、これに並行して、会計・監査制度の一層の充実を期待しているものと考えております。
したがいまして、まず簡易分割においても債権者保護手続を経る必要はありますから、何回簡易分割をしても毎回債権者保護手続をしなければならないということになっております。しかも、この会社分割における債権者保護手続は合併の場合よりも慎重な手続になっておりまして、個別の催告が必要だということになっておりますから、そういうことが必要になってくるわけでございます。
○細川政府参考人 これは、他の場合の債権者保護手続と共通の問題でございます。資本減少とか合併といった場合の、各債権者の保護手続における債権者と同じように解釈すべき問題ですが、この債権者に非金銭債権が含まれるかどうかということにつきましては、かつては、これは古い大審院の判例ですが、昭和十年二月一日の判決で、非金銭債権も含まれる、こう言っていたわけなんです。
それで、これについては、株主とほぼ同様でございますから、会社分割の内容を事前に開示する、それから、債権者保護手続を設けて債権者に異議を述べる機会を与える、そして、異議があれば原則として弁済、担保の提供を行う、それから、分割無効の訴えの提訴権者に含めるということにしています。
○細川政府参考人 分割の当事会社と労働契約を締結する労働者のうち、労働契約から生じた未払い賃金債権や社内預金債権、既に勤務した期間に対応する退職金債権等を有する労働者については、債権者保護手続の対象となります。