2019-04-03 第198回国会 衆議院 法務委員会 第8号
債務者等への説得は、執行官が担当することが多いですが、債権者代理人や子供の専門家が立ち会っている場合は、一緒に説得に当たることもあります。
債務者等への説得は、執行官が担当することが多いですが、債権者代理人や子供の専門家が立ち会っている場合は、一緒に説得に当たることもあります。
で、仮処分決定の疎明資料としましては、債権者側から出されました実情報告書、それからビラ、十月二十三日付の赤旗、それから債権者代理人の報告書、これを疎明資料としていわゆる書面審理で仮処分決定をしたというふうに聞いております。
それから債権者側から、疎明資料としまして実情報告書、それからビラ、「赤旗」十月二十三日付のものが出されておりまするし、さらに債権者代理人の報告書が出されております。決定の理由は、相当と認めるという程度のことが書いてあるだけでございまして、具体的なものは何も記載されておりません。 さらに、債務者には二十四日早朝、郵便で送達に付しているということのようでございます。 大体以上でございます。
昭和三十一年二月に、大阪地方裁判所の判決に基づきまして、原告下村商店の訴訟代理人の小野弁護士と大阪地方裁判所の岡本執行吏外三名が、昭和三十一年二月二十二日午後三時ごろに大阪中央郵便局に参りまして、強制執行をするように折衝いたしまして、その日は金庫の封印をして帰りまして、その翌日の二十三日に再び参りまして、支払いの催告をいたしまして、結果的には二十三日の午前八時五十分ごろ金庫を開いて差し押えをして、債権者代理人
このことは執行吏の問題なのか、それとも、債権者代理として立ち会った森崎某なる者に問題があるのかは知りません。おそらくは、第一次的には執行吏に対しての問題だろうと思うのです。こういう五百七十条三号のようか、禁止せられておるものに対する差し押えの効果は、どんなものであるか伺いたいと思います。
そうしてその利息制限法をこえたものを債権者代理の森崎某は私どもにもはっきりと、できます。やってみせますと言った。こういった事実は、義務なきものを行なわせたことになりませんか。法律上請求できないものだ。それを差し押えという財産上の脅威を与えて実行せしめるということは、刑法の二百二十三条の強要罪に該当すると考えますが、いかがですか。
右の事情からこのような例外を設けますことによつて、抵当権者がこうむる虞れのある権利侵害に対しましては、その権利確保の手段として、若し債務者が故意に物件について目録に記載しないという場合がございますときは、抵当権者は債権者代理によつてみずから目録に記載することができることになつております。
第三百条、本条は調査委員、管財人、更生債権者、代理委員等の収賄罪につき規定しております。更生手続の公正を維持するためのものであります。第二項は管財人が法人である場合の特則を定めております。第三百一条、本条は前条に掲げるもに対する贈賄罪について規定しております。趣旨は全く前条と同様であります。
但し非公式にはここにお見えになつております栗栖前蔵相のおいでのときにも、今ハミルトン氏が指摘されたように、カウフマン氏が見えて、いろいろこちらの意見も言い、先方に御意見も伺つたというふうなこともございます、債権者代理人から、いろいろ外債の現状につきまして大蔵省に聞き合せも来ております。
或いは工事代金でも何でも債権者代理か何かで勝手にやつてくれと言われても非常に困りますので、工事代金が四百万円近くございますので、先ずこれを取ることが先決問題だとこう判断したわけでありまして、その判断がよかつたか悪かつたかという点はこの委員会の御判断に従うより仕方がないと思います。
それは一般民法の規定によつて定めれば足るのではないかというような御議論もあるかも存じませんが、若しさような場合を想定いたしますれば、民法の債権者代理、或いは連帶債務の求償権、若しくは不当利得の観念をこれに利用するか。いずれを似てこれを解決するか。今日までの場合におきましては、國家の公権力の行使によつて賠償した場合におけるところの、実際にかような問題が起り得なかつたのであります。