2001-12-04 第153回国会 参議院 法務委員会 第12号
商法の現在の三百十一条におきましては、「社債管理会社ガ本法又ハ社債権者集会ノ決議ニ違反スル行為ヲ為シ之ニ因リテ社債権者ニ損害ヲ生ジタルトキハ其ノ社債管理会社ハ社債権者ニ対シ連帯シテ其ノ賠償ノ責ニ任ズ」ということをして損害賠償責任をやっておりますし、その前提として社債管理会社は公平かつ誠実に善良なる管理者の注意をもって社債の管理をしなければいけないということを定めております。
商法の現在の三百十一条におきましては、「社債管理会社ガ本法又ハ社債権者集会ノ決議ニ違反スル行為ヲ為シ之ニ因リテ社債権者ニ損害ヲ生ジタルトキハ其ノ社債管理会社ハ社債権者ニ対シ連帯シテ其ノ賠償ノ責ニ任ズ」ということをして損害賠償責任をやっておりますし、その前提として社債管理会社は公平かつ誠実に善良なる管理者の注意をもって社債の管理をしなければいけないということを定めております。
「此ノ限ニ在ラズ」という意味は、本文がこの限りでないという意味でございますので、「弁済ヲ為シ若ハ相当ノ担保ヲ供シ又ハ其ノ債権者ニ弁済ヲ受ケシムルコトヲ目的トシテ信託会社ニ相当ノ財産ヲ信託スルコトヲ要ス」というところが適用がないということになるわけでございます。
そういうことを考えてみますと、最高裁に伺いたいのですけれども、前にもちょっと聞いたことがあるのですが、破産法百四十条に「破産申立人カ債権者ニ非サルトキハ破産手続ノ費用ハ仮ニ国庫ヨリ之ヲ支弁ス」という規定がありますが、平成三年度の予算額及び執行額、それから平成四年度の、この百四十条に対する国の支弁という事態が生じたときに対応すべき予算額と現時点までの執行額というものはどんなことになったのか、ちょっと報告
現行法の七百四十六条がこれに相当するわけですけれども、「本案ノ未タ繋属セサルトキハ仮差押裁判所ハ債務者ノ申立ニ因リ口頭弁論ヲ経スシテ相当ニ定ムル期間内ニ訴ヲ起ス可キコトヲ債権者ニ命ス可シ」「此期間ヲ徒過シタル後ハ債務者ノ申立ニ困リ終局判決ヲ以テ仮差押ヲ取消ス可シ」、このような規定がありまして、当然のことながら、起訴命令期間内に訴えは起こさなかったけれども、この二項の口頭弁論終結時点までに訴えを提起した
いろいろな件数とかなんとかというのは前に出ましたから話はわかりますが、条文を見ますと、「破産中立人カ債権者ニ非サルトキハ破産手続ノ費用ハ仮ニ国庫ヨリ之ヲ支弁ス」とあります。ところが、実際にはこれは支弁しないわけですね。 今サラ金の被害者の人たちが申し立てますと、平均が四、五十万ですか、納付金がありますね。だから、結局それがあるためにできないわけですよ。
この国庫からの仮支弁は、自己破産の申し立てをすると同時になされるというのが普通だと思うのですが、百四十条の、これは三段くらいに分かれておるのですが、一番最初の「破産申立人カ債権者ニ非サルトキ」、いわゆる自己破産がこれに該当すると思うのですが、こういう場合に、破産の申し立て者が仮支弁の申し立てをして、そしてこの仮支弁が認められたというケースは何件かありますか。
○政府委員(香川保一君) 「一般ノ先取特権ト特別ノ先取特権ト競合スル場合ニ於テハ特別ノ先取特権ハ一般ノ先取特権ニ先ツ旦共益費用ノ先取特権ハ其利益ヲ受ケタル総債権者ニ対シテ優先ノ効力ヲ有ス」とそう読むのだろうと思います。
という書き方は、何か少しふるうなり何なりがあってしかるべきではなかろうかというような御趣旨の点もあったようでございますが、民法三百三条では、「先取特権者ハ本法其他ノ法律ノ規定ニ従ヒ其債務者ノ財産ニ付キ他ノ債権者ニ先チテ自己ノ債権ノ弁償ヲ受クル権利ヲ有ス」こういう規定に相なっております。これとの関係でここに規定されておるわけでございますから、「権利を有する。」
この民法五百三十六条は、一、「前二条ニ掲ケタル場合ヲ除ク外当事者双方ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リテ債務ヲ履行スルコト能ハサルニ至リタルトキハ債務者ハ反対給付ヲ受クル権利ヲ有セス」というふうに、結局はこの第一項、第二項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由ニ因リテ履行ヲ為スコト能ハサルニ至リタルトキハ債務者ハ反対給付ヲ受クル権利ヲ失ハス但自己ノ債務ヲ免レタルニ因リテ利益ヲ得タルトキハ之ヲ債権者ニ償還スルコトヲ
これは、民法第五百条を見れば、「弁済ヲ為スニ付キ正当ノ利益ヲ有スル者ハ弁済ニ因リテ当然債権者ニ代位ス——」だれでもいいということじゃないはずですよ。
○説明員(千代健君) この民法第五百条の行為は、法定代位の問題でありますが、「正当ノ利益ヲ有スル者ハ弁済ニ因リテ当然債権者ニ代位ス」、こういう規定でございまして、事実上正当な利益を有する者であるかどうか、こういうところは当然見なければならない。これは、現に債務証書その他のものを見ることによってはっきりいたしますが、それによってやっておるわけでございます。
○鍛冶委員 その次は三百六十六條の十二でありますが、「破産債権者ニ対スル債務ノ全部ニ付其ノ責任ヲ免ル」こうなつておりますが、これは今まであつた債務がすべてこの決定によつて創設的になくなつてしまう意味でありますか。それともどういう法理によつてなるのか。これをまず承りたい。
其申出ヲ催告スルコトヲ要ス」 第八十條は「前條ノ期間後ニ申出テタル債権者ハ法人の債務完済ノ後未タ帰属権利者ニ引渡ササル財産ニ対シテノミ請求ヲ為スコトヲ得」 第八十一條は「清算中ニ法人ノ財産カ其債務ヲ完済スルニ不足ナルコト分明ナルニ至リタルトキハ清算人ハ直チニ破産宣告ノ請求ヲ為シテ其旨ヲ公告スルコトヲ要ス、清算人ハ破産管財人ニ其事務ヲ引渡シタルトキハ其任ヲ終ハリタルモノトス、本條ノ場合ニ於テ即ニ債権者ニ