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12件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2001-12-04 第153回国会 参議院 法務委員会 第12号

商法の現在の三百十一条におきましては、「社債管理会社ガ本法ハ社債権者集会決議ニ違反スル行為ヲ為シ之ニ因リテ社債権者ニ損害ヲ生ジタルトキハ其社債管理会社ハ社債権者ニシ連帯シテ其賠償責ニ任ズ」ということをして損害賠償責任をやっておりますし、その前提として社債管理会社は公平かつ誠実に善良なる管理者の注意をもって社債管理をしなければいけないということを定めております。  

房村精一

1993-02-23 第126回国会 衆議院 法務委員会 第1号

そういうことを考えてみますと、最高裁に伺いたいのですけれども、前にもちょっと聞いたことがあるのですが、破産法百四十条に「破産申立人カ債権者ニサルトキハ破産手続費用ハニ国庫ヨリ之ヲ支弁ス」という規定がありますが、平成三年度の予算額及び執行額、それから平成四年度の、この百四十条に対する国の支弁という事態が生じたときに対応すべき予算額と現時点までの執行額というものはどんなことになったのか、ちょっと報告

冬柴鐵三

1989-11-21 第116回国会 衆議院 法務委員会 第5号

現行法の七百四十六条がこれに相当するわけですけれども、「本案ノ未タ繋属セサルトキハ差押裁判所ハ債務者申立ニ因リ口頭弁論経スシテ相当ニムル期間内ニ訴起ス可キコトヲ債権者ニ命ス可シ」「此期間ヲ徒過シタル後ハ債務者ノ申立ニ困リ終局判決以テ差押取消ス可シ」、このような規定がありまして、当然のことながら、起訴命令期間内に訴えは起こさなかったけれども、この二項の口頭弁論終結時点までに訴えを提起した

冬柴鐵三

1984-03-09 第101回国会 衆議院 法務委員会 第4号

いろいろな件数とかなんとかというのは前に出ましたから話はわかりますが、条文を見ますと、「破産中立人カ債権者ニサルトキハ破産手続費用ハニ国庫ヨリ之ヲ支弁ス」とあります。ところが、実際にはこれは支弁しないわけですね。  今サラ金の被害者人たち申し立てますと、平均が四、五十万ですか、納付金がありますね。だから、結局それがあるためにできないわけですよ。

稲葉誠一

1981-04-15 第94回国会 衆議院 法務委員会 第5号

この国庫からの仮支弁は、自己破産申し立てをすると同時になされるというのが普通だと思うのですが、百四十条の、これは三段くらいに分かれておるのですが、一番最初の「破産申立人カ債権者ニサルトキ」、いわゆる自己破産がこれに該当すると思うのですが、こういう場合に、破産申し立て者が仮支弁申し立てをして、そしてこの仮支弁が認められたというケースは何件かありますか。

安藤巖

1965-04-08 第48回国会 衆議院 農林水産委員会 第25号

という書き方は、何か少しふるうなり何なりがあってしかるべきではなかろうかというような御趣旨の点もあったようでございますが、民法三百三条では、「先取特権者ハ本法其他ノ法律ノ規定ニ従ヒ其債務者財産ニ付キ他債権者ニ先チテ自己債権ノ弁償ヲ受クル権利ヲ有ス」こういう規定に相なっております。これとの関係でここに規定されておるわけでございますから、「権利を有する。」

丹羽雅次郎

1965-03-18 第48回国会 参議院 決算委員会 第7号

この民法五百三十六条は、一、「前二条ニ掲ケタル場合ヲ除ク外当事者双方責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リテ債務履行スルコト能ハサルニ至リタルトキハ債務者ハ反対給付受クル権利ヲ有セス」というふうに、結局はこの第一項、第二項の「債権者責ニ帰スヘキ事由ニ因リテ履行ヲ為スコト能ハサルニ至リタルトキハ債務者ハ反対給付受クル権利失ハス自己債務免レタルニ因リテ利益ヲ得タルトキハ之ヲ債権者ニ償還スルコトヲ

相澤重明

1963-03-05 第43回国会 参議院 逓信委員会 第11号

説明員千代健君) この民法第五百条の行為は、法定代位の問題でありますが、「正当ノ利益ヲ有スル者ハ弁済ニ因リテ当然債権者ニ代位ス」、こういう規定でございまして、事実上正当な利益を有する者であるかどうか、こういうところは当然見なければならない。これは、現に債務証書その他のものを見ることによってはっきりいたしますが、それによってやっておるわけでございます。

千代健

1948-07-05 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第24号

其申出ヲ催告スルコトヲ要ス」  第八十條は「前條ノ期間後ニ申出テタル債権者ハ法人債務完済ノ後未タ帰属権利者ニ引渡ササル財産ニシテノミ請求ヲ為スコトヲ得」  第八十一條は「清算ニ法人財産カ其債務完済スルニ不足ナルコト分明ナルニ至リタルトキハ清算人ハチニ破産宣告請求ヲ為シテ其旨公告スルコトヲ要ス、清算人ハ破産管財人ニ其事務引渡シタルトキハ其任終ハリタルモノトス、本條ノ場合ニ於テ即ニ債権者ニ

木村忠二郎

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