2017-04-18 第193回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○濱村委員 これは、しっかりと担保していっていただきたいというわけでございますけれども、一段階目で共通義務が確認された後に、二段階目、個別の消費者の債権確定手続になっていくわけでございます。
○濱村委員 これは、しっかりと担保していっていただきたいというわけでございますけれども、一段階目で共通義務が確認された後に、二段階目、個別の消費者の債権確定手続になっていくわけでございます。
また、一般的に、破産した法人につきましては、破産管財人による債権確定が行われまして、確定した債権額に応じて、会社財産の処分代金により配当がされるということになります。 旅行者の方に対しましては、弁済される具体的な額はこれらの制度を通じまして確定の上、返金をされるということになります。
これから旅行に行かれる方で既に入金済みの方を含めまして、破綻で実現しなかった海外渡航代金等の返還につきましては、旅行業務に関して取引をした旅行者がその取引によって生じた債権について、日本旅行業協会が国に供託した弁済業務保証金から一定の範囲で旅行者に弁済する制度、それから、破産管財人による債権確定が行われ、確定した債権額に応じて会社財産の処分代金による配当、これらによる方法で、弁済される具体的な額が確定
また、一般的に、破産した法人につきましては、破産管財人による債権確定が行われまして、確定した債権額に応じて会社財産の処分代金により配当がされるということになります。旅行者に対しまして弁済される具体的な額につきましては、今後、これらの制度を通じて確定された上、返金をされるということになります。
それから、二段階目につきましても、簡易な手続というのは、おっしゃるように倒産の世界であるとかその他の簡易な債権確定手続の発想を借りております。 そういう意味でいいますと、決して奇異なものではなく、従来ある仕組みのいいところを取って組み合わせたということで、十分に制度として従来の仕組みとの連続性、整合性はあろうかと思います。 質問のもう一点は何でしたか。
つまり、一段目としては事業者の共通義務の確認訴訟、それで二段目として、誰に幾らの被害回復を行うかという対象消費者の個別の債権確定手続という、この二段階方式になっていて、ちょっと特徴的だと思うんですね。
次に、個別の被害消費者に対する債権確定手続段階での通知の費用についてお伺いします。 共通義務が確認された後、特定適格消費者団体は被害消費者に対して様々な形で債権確定手続に参加するよう通知・公告を行うわけですが、この費用は特定適格消費者団体の負担となります。
大きく言いますと、一段階目の手続で共通義務をしっかり確認するということでございまして、一旦、この共通義務、金銭の支払い義務でございます、多数の消費者に対する、ある事業者の共通義務の確認がなされたとすれば、その判決がなされ、あるいは和解がなされたとすれば、二段階目の手続である簡易確定手続、ここでは、個別の消費者の債権確定手続、誰にどの消費者が幾らもらえるか、事業者から見れば、誰に幾ら支払うかということを
具体的には、破産債権の届出時期を原則として一般債権調査期日ないし一般調査期間満了までに制限したこと、異議が述べられた債権についての債権確定手続について査定の申立てという決定手続を導入したこと、否認権行使等について決定手続を導入したこと、一定金額未満の動産や債権を破産管財人が換価処分する際の裁判所の許可を不要としたこと、任務終了報告のための債権者集会を書面による報告に代える余地を認めたことなどの改正点
民法の三百九十八条ノ二十の第一項二号から五号まで債権確定事由というのはきちんと決められているわけですから、健全な金融機関ならばむしろこの原則をきちっと実践をすると、こういうことでよいかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
しかし、それは利息制限法または貸金業規制法に反するということで、本来、きちっとした債権確定手続が行われるならば、超過利息は元本充当されて、元本が減る。しかし、現実には、そういう手続をとらずに、債権額がひとり歩きしているんじゃないか。こういう場合が多いんです。
具体的に申し上げますと、まず再生債権の調査手続でございますが、通常の民事再生手続では、再生債権の調査、確定は、争いがある場合には最終的には債権確定訴訟という訴訟によって債権を実体的に確定することにされております。
第三に、迅速かつ機能的な手続ということでございますが、これは、これまで必要的に開かれておりました債権者集会というものを任意的なものといたしまして、かつ書面決議制度というものを導入して手続の簡易迅速化を図ったという点、あるいは、債権調査手続というものをこのたびの民事再生手続では新しく設けましたけれども、それが手続全体の遅延につながらないように、調査手続を書面手続化し、また債権確定手続を第一次的には決定手続
その間に更生計画を検討して、債権者を交えて、債権者委員会等、いろいろ債権者の合意を取りつける等の努力をして、債権確定をすると同時ぐらいに更生計画案を決議できるというふうに持っていく。
そうすれば、もう債権確定もして労働組合との協定に入らなくてはいけませんね。そのタイムリミットがもう来ているのじゃないですか。そのことを私は指摘したのです。
ただ問題は、百十五億というのは社内預金を除いて出しておるわけですから、社内預金を入れますと、私のこれ間違いであれば管財人でも萩原さんでもあるいは炭労委員長でも御指摘を願っていいのですが、百二十三億七千三百万円、これが債権確定の額になっている、こう私は確認しているんですが、これ間違いであれば御指摘を願って結構です。これを先ほどの七十一億ということだけでは、百二十三億にはほど遠い。
うわけでございますが、その解約条項につきまして申し上げますと、どういうものが解約後も支払い義務が残るかということに関しましては、ロッキード社がその債権あるいは支払うべきであるということに同意したものについて支払いが残るということになっておる、こう記憶しておるわけでございまして、ブラウンリー社がロッキード社からその解約の通知を受け取りまして三十日の予告期間があるわけでございまして、その予告期間中に当然その債権確定
ところが、この手続はまたこの手続の中で別個に債権確定の手続が進んでまいります。それで、その場合に当事者が違いますから——この手続は大ぜいの債権者が入ってまいります。ですから中には異議を申し立てる者が出てくるかもしれません。そうした場合に、要するに多数の当事者の中でどの金額をもってこの手続を進めていくかということが問題になるわけでありまして、それは別の訴訟ですね。
もし破産管財人がどうしてもこれは認めてやれないという場合には、手形訴訟を通常の訴訟に直しまして、しかも破産債権確定訴訟に訴えを変更して続行するということになります。そして、被告側は破産管財人が承継するわけでございます。
ただ、先ほど申し上げましたとおり、破産管財人がその訴訟を受継し、原告のほうは破産債権確定訴訟に変えざるを得ないということでございます。